mixiユーザー(id:20653861)

2019年08月19日16:25

2992 view

参議院議員選挙の無効請求が出される。

訴 状



令和元年8月 19 日

東京高等裁判所 御中




原 告
氏名           (印)
住所
電話番号

      氏名           (印)
住所
電話番号

(他別紙記載)




被 告(比例区) 中央選挙管理会 代表 委員長 宮里猛
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話:03-5253-5111(代表)

(選挙区)
東京都選挙管理委員会 代表 委員長 宮崎章
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
電話:03-5321-1111(代表)03-5320-6911

神奈川県選挙管理委員会 代表 委員長 村上健司
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
電話 045-210-3179


第25回参議院通常選挙(令和元年7月21日執行)における選挙効力無効請求事件


請求の趣旨
主位的請求

1. 第25回参議院通常選挙(以下,本件選挙という)における比例代表選挙の全国比例区および選挙区選挙の東京選挙区

(神奈川選挙区)の選挙結果を無効とする。

2. 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

予備的請求
本件選挙の,比例代表選挙の全国比例区および選挙区選挙の東京選挙区における当選決定について,当選効力の決定を無効とし,
再開票を行い,再開票の結果にしたがった当選者選定を求める。

本件選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。



請求の原因
請求の原因について

本件選挙は、主位的請求において 選挙無効を請求する。全国比例区選挙、選挙区選挙

ともに、選挙過程に「信頼のできない」「バーコードによる集計を使った電子選挙過程」が使用されているためであり、

また、期日前投票箱の夜間の管理もずさんであり信頼のないものとなっているためである。

米国大統領選挙において「不正の可能な電子選挙」が行われていることが一大社会問題となっているが、

日本にもその「電子選挙過程」が「バーコードによるPCプログラム集計」という形で入り込んでいる。

公職選挙法自体は、その立法の目的が第一条に書かれているが、その大前提に

違反するものである。

公職選挙法(この法律の目的)
第一条
この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議

員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且

つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

この第一条の「日本国憲法の精神に則り」と書かれている。これに違反している。

また、「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し」とあるが、

これも「公明かつ適正に行われることを確保し」に違反している。

日本国憲法の精神というものは、国民主権であり、また日本国憲法前文に書かれている

「正当な選挙を通じて」「国政への厳粛な信託」によってなされるとある。

しかるに、これに違反しているのである。

先日 富士宮市選管の山本太郎票と山田太郎票の515票のバーコード計算のあやまちが報道されていたが、

このように選管も気づかず

開票立会人も確認印を押して、問題がないとされていた選挙でも、515票ものあやまちがみつかるのである。

そのあとも他の選管でも続々と見つかっている。たとえば

大阪の堺市の美原区の選挙では、共産党候補に入れた選挙人の票が、ゼロ票として

カウントされていることで問題となっている。これでは、「国政への厳粛な信託」

などなしえないことは明らかである。国際的に見ても、米国大統領が 不正を調査せよと

大統領令で命じた「電子選挙過程」が日本にも、バーコードによるPC集計という形で入り込んでいるのだから、

「国政への厳粛な信託」がなしえなくなることは明らかである。

そしてこういった ブラックボックスのような過程を選挙に入れることは、

国民主権に反する。まるで選挙管理委員会と選挙メーカーが主権を持っているかのような

選挙態勢になっているのである。

そして日本国憲法第31条では適正手続き保障が行政にも及ぶことが最高裁判例としてある。

これにも、このバーコードによるPCプログラム集計は、「適正な手続きの保障」に反するのである。

このバーコード集計のPCプログラムはバグがあるらしく、いたるところで誤作動を今まで起こしているためまったく

「適正な手続きの保障」に反するのである。

<この選挙を公明正大に行っていることの立証責任は被告 選挙管理委員会 代表委員長にある>

よく刑法上では「疑わしきは罰せず」というが、これは、あくまで刑法という、強大な権力側が

市民に対して法律を適用とする場合においてのことである。

逆に市民側が権力者の横暴を縛ることが目的の憲法においては、憲法第31条の立法の趣旨である

「適正手続き保障」が行政の手続きにも適用されるという最高裁判例にみられるように、

たとえ証拠がなくても、適正な手続き保障に欠けているのであれば無効なのである。

なぜかというと権力者側は、財務省の森友加計学園問題にみられるように 証拠提出を拒み、証拠の

組織的な隠滅を図ることが可能だからである。

そして憲法というものは、権力者の腐敗を防止する観点から性悪説に立つ。性善説には立たない。

「権力者の言うことを信用します」というのでは、憲法は成り立たない。長年の権力に対する

