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2017年01月21日01:33

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1月20日の行書問題その1

胃痙攣もだいぶおさまった。
学校にはいけなかったが、ぼちぼちやるべ(^^)/

○高校の政治・経済

1、内閣その1

ア、法の定めに従って政策を実行することを【1】という。
国政では【2】がその権限をもち、中心となって行う

ア、1の行政、2の内閣

イ、【3】が、内閣の長として国会によって【4】の中から指名される

イ、3の内閣総理大臣、4の国会議員

ウ、内閣は行政権の行使に関して国会に責任を負い、衆議院で【5】が可決された場合、【6】に【7】が解散されない限り、【8】しなければならない

ウ、5の内閣不信任案、6の10日以内、7の衆議院、8の総辞職

エ、【9】(内閣が不信任の議決をへずに行う)では、解散から【10】に総選挙を行い、選挙から【11】に特別会を鞘腫して内閣は総辞職。内閣総理大臣の指名があらためて行われる

エ、9の7条解散、10の40日以内、11の30日以内

オ、内閣総理大臣は【12】を主宰し、国務大臣の任命・罷免の権限をもち、【13】と【14】を任命する

オ、12の閣議、13と副大臣、14の政務官(大臣政務官)

H28

○一般知識のその他の法令ーレベル4

2、公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)に関する次の文章のうち、誤っているものはどれか。

1. 公文書管理法には、行政機関の職員の文書作成義務を定める規定が置かれている。
2. 公文書管理法は、行政機関の長が毎年度行政文書の管理の状況を内閣総理大臣に報告しなければならないと定めている。
3. 公文書管理法は、行政機関の長が行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を設けなければならないと定めている。
4. 公文書管理法は、行政機関の長が保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないと定めている。
5. 公文書管理法は、行政機関の職員が行政文書ファイル等を違法に廃棄した場合の罰則について定めている


こたえ
『5』
誤り。
公文書管理法には、行政機関の職員が行政文書ファイル等を違法に廃棄した場合の罰則については定められていない。

H25

○商法の会社法ーレベル5

3、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)と取締役との間の取引等に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはいくつあるか。

ア 取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。

イ 取締役が会社から受ける報酬等の額、報酬等の具体的な算定方法または報酬等の具体的な内容については、定款に当該事項の定めがある場合を除き、会社の業務執行に係る事項として取締役会の決定で足り、株主総会の決議は要しない。

ウ 会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。

エ 取締役が会社に対し、または会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社においては監査役が会社を代表し、監査役設置会社でない会社においては会計参与が会社を代表する。

オ 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。

1. 一つ  2. 二つ  3. 三つ
4. 四つ  5. 五つ


こたえ
『2』
間違っているのはイとエなので、2となる
イ.妥当でない。
これらは、取締役会の決定では足りない。

エ.妥当でない。
非監査役設置会社における当該訴訟では、会計参与は会社を代表しない。

H25

○行政法の記述ーレベル3

4、Aが建築基準法に基づく建築確認を得て自己の所有地に建物を建設し始めたところ、隣接地に居住するBは、当該建築確認の取消しを求めて取消訴訟を提起すると共に、執行停止を申し立てた。執行停止の申立てが却下されたことからAが建設を続けた結果、訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された。
最高裁判所の判例によると、この場合、

1、建築確認の法的効果がどのようなものであるため
2、工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え
3、どのような判決が下されることになるか。

40字程度で記述しなさい。


正解例
建築確認は、適法に工事を行える法的効果しかないため、訴えの利益が失われ却下判決が下される。(45字)

ここでは、まず

1、建築確認の法的効果がどのようなものであるため
2、工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え
3、どのような判決が下されることになるか

と質問しているため、

解答
「○○ため、○○、○○判決が下される。」
と答えることになる。

質問が3分割になっているという点をしっかり意識して答えることが必要となる。

ここにおいては、カギとなるのは2であるため、
『2』
からさぐってみよう。

2、工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え
訴訟要件とは、適法な訴えになるための要件のことであり、これを満たすことで本案審理に進むことができる。

