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2017年01月25日01:17

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1月24日の行書問題その1

今日も、ぼちぼち(^^)/

○高校の政治・経済
ここでおしまい、あと少し!!

1、官僚制と行政の諸問題その3

ア、・一府22省庁から【1】へ中央省庁再編。消費者庁新設、防衛庁の【2】への格上げ。
・独立行政法人と特殊方針の見直し

ア、1の1府12省庁体制、2の防衛省

イ、・日本道路公団、郵政事業の【3】
・地方自治体の施設の管理運営を民間事業者やNPO法人に委託する【4】を導入

イ、3の民営化、4の指定管理者制度←あ、行政法にでてくる指定管理者だ???

ウ、・退職後の【5】が関連する企業や団体に再就職する【6】規制強化
・人事制度改革(縦割り行政を排除するために内閣人事局を設置)

ウ、5の官僚、6の天下り

2、若者の労働環境

エ、労働基準法や労働者派遣法の改正で労働市場の自由化や【7】が進むと、企業は【8】などを自由に、アルバイトやパート、派遣社員を低賃金で雇うようになった。現在、これら【9】は全雇用者の30%をこえ、フルタイムで働いても収入は生活保護水準以下の「働く貧困層(【10】)」が増加している

エ、7の規制緩和、8のコスト削減、、10のワーキングプア

ん、PCの調子が(?_?)
いやな予感(>_<)

オ、正規雇用者であっても、自分にあった職種ではない【11】とか、労働条件が求職時と違うなどの理由から、特に若年層の離職率・転職率が高くなっている一方、定職につかない【12】や学業もせず、働くことなく職業訓練もうけない【13】が増加している

オ、11のミスマッチ、12のフリーター、13のニート(NEET)

H23

○一般知識の個人情報ーレベル3

2、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)及び行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア、行政機関個人情報保護法の保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法のそれと同じ概念である。
イ、各地方公共団体は、情報公開法の直接適用を受ける一方で、個人情報保護については個別に条例を定めて対応している。
ウ、情報公開法にも行政機関個人情報保護法にも、開示請求に対する存否応答拒否の制度が存在する。
エ、情報公開法及び行政機関個人情報保護法との関連で、開示決定等に関する不服申立てを調査審議する機関として、情報公開・個人情報保護審査会が設置されている。
オ、情報公開法にも行政機関個人情報保護法にも、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく情報開示を受けた者を過料に処する旨の定めが存在する。

1、ア・オ 2、ア・イ・エ
3、ア・ウ・エ 4、イ・ウ・エ
5、エ・オ


こたえ
『3』
ア.正しい。
情報公開法において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや特定歴史公文書等一定のものは除かれる(情報公開法第2条2項)。
そして、行政機関個人情報法では、行政文書の定義を「情報公開法第2条2項に規定する行政文書をいう」としている(行政機関個人情報法第2条3項ただし書き)。
したがって、両法の「行政文書」は同じ概念である。

ウ.正しい。
この「開示請求に対する存否応答拒否の制度」とは、開示請求に対して、存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、その存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができるという制度である。
そして、両法では、それぞれ情報公開法第8条と行政機関個人情報第17条にて、存否応答拒否の規定を設けている。

エ.正しい。
情報公開法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人情報公開法及び独立行政法人個人情報保護法に基づく諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会が置かれている(情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条)。

H26

○商法の会社法ーレベル4

3、取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が行う株式の併合・分割等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、定款に別段の定めはないものとする。

1. 株式を併合するには、その都度、併合の割合および株式の併合がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
2. 株式を分割するには、その都度、株式の分割により増加する株式の総数の分割前の発効済株式の総数に対する割合および当該株式の分割に係る基準日ならびに株式の分割がその効力を生ずる日を、株式総会の決議によって定めなければならない。
3. 株式の無償割当てをするには、その都度、割り当てる株式の数およびその効力の生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。


こたえ
『1』
正しい
株式を併合するには、その都度、併合の割合および株式の併合がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。

