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2019年06月26日10:38

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幇助犯(ほうじょはん 刑法62条1項)の怖さ!

幇助犯(ほうじょはん 刑法62条1項)の怖さ!
何時の間にか幇助犯になっている危険性。
詐欺グループ等の反社会的行為に何かしらの
手伝い、手助け、支援を善意の行為だと思い
してしまい、結果的に反社会的行為の被害拡大をしてしまう。
有りがちな話ですね。
しかも報酬を受け取ったケース。
報酬とはお金だけでは無いですね。
何らかの利益も含みます。

● 吉本興業、宮迫博之らを謹慎処分 発表直前には「混乱」も
 「特殊詐欺グループとされる反社会的勢力主催の会合へ参加」
広告塔や有名な地位利用され被害拡大に繋がったとしたら。
このケースはどうでしょうか?
犯罪行為に,一定の手伝い,手助けをした者も処罰の対象となり、幇助犯(ほうじょはん 刑法62条1項)に当たるか?ですね。
「幇助犯は従犯の1つで正犯者の犯罪の実行を助ける罪 (刑法 62条1項) 。幇助行為とは,犯罪行為の実行をしやすくさせる一切の行為を含む。助言,激励など精神的方法によると,凶器の貸与,資金の提供など物質的方法によるとを問わない。」とあります。
むやみやたらに怪しい人たちのお手伝いは幇助犯になるリスクを含むんですね。
善意でと思っても相手の素性はシッカリと知ってからですね。

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