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2019年03月13日23:52

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B氏の主張は苦しい

後藤真希「深くお詫び」不倫報道に公式ブログで謝罪
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=8&from=diary&id=5536667





当該記事以外にも他記事でも以下のようなことが報じられている。

以下、他記事(抜粋)
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2014年に結婚した夫・A氏(30)が、後藤の元恋人で不倫相手のB氏(28・独身)を相手取り、330万円の損害賠償を請求しているのだ。

小誌取材班はその裁判資料を入手した。後藤本人が署名した陳述書にはこうある。

「2人でタクシーを拾い、Bさんが宿泊していたアパホテルに遊びに行くことになり、その場でBさんと肉体関係を持ちました。(中略)22日の昼と23日の朝の計2回肉体関係を持ってしまいました〉(後藤の陳述書より)」

不倫関係は元カレであるB氏とのインターネット上の再会に端を発している。2人は昨年初めから頻繁にSNSなどで連絡をとるようになった。後藤はB氏とのLINEのやり取りの中で、夫への不満を爆発させている。

B氏は、後藤が夫からDVを受けていたとし、「既に婚姻関係が破綻していたので、(損害賠償の前提である)権利侵害行為は認められない」と主張している。

現在も裁判は継続中だ。3月11日、夫と一緒に地元マッサージ店から出てきた後藤を直撃したが、記者の質問に対し、「知らないです」を繰り返した。

後藤の事務所は「裁判は事実ですが、コメントは控えます」と回答。B氏にも話を聞こうと自宅を訪れたが、家人が不在を告げるのみだった。
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他記事と当該記事(以下、「本件記事」という。)が事実だと仮定すれば、B氏の主張は苦しいと推測する。

例え、「既に婚姻関係が破綻していた」としても夫婦である以上、婚姻期間中の異性との不倫は不貞行為にあたると思われる。

でなければ、婚姻関係が破綻さえしていれば法的責任は生じない(つまり貞操義務違反は生じない)ことになり、婚姻の事実という身分行為が形骸化するからだ。


一方で、DVの事実は離婚問題においては重要な要素の1つとなっても、不倫問題とは別である(DV=不倫ではない)から、この意味でもB氏の主張は失当。

実際、本件記事において後藤真希氏は「夫婦喧嘩を過度な表現にしてしまい」と主張していることから、B氏が主張するDV被害は少なくとも後藤真希氏が認識しているものとは異なると言えるし、夫婦喧嘩だとすれば間違いなく婚姻関係は破綻していない。

実際、そう判断する方が事実に近いと思う。

また、B氏の主張が正しく、DV被害が事実ならば、A氏と後藤真希氏が地元のマッサージ店を同時に利用して一緒に出てくることもおかしい。

さらに、本件記事本文にて「夫と度重なる話し合いの末、こんな私を受け入れてくれ、夫婦として向き合う時間も増えました。」と主張し離婚の可能性を自ら否定していることからも、婚姻関係が破綻していると言えないと考えるのが自然。

とすれば、不倫の事実自体は確定事項であっても、不倫に至った経緯・背景・動機等は考慮する必要がある。

例えば、半ば強引だったとか、騙したとか、お酒の力を利用したとか、ハニートラップの逆等の可能性はある。

現にA氏は妻(後藤真希氏)に対し慰謝料請求権と離婚請求権、B氏に対し慰謝料請求権を保有しているが、妻に対してはその権利を行使せず話し合いで既に解決し、B氏にのみ権利を行使している。

とすれば、B氏はかなり不利であると思う。
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