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2017年01月15日02:00

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1月14日の行書問題その1

高校の政治経済なんて、これじゃほぼ受験勉強じゃん(^▽^;)

○高校の政治・経済

1、国会の地位と構成その1

ア、法律を制定することを【1】といい、日本国憲法41条で【2】は「国の【3】」であるとされている

ア、1の立法、2の国会、3の唯一の立法機関

イ、【アの2】は、主催者である国民の意思を直接反映する機関であることから、日本国第41条により「【3】」とされている

イ、3の国権の最高機関

ウ、日本の【アの2】は、【4】と【5】から成る【6】をとり、国会の意思は両院の一致で決定される。しかしそれが難しい場合は、【7】が認められている

ウ、4の衆議院、5の参議院、6の二院制(両院制)、7の衆議院の優越

エ、【ウの7】は、【8】、【9】、【10】、【11】などについて認められている

エ、8の法律案の議決、9の予算の議決、10の条約の承認、11の内閣総理大臣の指名

オ、衆議院が可決して【ウの5】が否決した法律案は、衆議院が【12】以上の多数で【13】すれば
成立する

オ、12の3分の2、13の再可決

H23

○一般知識の個人情報保護ーレベル3

2、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)及び行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア、行政機関個人情報保護法の保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法のそれと同じ概念である。
イ、各地方公共団体は、情報公開法の直接適用を受ける一方で、個人情報保護については個別に条例を定めて対応している。
ウ、情報公開法にも行政機関個人情報保護法にも、開示請求に対する存否応答拒否の制度が存在する。
エ、情報公開法及び行政機関個人情報保護法との関連で、開示決定等に関する不服申立てを調査審議する機関として、情報公開・個人情報保護審査会が設置されている。
オ、情報公開法にも行政機関個人情報保護法にも、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく情報開示を受けた者を過料に処する旨の定めが存在する。

1.ア・オ 2.ア・イ・エ
3.ア・ウ・エ 4.イ・ウ・エ


こたえ
『3』
ア.正しい。
情報公開法において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや特定歴史公文書等一定のものは除かれる(情報公開法第2条2項)。

行政機関個人情報法では、行政文書の定義を「情報公開法第2条2項に規定する行政文書をいう」としている(行政機関個人情報法第2条3項ただし書き)。

両法の「行政文書」は同じ概念である。

ウ.正しい。
情報公開法第8条と行政機関個人情報第17条
この「開示請求に対する存否応答拒否の制度」とは、開示請求に対して、存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、その存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができるという制度である。

両法では、それぞれ情報公開法第8条と行政機関個人情報第17条にて、存否応答拒否の規定を設けている。

エ.正しい。
情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条
情報公開法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人情報公開法及び独立行政法人個人情報保護法に基づく諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会が置かれている(情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条)。

H24

○商法の会社法ーレベル4

3、株式会社の設立に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア 発起人以外の設立時募集株式の引受人が金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、その者の氏名または名称、目的となる財産およびその価額等を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
イ 発起人が会社のために会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約をする場合には、目的となる財産、その価額および譲渡人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
ウ 会社の成立により発起人が報酬その他の特別の利益を受ける場合には、報酬の額、特別の利益の内容および当該発起人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
エ 会社の設立に要する費用を会社が負担する場合には、定款の認証手数料その他会社に損害を与えるおそれがないものを除いて、定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
オ 会社がその成立後2年以内に当該会社の成立前から存在する財産であって事業のために継続して使用するものを純資産の額の5分の1以上に当たる対価で取得する場合には、定款を変更して、目的となる財産、その価額および譲渡人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。

1. ア・イ  2. ア・オ  3. イ・ウ
4. ウ・エ  5. エ・オ


こたえ
『2』
ア.妥当でない。
定款に記載する事項は、次の3種類がある。

1、絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項で、これを欠く場合は、定款自体が無効となる。
2、相対的記載事項
定款に記載しなければ効力を持たない事項のこと。このうち、裁判所の選任した検査役の調査など特別な手続きが要求されているものを変態的設立事項という。
3、任意的記載事項
会社の規則等で規定しても効力を有するが、明確にしておくという趣旨で法に違反しない限りで定款に記載される事項

