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2021年02月19日15:58

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立証責任は

■弁護側「心神喪失」と無罪主張=8人重軽傷の原宿暴走―東京地裁
(時事通信社 - 02月18日 11:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6416877





心神喪失を主張するのは自由だが、その場合被告人(弁護人)側に「被告は犯行当時心神喪失だった」と立証する責任があるのでは?

確かに、刑事訴訟において被告人(弁護人)側は検察側の主張立証を崩せば(断定できないと言えれば)いいわけだが、それだと検察側が「被告人は犯行当時心神喪失状態ではなかったと立証する必要がある」ことになり、それは「ないことの証明(悪魔の証明)」にならないのだろうか?

とすると、検察としては「被告人の犯行前後の状況から見て、犯行当時心神喪失状態ではなかった(つまり、刑事責任能力は問題なくある)」と主張するしかないわけだから、やはり立証責任は被告人(弁護人側)にあるのではないかと思う。
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