H19へ(^^)/

○行政法の記述ーレベル3

4、Xは、A県内においてパチンコ屋の営業を計画し、A県公安委員会に風俗営業適正化法に基づく許可を申請した。しかし、この申請書には、内閣府令に定める必要な記載事項の一部が記載されていなかった。この場合、行政手続法7条によれば、A県公安委員会には、その申請への対応として、どのような選択が認められているか。40字程度で記述しなさい。


正解例
「速やかに、相当の期間を定めて補正を求め、または申請された許可を拒否しなければならない。」(43字)

行政手続法第7条
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許可を拒否しなければならない。

ここにおけるXの申請書には、「内閣府令に定める必要な記載事項の一部が記載されていなかった。」という不備があるため、A県公安委員会は、その申請への対応として、行政手続法第7条基づいて、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

ここ終わったら、あともうちょい(^^)/

H20

○行政法の行政手続法−レベル3

5、行政手続法における申請拒否処分の取り扱いについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 申請拒否処分は、不利益処分の一種であるから、こうした処分にも、不利益処分に関する規定が適用される。
2. 申請拒否処分についても、相手方の権利に重大な影響を及ぼす許認可等を拒否する場合などには、事前の聴聞が義務付けられている。
3. 申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内に示せば足りる。
4. 公にされた標準処理期間を経過しても申請に応答がなされない場合には、申請拒否処分がなされたものとみなされる。
5. 申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうるとして申請の取下げを求める行政指導は、違法な行政指導である。


こたえ
『5』
妥当である。
このような状況で申請の取下げを求めることは、本規定に違反することになる。

H20

○行政法の行政手続法−レベル2

6、行政手続法における届出の取り扱いについての次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア、個別法上は届出の語が用いられていても、それが行政手続法上の届出に当たるとは限らない。
イ、法令に基づき、自己に対して何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為は、行政手続法上の届出に含まれる。
ウ、届出書の記載事項に不備がある場合であっても、届出がなされた以上は届出義務は尽くされたことになる。
エ、地方公共団体の機関が、その固有の資格においてすべきこととされている届出には、行政手続法上の届出に関する規定の適用はない。

1. ア・イ  2. ア・ウ  3. ア・エ
4. イ・ウ  5. イ・エ


こたえ
『3』
ア.正しい。
個別法で「届出」の語が用いられていたとしても、この定義からはずれるようなもの、すなわち申請に該当するものや法令の義務はなく単に一定の事項の通知をするものは、行政手続法の届出にはあたらない。

エ.正しい。
行政手続法第4条1項
国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、行政手続法の規定は、適用しない(行政手続法第4条1項)。

H27

○行政法の多肢選択式ーレベル2

7、次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

[ ア ]は、[ イ ]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、[ ア ]についても、これに従わない場合について、[ ウ ]が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[ エ ]に根拠を有する[ ア ]のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが[ エ ]に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その[ ア ]の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ ウ ]がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための[ イ ]や[ ア ]がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。

1.即時強制 2.命令 3.刑事処罰 4.過料の徴収
5.代執行 6.行政調査 7.法律 8.法規命令
9.行政指導 10.強制執行 11.契約 12.強制
13.処分 14.不作為 15.処分基準 16.条例
17.公表 18.要綱 19.規則 20.実力行使


こたえ
アの9の行政指導→イの13の処分→ウの17の公表→エの7の法律

ア・イについて
行政指導と処分は対比でよく出題されている。この問題もすぐにこれらを中心にした問題と捉えられなければならない。

ウについて(ウのみレベル4)
[ ウ ]には行政指導に従わない場合にとられるものとして定められている例といえるものが入る。これは、「公表」である。

※参考
行政手続法第36条の2第1項
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。

行政手続法第36条の第1項
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

H28
なんで頭まっちろになる人多かったんだろ、よくわからないなあ(・・?

