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2018年01月06日20:15

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日本国憲法24条の趣旨と夫婦別姓(駄犬メモ)

■「多様な個性、認める社会に」=選択的別姓求め9日提訴−サイボウズ社長・東京地裁
(時事通信社 - 01月06日 14:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4932823

日本国憲法24条の創設された目的は家制度の廃止である。すなわち旧民法下における戸主の権限の廃止である。しかし、法的に家制度は消えても家制度的な文化そのものは残った。父親が家の中心として家族のあり方を定める風習だ。だが核家族化が進んだ現在、こういった文化もまた滅び去ろうとしている。

その事自体が良いか悪いかは別として、夫婦のあり方について、夫婦自身が決めるのは24条の趣旨からは当然の事だろう。婚姻の要件が両性の同意のみであるからだ。戸主が口を出すところではない。

それならば婚姻について、本来は国が口を出すべき事柄でもないはずだ。あくまでも合理的な最低限の要件のみに絞るべきである。姓についてどうするかも含まれて然るべきだろう。実際、日本国憲法創設時に同様の意見が存在したのである。

夫婦同姓の方が良いと思うのであれば、それはその夫婦の選択だ。一方で別姓の方が良いという夫婦も居るであろう。選択肢を設けることに何の問題があるのか?反対する者に何の不都合があるのか?

確かに夫婦別姓には行政的な管理の不都合はあるかもしれない。だが、利権のかたまり、糞の役にも立たないマイナンバーを活用するいい機会ではないか。ただ利権を貪るだけのゴミに仕事を与えてやれる。行政管理の問題もこれで解決できる。

夫婦喧嘩は犬も食わないという、他人が口出すところではないのだ。それは国とて例外ではない。夫婦のことは夫婦自身が決めればいいのである。

おわり犬





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