大阪府では4月以降
地積測量図作成は測量士では納品できなくなりました。
役所と測量業界との勉強会でも、その話がでてきたようですが・・・
論点がズレテるんです・・・
『測量法と土地家屋調査士法では・・・』
いやいや違うでしょw
嘱託登記が違法かどうかを議論してるんだから
不動産登記法と土地家屋調査士法の問題です。
どちらの法律も法務省管轄
まだ、測量法が・・・と話する人間は、絶対に法律の原文読んでね〜だろ・・・
たぶん読んでも理解できね〜んだろな・・・
もう、勉強して有利な業界のほうに移ろうかどうか考える時期だな・・・
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