○民法の記述ーレベル5

8、民法の規定によれば、離婚の財産上の法的効果として、離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。判例は、離婚に伴う財産分与の目的ないし機能には3つの要素が含まれ得ると解している。この財産分与の3つの要素の内容について、40字程度で記述しなさい。


正解例
婚姻によって得た財産の清算、離婚後の扶養、離婚による慰謝料の3つの要素がある。(39字)

これは、親族法からの出題であり、記述式であることを考えると全問の中で最も難しかったのではと思われる。
ただ、親族法が得意な人にとっては、それ程でもなかったであろう。というのは、内容はそれほど難しくないからである。
←親族法とか関係ない、ただ泣き寝入りしたくないだけありゃわかる思いますよ(^_^;)

財産分与の3つの要素

1、まず、挙げられるのが、婚姻後2人で得た財産の分配である。婚姻しているうちはよいが、離婚するのであれば分配が必要なことは当然であろう。
2、たとえば典型的な夫婦の形として、夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合を考えてみよう。離婚とほぼ同時に妻は経済的に困窮することが予想される。そこで、妻が生活費を得ることができるようになるまで、「離婚後の扶養」が必要なのである。
3、離婚というのは、精神的負担も大きな要素である。そこで、「離婚による慰謝料」の問題も出てくる。

以上を述べると、自ずと
「財産分与の3つの要素」
となる。

【推定の採点基準】
1、婚姻によって得た財産の清算 6点
2、離婚後の扶養 6点
3、離婚による慰謝料 6点
4、文章になっていること(例として3つの要素がある。) 2点

1、2、3とも様々な言い方があると思うが、文字数オーバーを恐れずに書いていれば趣旨があっていれば満点を貰えるだろう。

H21

○民法の相続ーレベル4

9、相続欠格と相続人の廃除に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア、相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが、相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。
イ、相続欠格においては、その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。
ウ、相続欠格においては、被相続人および同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが、相続人の廃除においては、被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することはできない。
エ、相続欠格においては、被相続人の子が欠格者となった場合には、欠格者の子は代襲相続人となることができないが、相続人の廃除においては、被相続人の子について廃除が確定した場合でも、被廃除者の子は代襲相続人となることができる。

1. ア・イ  2. ア・ウ  3. イ・エ


こたえ
『1』
ア.妥当である。
民法第891条、民法第892条
相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)である(民法第891条)。一方、相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる(民法第892条)。
相続の廃除において遺留分を有する推定相続人に限定しているのは、もし被相続人が遺留分のない相続人に相続させたくないならば、単に遺言でその者の相続分をゼロにするなり、全財産を遺贈するなりすれば済むからである。

イ.妥当である。
民法第892条、893条
相続欠格においては、その効果は民法第891条の各号(故意に被相続人を死亡させて刑に処せられた者、遺言書の偽造等した者など)に該当すれば法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人(遺言で排除する場合には遺言執行者)からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる(民法第892条、893条)。

H22

○民法の総則ーレベル2

10、AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

1. Aが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、Aは当然に成年被後見人であるから、制限行為能力者であることを理由として当該意思表示に基づく譲渡契約を取り消すことができる。
2. Aが、被保佐人であり、当該意思表示に基づく譲渡契約の締結につき保佐人の同意を得ていない場合、Aおよび保佐人は常に譲渡契約を取り消すことができる。
3. この動産が骨董品であり、Aが、鑑定人の故意に行った虚偽の鑑定結果に騙された結果、Bに対して時価よりも相当程度安価で当該動産を譲渡するという意思表示をした場合、Bがこの事情を知っているか否かにかかわらず、Aは当該意思表示を取り消すことができない。
4. Aが、高額な動産を妻に内緒で購入したことをとがめられたため、その場を取り繕うために、その場にたまたま居合わせたBを引き合いに出し、世話になっているBに贈与するつもりで購入したものだと言って、贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した場合、当該意思表示は原則として有効である。
5. Aが、差押えを免れるためにBと謀って動産をBに譲渡したことにしていたところ、Bが事情を知らないCに売却した場合、Cに過失があるときには、Aは、Cに対してA・B間の譲渡契約の無効を主張できる。

やめときゃいいのにって感じ(>_<)
10
こたえ
『4』
正しい。
「贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した」のは、心裡留保であり、当該意思表示は原則として有効である。

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