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2020年09月11日07:53

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19030128 NO4138 日本人被殺事件の損害賠償の解決を求める

19030128 NO4138 日本人被殺事件の損害賠償の解決を求める
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009_0010_0320 駐韓日本公使館記録 9巻 一. 本邦人被害に関する件 参•四 (32) [日本人被殺事件の損害賠償の解決を求める]
文書題目 (32) [日本人被殺事件の損害賠償の解決を求める]
文書番号 公文第一六号
発信日 明治三十六年一月二十八日 ( 1903年 01月 28日 )
発信者 萩原
受信者 外相 趙

(32) [日本人被殺事件の損害賠償の解決を求める]
公文第一六号
書簡を以って啓上いたします。去る明治二十九年中貴国内地で起った暴徒のため帝国臣民の生命を失い財産の損害を被った事件に関する損害賠償案は、その当時提起して以来一昨年及び昨年中度々「公文」「公函」をもって及び、当時の貴部大臣に会見しその理由を述べ解決を促す事情など巨細遺漏なく申し述べたが、ただ崔署理大臣が昨年九月一日林公使と会見の際
「本件は根本において到底我が政府が責任を免れることはできないのだが、年々我が政府財政の状況に照らして今に至るまで妥結できないでいる次第であり、日本政府が今日まで堪忍されたこともまた我が財政の状況に鑑みられたに外ならないであろう」
と言明されたことがあっただけで、幾回の「公文」「公函」 に対し貴政府がかつて一言も本件に回答を与えられないのは、そもそも両国の交誼を重んじられる貴政府の国際的礼儀と言う事ができるであろうか。帝国政府か懸案八ヵ年を隱忍して今日に至ったのはその実は崔署理大臣か推量されるように、全く貴政府財政の状況を考えたのに外ならないのですが、堂々たる大韓帝国が財政の状況と、残された妻子がしきりに道途に泣き、良民が職を失って収復の道のない本件被害者及び遺族の状況とは、自ら同一の比ではないことは貴政府の諒察なさる筈と信じます。
被害者及び遺族の目下における惨状はひとたびこれを見、ひとたびこれを聞けば何人も酸鼻に堪えないのに、貴政府か事件後八ヵ年の間我が「公文」「公函」 を高閣に束ねて放置し全くこれを顧みられなかったのはそもそも人情ということができるだろうか。
我が要求すべき権利に関しては、既往の「公文」に詳述しているのでここでは細論しない。要するに本件に対する貴政府従来の御処置は、国際的礼儀を忘却され蹂𨈆されること甚しいもので、また被害者及び遺族に対しかつて一滴の涙を与えられない貴政府の残忍酷薄なる御態度は、貴国大皇帝陛下の聖徳と仁慈に関係する所がないであろうか。この辺に対し本使は貴政府の慎重な御考慮を希望いたします。また「別紙」は林公使か昨年九月三日に崔署理大臣に手交した本案の覚書でありますので念のためここに添えますので、本件最近の交渉はこれで御了知になり速やかに御解決頂くようこの件照会致します。 敬具
明治三十六年一月二十八日
萩原
趙 外相

[別紙]
文書題目 [崔署理に手交した覚書についての件]

明治三十六年五月二十八日林公使は(三十五年九月三日崔署理に手交した覚書)写を李外部大臣(道宰)に手交しこの際方針条だけででも本件を解決することを要求する。李は「これへの関係書類を調査し返答する」と答えた。
塩川 生





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