この「金銭以外の財産を出資の目的とする場合」というのは、いわゆる現物出資のことであり(会社法第28条第1号)、これは上記の相対的記載事項(変態設立事項にあたる)に該当する。

「定款に記載または記録しなければ、効力を生じない。」という結論のみを見ると、正しいことが記述されているように映る。

会社設立時において、現物出資を行うことができる者は、発起人のみである(会社法第34条1項、63条1項参照)。

これは、発起人以外の現物出資を前提としている点が妥当ではない。

オ.妥当でない。
株主総会の特別決議が求められるだけで、定款の相対的記載事項ではない。

H19

○行政法の記述ーレベル3

4、Xは、A県内においてパチンコ屋の営業を計画し、A県公安委員会に風俗営業適正化法に基づく許可を申請した。しかし、この申請書には、内閣府令に定める必要な記載事項の一部が記載されていなかった。この場合、行政手続法7条によれば、A県公安委員会には、その申請への対応として、どのような選択が認められているか。40字程度で記述しなさい。


正解例
「速やかに、相当の期間を定めて補正を求め、または申請された許可を拒否しなければならない。」(43字)

※行政手続法第7条
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許可を拒否しなければならない。

ここにおけるXの申請書には、「内閣府令に定める必要な記載事項の一部が記載されていなかった。」という不備があるため、A県公安委員会は、その申請への対応として、行政手続法第7条基づいて、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

H19

○行政法の行政総論ーレベル4

5、自動車の運転免許制度に関連した次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転することができるという新たな法律上の地位を付与するものであるから、行政行為の分類理論でいうところの「特許」に該当する。
2. 自動車の運転免許を交付する事務は、都道府県公安委員会が処理しているが、これは本来国の事務であり、国家公安委員会から都道府県公安委員会に対して機関委任されているところの「国の機関委任事務」に該当する。
3. 自動車の運転免許の期限として、免許証に記載されている「○年○月○日まで有効」という条件は、行政行為の付款理論でいうところの「期限」に該当する。
4. 自動車を運転する者は、運転中は必ず免許証を携帯しなければならないものとされているため、免許証を携帯せずに運転し、警察官の求めに対して直ちに免許証を提示できなかった場合は、無免許運転として扱われることになる。


こたえ
『3』
妥当である。
行政行為の付款理論でいうところの「期限」とは、行政行為の効果を将来の確実な事実にかからしめる意思表示をいう。

自動車の運転免許証に記載されている日付は、ここにいう「期限」に該当する。

H19

○行政法の行政手続法ーレベル2

6、行政手続法の定める聴聞に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 聴聞の主宰者の決定は、不利益処分の名あて人となるべき者(当事者)が聴聞の通知を受けた後、当事者と行政庁との合議によってなされる。
2. 不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は聴聞の通知や掲示を省略することができる。
3. 文書閲覧請求権に基づき、当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合であっても、正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる。
4. 聴聞の主宰者が聴聞の結果作成される報告書に当事者等の主張に理由があるとの意見を記載した場合には、行政庁が報告書の記載に反して不利益処分をすることは許されない。


こたえ
『3』
3.正しい。
行政手続法第18条1項
正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる。

H22

○行政法の多肢選択式ーレベル4

7、取消訴訟の原告適格に関する次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
  平成16年(2004年)の行政事件訴訟法(以下、「行訴法」という。)改正のポイントとして、取消訴訟の原告適格の拡大がある。
 取消訴訟の原告適格につき、行訴法9条(改正後の9条1項)は、「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき[ ア ]を有する者……に限り、提起することができる。」と定めているが、最高裁判例は、ここでいう「当該処分の取消し求めるにつき『[ ア ]を有する者』とは、当該処分により自己の権利若しくは[ イ ]を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう」と解してきた。しかしながら、裁判実務上の原告適格の判断が狭いとの批判があり、平成16年改正により新たに行訴法9条に第2項が加えられ、「裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する[ ア ]の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき[ ウ ]の内容及び性質を考慮するものとする」ことが規定された。そしてこの9条2項は、[ エ ]の原告適格についても準用されている。

