mixiユーザー(id:6785066)

2020年09月08日06:38

20 view

19010928 NO4128 明治二十九(1896)年民乱に関する損害要求の件

19010928 NO4128 明治二十九(1896)年民乱に関する損害要求の件
http://db.history.go.kr/item/level.do?sort=levelId&dir=ASC&start=1&limit=20&page=1&pre_page=1&setId=-1&prevPage=0&prevLimit=&itemId=jh&types=o&synonym=off&chinessChar=on&brokerPagingInfo=&levelId=jh_009_0010_0220&position=-1
009_0010_0220 駐韓日本公使館記録 9巻 一. 日本人被害に関する件 三•四 (22) 明治二十九(1896)年民乱に関する損害要求の件
文書題目 (22) 明治二十九(1896)年民乱に関する損害要求の件
文書番号 機密第一○一号
発信日 明治三十四年九月二十八日 ( 1901年 09月 28日 )
発信者 公使 林 (*在韓 特命全権公使 林権助)
受信者 外務大臣 小村 (1901・09・21より外務大臣)

(22) 明治二十九(1896)年民乱に関する損害要求の件
機密第一○一号
本件に関し本月七日付「機密送第六一号信」で御訓示の趣旨を敬悉いたしました。
時あたかも当国政府はさきに済州島で起った暴民の誤った企てに対するフランス国公使の求刑、並びに要償の案件を受理・審査中であります。本使は本件の再議を提出するに格好の機会を得ましたので、本月二十六日付「別紙公文第一○五号」をもって当国政府の注意を喚起し、本件はフランス国の要求に対し正しく優先権を有する旨を主張致して置き、なお昨二十七日、朴外部(*朴泳孝)に面接の折り、帝国政府の意思を説示し当国政府において本件に関し一層慎重の考量を加えますよう忠告致して置きました。
本件がこれまで二年の間何等要領を得るところなく、被害者ならびに遺族に益々窮境に沈ませるに至りましたことは本使が等しく痛歎するであり、我が要求を貫徹致しますには充分努力いたすべきでありますが、もともと当国政府はこの民乱を王妃殺害に対する復讐行為とみなし、外国人の間においてもまた暗にこの見解を賛助し、我が方が本件の要求をしたなら彼(*外国人)においてもまた王犯事件の損害賠償を要請する事が至当であろう、と助言致していると承知致しており、その後数年を経過致しております今日においては、本件惨害の状況がいささか抽象的に陥っておりますので、只々文書もしくは談議など普通の手段をもって我が主張を徹底することはほとんど不可能となっているとのこと。
また韓廷において本件民乱の責任を我が要求の通り自ら負う事に談判が運んではおりますが、進んで我が要求の金額を支弁させることは現在の韓廷の財政に照らし到底望みがない状況で、帝国政府において本件で我が主張を貫徹しようとする場合は賠傷金支出の途に至るまで彼のために攻究致す必要がありますので、本使の卑見を申し上げると、本件交渉はこれを二段に分ち、第一段においては韓廷に本件民乱の責任をとるという約束をさせることに勉め、幸にこれが成功しました上は第二段の交渉としてこの損害賠償金の目的を説明し、結局は急速に本件をまとめます最便法として、本邦の会社または組合から相当の貸付金を韓廷に対して約諾させる事を提議致したいと存じます。
考えるに、本件の談判は今日に至るまでその責任に関する言質さえまだ韓廷より得ていない次第なので、本使において今日交渉を再開いたせばどうみても事件当時に復帰して談判を開始するのに等しく、したがって第一段の交渉において最大の障害があることは予め考えて置く必要がありますので、交渉進行の結果韓廷において自然言辞を左右にし、その責任を逃れようとする場合において帝国政府はあるいは平和的反報(Peaceful Represent)、または類似の行動をもってこれに対抗する必要が生じるだろうと存じますので、予めこれらの点も御考量頂きますようお願いしたく、また第二段の交渉に移り、先に述べたように我が国の会社あるいはこれらを結合して韓廷に貸付などをさせる件に関係しておりますので、貴大臣閣下におかれては御承認の旨内地(*日本内地)資本家に対し相当の勧誘を試みられ、かつその可否ならびに成就いかんは本件交渉に重要な関係がありますので予め速やかに本使の心得までに御訓示頂きますよういたしたく、この稟申を差し上げます。
明治三十四年九月二十八日
林 公使
小村 外務大臣











0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する