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2020年05月28日23:34

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正直者が馬鹿を見る制度

企業が休業手当を支給するよりも
社員が個人で休業補償申請をした方が
金額が多くなる可能性が出て来たのです。

本来ならば会社都合で休業をした場合に
休業手当を支給するのが法定ですが、
「コロナであれば会社都合ではない」との
理論も発生しております。
よって、会社都合ではない休業なので
賃金無支給で休業手当無支給もアリ
との方針の企業もあります。

この救済措置として
政府は個人申請ならば
給料の8割支給を検討中です。

休業手当は労働基準法により定められており
その支給基準となる平均賃金の算出法も
決まっています。

仮に・・・
1月賃金が31万円
2月賃金が29万円
3月賃金が31万円
ならば
31万円+29万円+31万円
=91万円
これを1月1日から3月31日までの
暦日(勤務日ではなく全日数)である
91日(31日+29日+31日)で割ります。
91万円÷91日=1万円
平均賃金は日額1万円となります。

休業手当は
労働基準法により平均賃金の6割以上を
支給することが定められています。

また、新型コロナウイルス対策として
休業手当6割支給の内、90%を政府負担とし
休業手当の10%だけを企業が負担となりました。

また、続いての政府支援策として
休業手当を平均賃金の6割超の金額を支給する場合は
6割超の部分の100%を政府負担としました。

上記の例に従いながら、
週休二日制の企業のに場合で
休業手当を平均賃金の10割支給として割り出すと

5月ならば土日祝は本来の非営業日なので
1か月休業としても実質18日間の休業となり
18万円の休業手当が支給となります。

新型コロナウイルス対策の雇用調整金制度を
利用すると休業手当の90%は政府負担なので
会社負担は10,800円です。

4月は21日間休業で21万円支給。
6月は22日間休業で22万圓支給。
となります。

しかし、企業が休業手当を支給せずに
個人で申請をした場合に
給料8割支給ならば
毎月24万円の支給となり、
会社の負担は無しです。

これでお分かりのとおり
個人申請で給料8割支給ならば
個人申請の方が社員にとっては
会社からの休業手当よりも支給額が多く
また、会社は1円も負担しないで済みます。

ここまで苦労して
会社も社員も得をしない
雇用調整助成金利用の
休業手当支給をする必要が
あるのでしょうか?


■執行遅延で実効性に疑問=後手後手の2次補正
(時事通信社 - 05月28日 08:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6098288
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