訴訟要件には

「処分性」「原告適格」「訴えの利益」「出訴期間」

など色々あるが、ここでは「訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された。」としているので、「訴えの利益」を選択したいところである。

※「訴えの利益」(狭義の訴えの利益、訴えの客観的利益)とは?
国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のこと、つまり、その事案に本案判決を下すに値する利益があるかどうかということである。

判例の多くは、事後的に失われるというケースで争われており、ここの「処分に関する工事が完成」したというのは、その典型的なものである

2の解答は「訴えの利益が失われ」が妥当である。

3、どのような判決が下されることになるか
訴訟要件をもし満たしてない場合は、不適法な訴えということになり、却下判決となる。

3の解答は、「却下判決が下される。」となる。

1、建築確認の法的効果がどのようなものであるため
※参考
最判昭和59年10月26日
「建築確認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」(最判昭和59年10月26日)

『工事完了によって訴えの利益が失われるのはなぜなのか?』
こう逆側からの発想をすれば、近い解答にたどり着くことは可能であったかもしれない

工事が完了すると訴えの利益が失われるのは、工事完了後に建築確認が取り消されても、建築物を取り壊す必要はなく、何ら是正はされないからである。

仮に、工事完了後に建築確認が取り消された場合であっても、何らかの是正がされるのであれば、工事が完了しても訴えの利益は失われないことになる。

建築確認と是正は繋がってないことになる

その遮断されている理屈が、「建築確認は、それを受けなければ工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎない」ということである。

「建築確認は、適法に工事を行える法的効果しかないため、」となる。

今日はこの2問残していた。
あともうちょい、頑張るべ(^^)/

H19

○行政法の地方自治法ーレベル3

5、普通地方公共団体の議会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 予算を定めることは議会の議決事件とされているが、議会は、予算について増額して議決することはできない。
2. 議会の議決がその権限を超え、または法令もしくは会議規則に違反すると認めるとき、長は、高等裁判所に当該議決の取消しを求めて出訴しなければならない。
3. 議会の解散は、議会が長の不信任の議決を行ったとき、または住民から解散請求がなされたときにありうるが、議会が自らの議決に基づき自主解散することはできない。
4. 私法上の一契約の締結は、非権力的行為であるので、普通地方公共団体の契約締結は議会の議決事件には属さない。
5. 議会の議長および議員は、自己の一身上に関する事件または自己の従事する業務に直接関係のある事件については、原則として、その議事に参与することができない。


こたえ
『5』
正しい。
普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない(地方自治法第117条本文)。ただし、議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる(同条ただし書き)。

H19

○行政法の地方自治法ーレベル2

6、地方自治法の定める地方公共団体の契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 指名競争入札とは、資産、信用その他についてあらかじめ適切と認める特定多数の者を通知によって指名し、入札により競争させる方法であり、政令に特段の定めのない場合にはこの方法によるものとされる。
2. 随意契約とは、競争の方法によらないで、特定の相手方を任意に選択して締結する方法であり、政令で定められる場合に該当するときに限り、この方法によることができる。
3. 予算の執行としての契約締結行為の効力は、原則として当該予算の会計年度内にとどまるが、電気の供給や水道の供給のように、年度を超えて長期の契約を締結することも許される場合がある。


こたえ
『1』
1.誤り。
地方公共団体の行う、売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札の方法で行うのが原則とされており、政令で定める場合に限り、指名競争入札、随意契約、せり売りの方法によることができるとされている(地方自治法第234条2項)。

後半は誤りである。

H25

○行政法の多肢選択式ーレベル2

7、次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を[ ア ]という。[ ア ]は、過去の義務違反に対する制裁である。 [ ア ]には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の[ イ ]とがある。[ イ ]は、[ ウ ]という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ ウ ]を科す旨の規定を設けることができる。[ ウ ]を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ ウ ]は、[ エ ]に定める手続により科される。

