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2019年03月15日18:13

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事実の確定判決

■浜名湖切断2遺体、二審も死刑=35歳男、強盗殺人罪など−東京高裁
(時事通信社 - 03月15日 15:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5539587




二審(つまり、控訴審)も死刑となると、事実上刑が確定する(した)と言ってもいい。

何故なら、上告審はこれまでの判決に憲法違反や最高裁の判例に反する、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件といったようなことが理由でなければまず受理されない。

仮に、受理されたとしても結果は棄却になるので、その時点で高裁判決が確定する。

流石に、強盗殺人で2人殺して、しかも遺体を切断して捨てたとなると、凶悪度(悪質度)も上から数えた方が早いだろうし、死刑判決は十分に妥当な範囲内の判決だと言わざるを得ない。
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