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2018年12月18日10:06

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100本以上のスプレー缶 札幌爆発事件の罪と罰

https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20181218-00107989/

42人が重軽傷を負った札幌の爆発事件。不動産店の従業員が100本以上の除菌消臭スプレー缶のガスを抜いた後、手を洗おうと湯沸かし器をつけた瞬間、引火・爆発したと見られている。何罪が成立するだろうか。

 刑法にはガス漏出等罪というものがあり、故意にガスを漏出・流出させて人の生命や身体、財産に危険を生じさせた場合、最高で懲役3年に処される。実際に人を負傷させたら、最高刑は懲役15年まで引き上げられる。

 ただし、例えばアパートにあるガスの元栓をあけ、締め切った室内に充満させるなど、管理されているガスを外部に放出する必要があると考えられるから、スプレー缶のガスを抜いただけだと成立しないだろう。

 次に、刑法には激発物破裂罪というものがある。故意に火薬やボイラーなど激発すべき物を破裂させ、人がいる建物を損壊した場合、現住建造物等放火罪と同じく、最高で死刑に処される。

 もっとも、単なる過失による場合、建造物等失火罪と同じく、最高刑は罰金50万円となる。もし不注意の程度が重大なものであれば、重過失建造物等失火罪と同じく、最高刑は禁錮3年となる。

 現在、警察は、不動産店従業員の過失により火が出て建物が燃えたという点に着目し、建造物等失火罪の疑いで捜査を進めている。

 しかし、原因や建物損壊の結果がむしろ大量のスプレー缶のガスにあったということになり、しかもガスを抜く際、密閉した事務所内で何ら換気措置をとっていなかったとか、安易に湯沸かし器に点火したといった事情が浮かび上がれば、禁錮3年を最高刑とする重過失激発物破裂罪に問われるのではないか。

 事件のポイントが火気にあるのか爆発にあるのか、また、単なる過失によるものか重過失まで認められるかは、刑事責任とは別に、この従業員の民事的な損害賠償責任をも大きく左右する。

 というのも、物的被害は倒壊した建物を含む20棟と車両26台に上るものの、わが国に木造家屋が多いという事情を踏まえた失火責任法という特別な法律があり、火気による失火で、かつ、重過失でなければ、損害賠償責任を負担しなくても済むからだ。

 逆に、ガス爆発を原因として燃えたということであれば、失火責任法が適用されず、たとえ単なる過失であっても、高額の損害賠償責任を免れない。

 警察と消防による原因究明の推移が注目される。(了)
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■消臭代1〜2万円取ってスプレーせず? 処分後に爆発か

https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5424657



クリーニング代(数万円)を客に請求する

実際はスプレー撒いてただけ

それすらも繁忙期にはやってらんない

ちゃんとクリーニングしてるかをチェックするために本部がスプレーの空き缶を回収する

数が合わないとまずいのでわざと噴射させる

外でやったらバレるので室内でやった

爆発


なんという、、、( ̄▽ ̄;)

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