1、差止め訴訟 2、法律上の利益 3、権限
4、憲法上保護された利益 5、事実上の利益 6、住民訴訟
7、実質的当事者訴訟 8、損害 9、利益
10、法律上保護された利益 11、訴訟上保護された利益
12、立法目的 13、訴訟上の利益 14、公益
15、うべかりし利益 16、不作為の違法確認訴訟
17、法的地位 18、公共の福祉 19、紛争
20、形式的当事者訴訟


アの2の法律上の利益→イの10の法律上保護された利益→ウの9の利益→1の差止め訴訟

ア.法律上の利益。
行政事件訴訟法第9条1項
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる(行政事件訴訟法第9条1項)。

イ.法律上保護された利益。
最判平成元年2月17日
「取消訴訟の原告適格について規定する行政事件訴訟法九条にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう」(最判平成元年2月17日)

ウ.利益。
裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について、法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする(行政事件訴訟法第9条2項)。

エ.差止め訴訟。
行政事件訴訟法第37条の4第3項は「差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。」とし、4項で「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。」としている。

H23

○民法の記述ーレベル3

8、作家Yに雇用されている秘書Aは、Y名義で5万円以下のYの日用品を購入する権限しか付与されていなかったが、Yに無断でXからYのために50万円相当の事務機器を購入した。しかし、Xは、Aに事務機器を購入する権限があるものと信じて取引をし、Yに代金の支払いを請求したところ、Yはその支払いを拒絶した。このようなYの支払い拒絶を不当と考えたXは、Yに対して、支払いの請求、およびそれに代わる請求について検討した。この場合において、Xは、どのような根拠に基づき、いかなる請求をすればよいか。「Xは、Yに対して、」に続けて、考えられる請求内容を二つ、40字程度で記述しなさい。


正解例
権限外の表見代理に基づき代金支払いの請求をするか、使用者責任に基づき損害賠償請求をする。(44字)

ここでは「Yに対して、支払いの請求、およびそれに代わる請求について検討した。この場合において、Xは、どのような根拠に基づき、いかなる請求をすればよいか。」と問うているため、解答は「○○の成立を理由に代金支払請求か、○○に基づき○○請求をする。」となる。

2つの文を繋ぐ接続詞は、問題文が
「およびを使っている」
「それに代わる」
としているので選択的な
「又は」
「か、」
でも良い。

1、「○○の成立を理由に代金支払請求か」について
※民法第109条本文
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。

※民法第110条
前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

権限外(権限踰越)の表見代理が成立するには、次の要件を満たす必要がある。

【1】 基本代理権があること
【2】代理人がその権限外の行為をしたこと
【3】相手が権限があると信ずべき正当な理由があること

ここでは、【1】と【2】は満たしているため、「Yに対して、支払いの請求」する主張としては、権限外の表見代理が妥当となる。

この解答は「表見代理の成立を理由に代金支払請求か、」となる。

2、「○○に基づき○○請求をする。について
※民法第715条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

使用者責任が成立するには、次の要件を満たす必要がある。
【1】 使用関係が存在すること
【2】事業の執行についてなされたものであること
【3】第三者に損害を加えたこと
【4】民法第709条の不法行為の成立要件を満たすこと(不要説もあり)
【5】使用者に免責事由がないこと

ここでは、とりあえず【1】と【2】と【3】は満たしているため、
「Yに対して、支払いの請求に代わる請求」
としては、使用者責任が妥当となる。

※参考
「家Yに雇用されている秘書A」というのが、使用者責任を導き出すためのカギとなる。

この部分は、「使用者責任に基づき損害賠償請求をする。」となる。

H19

○民法の債権ーレベル2

9、次の文章は、民法715条1項の適用が争点となった最高裁判所判決の一節である。空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句として、正しいものの組合せはどれか。なお、文章中のYは上告人(被告)を指す。

