議論の内容として 論点が4つある。
1母が姓とのバランスや字画をふまえて名づけたもの
けっこう多くの親はそんなこと気にして子供の名前をつけていて、そんなの迷信だと切り捨てるのならば画数などで名前をつけることは、ずいぶん罪作りな日本の文化だと言わざるを得ない。ちなみに私は画数は信用していないが。
2、3事実婚のままでは、妻が生命保険の受取人や遺産の相続人になれず
2 生命保険の受取人はなれないのか?受取人はどなたにしますかと保険の営業の人に聞かれるが。
3 遺産相続はできないのか? 遺言が作ってあればクリアのような気がするが。
4 今後もし夫婦の一方が働けなくなったら、法律婚夫婦のように扶養家族としての優遇制度を利用することもできない
これは法的な問題だからなんとかしないといけないかな。
■「やっぱり夫と法的に結婚したい」17年事実婚の妻が涙の訴え 第二次夫婦別姓訴訟
(弁護士ドットコム - 08月23日 15:52)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5256664
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