大量の「懲戒請求」返り討ちに
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5105313
本当に大馬鹿だよなあ・・・ネトウヨの中に「虚偽告訴(昔の誣告罪)」って、言葉知ってるやつ、誰も居なかったんだろーな。
バッジの有無は兎も角、素人が法律家に喧嘩売る時点で、無謀過ぎるよ。
無記名のネット(最近は簡単に特定される)と違い、懲戒請求は、請求者の名前も住所も、相手は知れるんだよ。
おまけに複数IDを使い分けて「別人で大量投稿も不可能」でな。
恐らく、慰謝料だけを求める民事訴訟だけでねーで、威力業務妨害を含む、刑事告訴に発展するだろーな。
当該弁護士が「精神的苦痛を受けた」って、この記事にも延べてるだろ?たりめーだよな。こいつは「集団ストーカー」と変わらん。
因みに、当人が不眠をそれで生じて、医療機関の診断書が出れば、懲戒請求した全員、「障害容疑で刑事告訴も可能」でなあ。
そして、裁判なら、「第三者の傍聴も可能」だ。当然、被告人は、裁判開始時に、本名と住所職業を宣誓させられる。
もし、傍聴人の中に、当人のヘイトスピーチとかで、被害を受けた人やサポーターとかが、行ったとしたら。
恐らく、そいつの個人情報もネットで公開されたりしてな。
下手すりゃー、その当事者が「こいつです」と証言すれば、同様に刑事告訴される可能性も高いよ。
デモで「朝鮮人を殺せ」なんて叫んで、焼肉店に怒鳴り込んだりしてたら、即、同様の理由で、威力業務妨害罪や傷害罪で告訴されんじゃねーの?
因みに、件の弁護士達からの裁判で敗訴しても、精々執行猶予かも知れん・・・でもよ、執行猶予期間内に、有罪判決喰らったら、「100%懲役刑確定」だぜ!
意外と知られてねーけど、高齢者が貧困故にスーパーの店頭から、食品とか万引きしても、初犯は覚醒剤同様に執行猶予・・・でも、その猶予期間中に、まーた餓えて万引きしたら、例え「100円のパンでも、即服役」な。
まあ、喧嘩を売られた法律の専門家なら、そのくれーは遣るんじゃねーかな。
遣らかしたこたー、「セクハラ同様、最悪」なんだからよ。
出自は性別や障害の有無同様に、「当人が選んで生まれて来てねえ」のでなあ。
そいつを弄んだ輩は、「応分の報いを受けるべき」だ。
助かるかも知れねー具体的方法も、実は知ってるよ。こいつを日記で紹介しても、手前が迫害を呼び掛けた誰かから、カネ貰わねー限り、「弁護士法には、一切抵触しねーので、別に逮捕もされない」けどな。
・・・そして教える気も一切無いよ。一度迫害される側に為って、「前科者の烙印押されて、その後の人生生きれば良い」んだよ。
そしたら「# Me Too」の意味を、初めてそやつも理解出来るんじゃねーかな。
ログインしてコメントを確認・投稿する