1、強制執行  2、科料  3、強制徴収  4、過料
5、行政事件訴訟法  6、禁錮  7、行政罰
8、執行罰  9、即時強制  10、非訟事件手続法
11、直接強制  12、地方自治法  13、行政刑罰
14、代執行  15、課徴金  16、刑事訴訟法
17、罰金  18、懲戒罰  19、秩序罰
20、行政手続法


こたえ
アの7の行政罰→イの19の秩序罰→ウの4の過料→エの12の地方自治法

行政行為の実効性の担保として、事前の手段と事後の手段があるが、これは事後の手段について問うものである。

事後の手段である行政罰には、行政刑罰と秩序罰があり、どちらも行政上の義務違反に対する制裁として科すものであるが、行政刑罰は、比較的重い違反に対し、刑法に名のある刑罰を科すものをいい、秩序罰は、比較的軽微な違反に対し、過料等を科すものをいう。

その手続きとしては、行政刑罰は刑法総則の適用があるため、行政庁等の告発を受けて、検察官が起訴し、裁判所が刑事訴訟法の定める手続によって科すことになる。

一方、秩序罰による過料の場合は、刑罰ではないため、刑法総則及び刑事訴訟法の適用はうけず、法令に別段の定めがある場合を除き、法律に根拠がある過料の場合は地方裁判所が非訟事件手続法の定めに従って科すことになり、条例に根拠がある過料の場合には、地方自治法に基づいて地方自治体の長が行政処分によって科すことになる。

H26

○民法の記述ーレベル4

8、Xは、甲土地をYに対して売却する契約(以下、「本件契約」という。)を締結したが、Xは、本件契約時において、売却した甲土地はAが所有するものであってXに属しないことを知らなかった。その後、Xは、Aに対して甲土地の売却を申し入れたが、拒絶されたため、結局、その所有権を取得してYに移転することができなかった。このような場合において、善意の売主Xは、買主Yに対し、本件契約を解除する旨の意思表示をしたい。解除にあたって、本件契約時に甲土地の所有権がXに属しないことについて、Yが悪意のときは、どのようなことをし、Yが善意のときは、それに加えてどのようなことをすればよいか。「Yが悪意のときは、」および「Yが善意のときは、それに加えて、」に続けて、民法の規定を踏まえて、それぞれ10字〜20字程度で記述しなさい(「Yが悪意のときは、」および「Yが善意のときは、それに加えて、」は、記述すべき字数に含まれない)。


正解例
(Yが悪意のときは、)
甲土地の所有権を移転できない旨、Yに通知する。(23字)
(Yが善意のときは、それに加えて)
Yに損害があれば、その損害を賠償する。(19字)

1、悪意のとき
562条2項は、「買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。」と規定している。

2項の「売却した権利」は、「甲地の所有権」であるからその旨を記述する必要がある。

2、善意のとき
562条1項は、「売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。」と規定する。

1項の「損害を賠償して」の部分は、当たり前であるが、損害がなければ、損害を賠償する必要はない。

H21

○民法の総則ーレベル3

9、代理に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

1. Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せるといって海外へ単身赴任したところ、BがAの現金をA名義の定期預金としたときは、代理権の範囲外の行為に当たり、その効果はAに帰属しない。
2. 未成年者Aが相続により建物を取得した後に、Aの法定代理人である母Bが、自分が金融業者Cから金銭を借りる際に、Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は、自己契約に該当しないので、その効果はAに帰属する。
3. A所有の建物を売却する代理権をAから与えられたBが、自らその買主となった場合に、そのままBが移転登記を済ませてしまったときには、AB間の売買契約について、Aに効果が帰属する。
4. 建物を購入する代理権をAから与えられたBが、Cから建物を買った場合に、Bが未成年者であったときでも、Aは、Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。
5. Aの代理人Bが、Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合、AがBの欺罔行為につき善意無過失であったときには、B自身の欺罔行為なので、CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできない。


