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2019年02月21日15:35

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被疑者の主張を解釈すると

■酔って死亡の客を路上に放置容疑 キャバクラ店長ら逮捕
(朝日新聞デジタル - 02月21日 12:34)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5507504





仮に、「亡くなっていたという認識はない」という供述が正しいと仮定すれば、「生きている者を路上に放置」したことになる。

とすると、(重)過失致死・(未必の)故意による殺人罪・結果的加重犯による過失致死または殺人罪のいずれかに該当するような気がするから、そうなると現在の被疑事実である死体遺棄罪よりも重くなると思うのだが。

確かに、被害者(死亡者)にも全く落ち度(責任)がないわけではないだろうが、それ以上に店(店員)側の落ち度(責任)の方が遥かに大きい。

また、助けよう(介抱しよう)としていたとしても、その具体的手段が「路上に放置」では適切とは言えない。

いずれにしても、行為(事実)そのものに争いがないのであれば、いくら故意でなくとも法ではそれを「死体遺棄罪」と呼ぶのであるから、反省して酌量を求める方が賢明だと思う。

間違っても、「適法(妥当な)行為」ではないと思う。
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