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2017年01月16日02:36

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1月15日の行書問題その2

よっしゃー、あと少し!!

H21

○憲法の精神的自由ーレベル3

11、次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。この文章の趣旨と適合しないものはどれか。

  憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法52条(当時。現在の同法83条。)が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。

1. 大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。
2. 大学の自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の自主的判断に基づいて教授その他の研究者が選任される。
3. 遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されうる。
4. 学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。
5. 大学の自治は、その施設と学生の管理についてもある程度で保障され、大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。

11
こたえ
『4』
4.適合しない。
大学は、学術等について深く真理を探究するために特別な権利が認められているといってるのであるから、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することも許されることになる。

適合しない。

実際にも科学研究費補助金におけるその配分額の上位は大学の研究機関で占めている。

○憲法の国会ーレベル2

12、衆議院と参議院の議決に一致がみられない状況において、クローズアップされてくるのが両院協議会の存在である。日本国憲法の定めによると、両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合は、次のうちどれか。

1. 衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合
2. 内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合
3. 衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合
4. 衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合

12
こたえ
『3』
必ずしも開かなくてもよい。
憲法第59条2項、国会法第84条1項
法律案で異なった議決をした場合、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることができる(憲法第59条2項、国会法第84条1項)

これやってうたた寝しちゃったらしい↓↓↓
H23
う〜ん、眠い(>_<)
頑張らないと(>_<)

H24

○憲法の多肢選択式ーレベル3

13、次の文章は、公教育をめぐる2つの対立する考え方に関する最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜 20)から選びなさい。

一の見解は、子どもの教育は、親を含む国民全体の共通関心事であり、公教育制度は、このような国民の期待と要求に応じて形成、実施されるものであつて、そこにおいて支配し、実現されるべきものは国民全体の教育意思であるが、この国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国民全体の意思の決定の唯一のルートである国会の法律制定を通じて具体化されるべきものであるから、法律は、当然に、公教育における[ア]についても包活的にこれを定めることができ、また、教育行政機関も、法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する、と主張する。これに対し、他の見解は、子どもの教育は、憲法二六条の保障する子どもの教育を受ける権利に対する責務として行われるべきもので、このような責務をになう者は、親を中心とする国民全体であり、公教育としての子どもの教育は、いわば親の教育義務の共同化ともいうべき性格をもつのであつて、それ故にまた、教基法*一〇条一項も、教育は、国民全体の信託の下に、これに対して直接に責任を負うように行われなければならないとしている、 したがつて、権力主体としての国の子どもの教育に対するかかわり合いは、右のような国民の教育義務の遂行を側面から助成するための[イ]に限られ、子どもの[ア]については、国は原則として介入権能をもたず、教育は、その実施にあたる教師が、その[ウ]としての立場から、国民全体に対して教育的、文化的責任を負うような形で、……決定、遂行すべきものであり、このことはまた、憲法二三条における学問の自由の保障が、学問研究の自由ばかりでなく、[エ]をも含み、[エ]は、教育の本質上、高等教育のみならず、普通教育におけるそれにも及ぶと解すべきことによつても裏付けられる、と主張するのである。

1、初等教育   2、教科書検定   3、諸条件の整備
4、教授の自由  5、教育公務員   6、第三者
7、教科用図書  8、学習指導要領  9、教育専門家
10、教育の内容及び方法  11、研究者  12、管理者
13、中等教育    14、学習権      15、懲戒権
16、私立学校の自治  17、大学の自治   18、公の支配
19、職務命令      20、指揮監督

(注)*  教育基本法

13
こたえ
アの10の教育の内容及び方法→イの3の諸条件の整備→ウの9の教育専門家→エの4の教授の自由

この判例(最大判昭和51年5月21日)は、旭川学テ事件と呼ばれるものであり、全国中学校一斉学力調査テスト(学テ)に対して、反対する労組役員が旭川市の中学校で実力阻止行動をとって、公務執行妨害等で起訴された事件である。

被告の主張は、学テは違法であるから、公務執行妨害は成立しないというものであったが、その判断をする前提として教育権の帰属は誰にあるのかが問題となった。

それまで、教育権の帰属については、家永教科書裁判を中心にして、国家に帰属するという国家教育権説と、親を中心とした国民に帰属する(よって、教師は教授の自由がある)という国民教育権説が激しく対立していた。

この判例抜粋部分は、このことを説明すべく前半(一の見解〜と主張する。)は国家教育権説について書かれており、後半(これに対し〜と主張するのである。)は国民教育権説について書かれている。

判例は続けて、「二つの見解はいずれも極端かつ一方的であり、そのいずれをも全面的に採用することはできない」とし、その中間的な折衷説を採用した。
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