こたえ
『4』
妥当である。
代理人は、行為能力者であることを要せず(民法第102条)、代理人が制限行為能力者であっても、制限行為能力者の制度の適用はない。

Aは、Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。

H21

○民法の総則ーレベル5

10、時効に関する次のA〜Eの各相談に関して、民法の規定および判例に照らし、「できます」と回答しうるものの組合せはどれか。

Aの相談:「私は13年前、知人の債務を物上保証するため、私の所有する土地・建物に抵当権を設定しました。知人のこの債務は弁済期から11年が経過していますが、債権者は、4年前に知人が債務を承認していることを理由に、時効は完成していないと主張しています。民法によれば、時効の中断は当事者及びその承継人の間においてのみその効力を有するとありますが、私は時効の完成を主張して抵当権の抹消を請求できますか。」
Bの相談:「私は築25年のアパートを賃借して暮らしています。このアパートは賃貸人の先代が誤って甲氏の所有地を自己所有地と認識して建ててしまったものですが、これまで特に紛争になることもなく現在に至っています。このたび、甲氏の相続人である乙氏が、一連の事情説明とともにアパートからの立ち退きを求めてきました。私は賃貸人が敷地の土地を時効取得したと主張して立ち退きを拒否できますか。」
Cの相談:「30年程前に私の祖父が亡くなりました。祖父は唯一の遺産であった自宅の土地・建物を祖父の知人に遺贈したため、相続人であった私の父は直ちに遺留分を主張して、当該土地・建物についての共有持分が認められたのですが、その登記をしないまま今日に至っています。このたび父が亡くなり、父を単独相続した私が先方に共有持分についての登記への協力を求めたところ、20年以上経過しているので時効だといって応じてもらえません。私は移転登記を求めることはできますか。」
Dの相談:「私は他人にお金を貸し、その担保として債務者の所有する土地・建物に2番抵当権の設定を受けています。このたび、1番抵当権の被担保債権が消滅時効にかかったことがわかったのですが、私は、私の貸金債権の弁済期が到来していない現時点において、この事実を主張して、私の抵当権の順位を繰り上げてもらうことができますか。」
Eの相談:「叔父は7年ほど前に重度の認知症になり後見開始の審判を受けました。配偶者である叔母が後見人となっていたところ、今年2月10日にこの叔母が急逝し、同年6月10日に甥の私が後見人に選任されました。就任後調べたところ、叔父が以前に他人に貸し付けた300万円の債権が10年前の6月1日に弁済期を迎えた後、未回収のまま放置されていることを知り、あわてて本年6月20日に返済を求めましたが、先方はすでに時効期間が満了していることを理由に応じてくれません。この債権について返還を求めることができますか。」

1. Aの相談とBの相談  2. Aの相談とCの相談
3. Bの相談とDの相談  4. Cの相談とEの相談
5. Dの相談とEの相談

10
こたえ
『4』
C.できます。
所有権は消滅時効にかからないことから(民法第167条2項)、所有権に基づく物権的請求権(物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、物権的妨害予防請求権)も同様に消滅時効によって消滅しないと解されている(大判大正11年8月21日、最判昭和51年11月5日など)。

民法第1042条では、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間又は相続開始の時から十年で消滅するとしているが、本規定は遺留分減殺請求権自体の消滅時効を定めたものであり、遺留分権利者が減殺請求によって取り戻した物権的返還請求権(登記請求権・引渡請求権など)は消滅時効にはかからないとされる(最判昭和57年3月4日、最判平成7年6月9日)。

Cは移転登記を求めることができる。

E.できます。
時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない(民法第158条1項)。

債権は、10年間行使しないときは、消滅する(民法第167条1項)。

これらの規定をこれにあてはめると、まず貸し付けた債権の時効の期間の満了日は6月1日となるが、後見人である叔母はその6箇月以内の2月10日に急逝しているので、新たにEが後見人として就任した6月10日から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しないことになる。

Eはこの債権について返還を求めることができる。
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