mixiユーザー(id:63738621)

2020年08月25日20:00

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じゃかましいや、民法第一条権利の濫用は、これを許さないをしらねえのか!!

うるせえ!!
都合が悪くなると

法律法律法律

ふりかざるのはやめやがれ、法律に失礼だぜ!!

内密出産 市が病院に自粛要請
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6206210

その法律さまにはどういうものがあるかわからんくせによ!!

未熟なジュリさんがわかるのはこれくらい。
自分で探したいひとはこれをどうぞo(^-^)o
デジタル六法、無料らしいね(・・?
https://gyosei-shiken.net/

ああら、憲法だけでこんだけあった、妊婦の差別はいけねえな、
これじゃあ日本中のママさん弁護士、司法書士、裁判官、検察官全員敵にしても仕方ないわねφ(..)特に裁判官って最近若くてきれーなねーちゃんやママさん多いの知らないのかしらφ(..)

第10条 (国民の要件)
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条 (基本的人権の享有)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条 (自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

第13条 (個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 (法の下の平等、貴族の禁止、栄典)
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

えっと民法は、と。
うわあー、1000法以上なのにもう見つかっちゃった(^▽^;)

権利の濫用は、これを許さない

お役所の権利の濫用は確かね、だいたい法律は信義則が大事ってえのを知らんのかねえ(-_-;)

第1章 通則 (第1条・第2条)
第1条 (基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

第1節 権利能力 (第3条)
第3条
私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

第2条 (解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。


第90条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

第93条 (心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

第94条 (虚偽表示)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

第95条 (錯誤)
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

第96条 (詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

第98条の2 (意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

そういや六法にはないけど、行政法っていうのもあるわね。
えっと地方自治法だとどうかなφ(..)
あら、さっそくみつかったφ(..)メ
『健全な発達を保障』
妊婦差別じゃあ、これ違反してんじゃん(-_-;)

行政法の地方自治法
第1条 (この法律の趣旨)
この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
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