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2017年10月10日08:26

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韓国籍・朝鮮民族 韓国大統領・文在寅(イ・ミュンバク)による 竹島不法上陸に係る出入国管理及び難民認定違反告発状に対する松江地検の処分通知 不起訴

韓国籍・朝鮮民族 韓国大統領・文在寅(イ・ミュンバク)による
竹島不法上陸に係る
出入国管理及び難民認定違反告発状に対する
松江地検の処分通知 不起訴
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2368.html



              処分通知書

                                        平成29年8月29日

      〇〇〇〇殿

                     松江地方検察庁
                      検察官 検事 〇〇〇〇 ㊞

 貴殿から平成29年5月11日付けで告発のあった次の事件は、下記のとおり処分したので通知します。

                記

1 被疑者 文在寅(ムン・ジェイン)

2 罪名 出入国管理及び難民認定違反

3 事件番号 H29-10318

4 処分年月日 平成29年8月29日

5 処分区分 不起訴

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(所感)

韓国大統領・文在虎は日本国外の韓国にいるので、当該不法入国に係る公訴時効は一生涯訪れず、不起訴不服に係る検察審査会に申し立てができなくなる時限は一生涯訪れることはないと解するのが相当。

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松江地方検察庁に告発状郵送 29/05/11 「被告発人 文在寅(韓国大統領)」 竹島不法入国事件(28/07/25)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2302.html

              告 発 状

      告発人 

        住所 ○○○○

        氏名 ○○○○

        電話番号 ○○○○

      被告発人

        住所 韓国

        氏名 文在寅(ムン・ジェイン) 韓国大統領  


                             平成29年5月11日

松江地方検察庁検察官殿

    一 告発の趣旨
 被告発人の以下の所為は、出入国管理及び難民認定法第3条違反に該当すると考えるので、被告発人を厳罰に処することを求め告発する。

    一 告発事実
 被告発人は、平成28年7月25日、島根県隠岐郡隠岐の島竹島官有無番地に日本国政府に上陸許可を受けないで入国しました。
 被告発人の前記行為は、出入国管理及び難民認定法第3条違反に該当すると思われますので、被告発人に厳重な処罰を求めるため、ここに告発いたします。


    ニ 立証方法
(1)外務省ホームページ
日本の領土をめぐる情勢 竹島
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/gaiyo.html
竹島の領有権に関する我が国の立場と韓国による不法占拠の概要
それ以降も,韓国政府・国会関係者が竹島に上陸しており,最近では,2016年7月の文在寅(ムン・ジェイン)「共に民主党」前代表による上陸に続き,8月には羅卿ウォン(ナ・ギョンウォン)セヌリ党議員率いる韓国国会議員団計10名が上陸しました。


(2)産経ニュース
韓国野党の文在寅前代表が竹島上陸、大統領選に向けPR?
http://www.sankei.com/world/news/160725/wor1607250065-n1.html
2016.7.25 21:23
韓国最大野党「共に民主党」前代表で、次期大統領選候補としても名前が挙がる文在寅(ムン・ジェイン)氏が25日、日韓が領有権を主張する竹島(島根県隠岐の島町)を訪れた。「8月15日の光復節(日本の植民地支配からの解放記念日)を前に領土主権の重要性を考える」目的だとし、1泊する予定。聯合ニュースが伝えた。

 文氏は2012年の大統領選で現大統領の朴槿恵氏に敗れた野党候補で、来年12月の大統領選候補に関する世論調査でも上位に入る有力者。聯合ニュースは、文氏が8月末以降に「大統領選に向け動き始めるとの観測が多い」と伝えている。

 同ニュースによると、文氏は24日に日本海の韓国領、鬱陵島に滞在した後、25日午前に竹島入り。韓国が建設した島内施設を見学し、観光客らと記念撮影するなどした。(共同)

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出入国管理及び難民認定法
(外国人の入国)
第三条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一  有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二  入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
2  本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

出入国管理及び難民認定法
第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者

刑事訴訟法
第二百五十条  
○2  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

刑事訴訟法
第二百五十五条  犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。

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松江地方検察庁
〒690-0886 島根県松江市母衣町(ほろまち)50番地 松江法務合同庁舎
電話:0852-32-6700(代表)

松江地方検察庁検事正 國分敬一 (こくぶん けいいち)  平成28年9月5日付 就任
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/matsue/page1000005.html
福島県出身 中央大学法学部卒
昭和63年に検事任官、名古屋地検公安部長、東京高検検事などを歴任
前職、最高検察庁検事

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2月22日『竹島の日』 通告「竹島から韓国は即座に退去せよ」
駐名古屋韓国総領事館前(敷島通信 29/02/22)
http://hirihoukenten11111.blog.fc2.com/blog-entry-2293.html
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