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2017年11月08日07:00

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「いじめ」は新たな法律がいる。

■大津いじめ訴訟、元同級生が証言 傷つけた認識「ない」
(朝日新聞デジタル - 11月07日 23:08)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4849017


ストーカーが社会問題と認識されてストーカー法ができたように
いじめにも新しい法律が必要だと思う。

いじめか、いじめではないかの判断は非常に難しい。客観的に明らかと判断しても、加害者、被害者それぞれ認識があったり、なかったりする場合があり、逆に客観的にいじめがないと判断しても同じく加害者、被害者それぞれに認識があったりなかったりする。

極論を言えば、客観的にいじめがなく、加害者にいじめをしたという認識がなくても、被害者がいじめで自死したら、いじめがあったとなるのである。
極論でなくとも、いじめられたという申告のみで、加害者となり、申告がなければ実際にいじめをしている認識があっても加害者にはならない。

精神的にも経験的にも未熟な子供を保護する義務を遂行するには、この曖昧さをなんとかクリアする方法を捻り出す必要がある。

私が思うに、この曖昧さを明確にするのは諦めるしかないと思う。しかし、クリアすることは可能だ。
いじめを受けていると申告があったら、該当する子供との接見を禁止するのだ。大事なのはここで加害者に罪があると断定しないこと。学校では教師ではなく専門官をおき四六時中監視する。家庭では保護者が四六時中監視する。簡単に言えば◎◎君とはかかわってはいけません、を双方に強制するのだ。そして、どちらも悪くはないが、お互いに考える時間が必要だと周囲にも申告する。喧嘩両成敗の考え方だ。
これで被害者は加害者となり、加害者も被害者となる。

申告がなかったらどうするか?ここが肝心だ。申告がなければ犯罪として成立しない。つまりは最悪自死にいたっても加害責任は生じないと法律で定めればよい。
保護者の責任は非常に重くなるが、気づかなかったと後悔するよりはマシだろう。
罰を与えるだけが法律ではない。未然に防ぐことも大事な役割なのだ。






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