観察から生まれ、権力の横暴を縛ることが目的だからである。

「権力者に対する無邪気な信頼は専制の母である」という趣旨の言葉を米国独立憲法起草者であった

ジェファーソンは述べている。

そのため 憲法の適用に必要なのは権力に対する猜疑心(さいぎしん)なのである。

したがって 米国で有名となった電子選挙過程という「バーコード集計」というブラックボックスを

いれている選管側はみずから不正がないこと、公明正大であることを立証しなければならない。

すなわち、再開票を行い、実際の500票の票束が各候補者ごとに何束あるのか、それはただしく出

力側に反映されているのかをみずから立証しなければならない。

参院選における報道でも明らかになったが、山本太郎表と山田太郎票を入れ違いにしていたバーコー

ド票システムは、515票もの間違いをしていた。

しかもそれは選管職員も確認印を押して、開票立会い人も確認印を押していたのである。

そして外部からの指摘で明らかになった。

いままで不正が明らかになったものは、選管職員も開票立会人も気づかなかったものばかりであ

る。

いかに全国各地で信頼のない開票が行われているかということにもつながる。

全国的に有名な山本太郎票の約30%から40%の割合で、全く無名である山田太郎票が割り振られ

ているのではないかという結果になっている。

また著名なオリンピック選手であった橋本聖子氏よりこの全く無名な山田太郎票の方が多くなってお

り、明らかにこのバーコード集計システムは経験則に反しており、集計がおかしい。

PCプログラム上の重大なバグがあると思われる。

開票率が70%を超えるとある特定の候補者やある政党に8割の得票をしだす異常動作が各地で見られる。

米国大統領選挙でも不正が行われていて、米国大統領は、大統領令にサインをして調査を命じている

ぐらいの一大社会問題になっているのだから、選挙管理委員会 代表 委員長はきちんと票が

このバーコード電子過程選挙によって実数とちがっていないかどうかを立証する責任があるのである。

山本太郎票と山田太郎票を全国でまちがって計数しているとみられるが、

このバーコード集計システムと同じシステムをでも使っており、かつ異常動作が、見られるのだから

再開票をして票の確定をしなければならない。

山本太郎と山田太郎票の間違いでは、富士宮市選管の515票だけではなく続々とほかの選管でも

おかしな混同が発見されている。しかし選管側は、裁判所に命じられなければ 再開票はしませんと

つっぱねている。

公職選挙法(この法律の目的)

第二条
この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議

員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且

つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

「この法律は、日本国憲法の精神に則り」、

「地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し」、

「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保」し、

「もつて民主政治の健全な発達を期することを目的」とする。

と公職選挙法第一条にある。

この公職選挙法第一条の「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」

とあるのだから 投開票は公明正大でなければならない。

「公明正大であることを確保し」なければならないのだから、

立証責任は、選挙管理委員会代表委員長側にある。

訴訟の目的

国民主権について日本国憲法前文はこう書いている。

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し(中略)ここに主権が国民に存することを宣言し、

この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し

その福利は国民がこれを享受する。」この実現を求める。

この訴訟の目的は、客観的な法秩序の適正維持を目的とするものであり

国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟である。個人の経済的利得によるものではない。

本件選挙は公職選挙法の立法の趣旨および大前提の憲法違反に該当するものである。現在のように

「恣意的選挙が可能なバーコード電子選挙過程」をやめて、日本国民が憲法前文にある

「国政への厳正な信託」が可能になる公明正大な選挙の実現を求める。また日本国憲法 第十章 最高法規

〔基本的人権の由来特質〕

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、

これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、

侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

〔憲法の最高性〕
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅

及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

上記の日本国憲法の遵守が求められている。



国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
http://www.mag2.com/m/0000154606.html
返信

39 7

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する