「【1】甲組は、その威力をその暴力団員に利用させ、又はその威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とし、下部組織の構成員に対しても、甲組の名称、代紋を使用するなど、その威力を利用して資金獲得活動をすることを容認していたこと、【2】Yは、甲組の1次組織の構成員から、また、甲組の2次組織以下の組長は、それぞれその所属組員から、毎月上納金を受け取り、上記資金獲得活動による収益がYに取り込まれる体制が採られていたこと、【3】Yは、ピラミッド型の階層的組織を形成する甲組の項点に立ち、構成員を擬制的血縁関係に基づく服従統制下に置き、Yの意向が末端組織の構成員に至るまで伝達徹底される体制が採られていたことが明らかである。以上の諸点に照らすと、Yは、甲組の下部組織の構成員を、その直接間接の[ア]の下、甲組の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業に従事させていたということができるから、Yと甲組の下部組織の構成員との間には、同事業につき、民法715条1項所定の[イ]と[ウ]の関係が成立していたと解するのが相当である。
 また、上記の諸点及び【1】暴力団にとって、縄張や威力、威信の維持は、その資金獲得活動に不可欠のものであるから、他の暴力団との間に緊張対立が生じたときには、これに対する組織的対応として暴力行為を伴った対立抗争が生ずることが不可避であること、【2】甲組においては、下部組織を含む甲組の構成員全体を対象とする慶弔規定を設け、他の暴力団との対立抗争に参加して服役した者のうち功績のあった者を表彰するなど、その資金獲得活動に伴い発生する対立抗争における暴力行為を賞揚していたことに照らすと、甲組の下部組織における対立抗争においてその構成員がした殺傷行為は、甲組の威力を利用しての資金獲得活動に係る[エ]と密接に関連する行為というべきであり、甲組の下部組織の構成員がした殺傷行為について、Yは、民法715条1項による[イ]責任を負うものと解するのが相当である。」

  ア     イ    ウ         エ
1. 指揮監督 使用者  被用者     代理権の範囲
2. 代理関係 本人   履行補助者    事業の執行
3. 代理関係 本人   代理人     代理権の範囲
4. 指揮監督 使用者  被用者     事業の執行
5. 代理関係 使用者  履行補助者    代理権の範囲


こたえ
『4』
アの指揮監督→イの使用者→ウの被用者→エの事業の執行

この判決は、暴力団の下部組織における対立抗争においてその構成員がした殺傷行為が民法715条1項にいう「事業の執行について」した行為に当たり、且つ、階層的に構成されている暴力団の最上位の組長と下部組織の構成員との間に民法715条1項の使用者と被用者の関係が成立しているとされた判例である。

※民法第715条1項
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

H19

○民法の相続ーレベル2

10、Aが死亡した場合の法定相続に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。なお、Aの死亡時には、配偶者B、Bとの間の子CおよびAの母Dがいるものとする。

ア、Aの死亡と近接した時にCも死亡したが、CがAの死亡後もなお生存していたことが明らかでない場合には、反対の証明がなされない限り、Aを相続するのはBおよびDである。
イ、Aが死亡した時点でCがまだ胎児であった場合には、Aを相続するのはBおよびDであるが、その後にCが生まれてきたならば、CもBおよびDとともにAを相続する。
ウ、Aにさらに養子Eがいる場合には、Aを相続するのはB、CおよびEであり、Eの相続分はCの相続分に等しい。
エ、Aが自己に対する虐待を理由に家庭裁判所にCの廃除を請求して、家庭裁判所がこれを認めた場合には、たとえCに子Fがいたとしても、FはCを代襲してAの相続人となることはできず、Aを相続するのはBおよびDである。
オ、Cが相続の放棄をした場合において、Cに子Fがいるときには、Aを相続するのはBだけでなく、FもCを代襲してAの相続人となる。

1. ア・ウ  2. ア・エ  3. イ・エ 
4. イ・オ  5. ウ・オ

アまで見つけたんだけどなあ(・・?
試験終わると、頭真っ白になるみたいね(・・?
10
こたえ
『1』
ア.正しい。
民法第890条、889条1項1号
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定されるため(民法第32条の2)、Aと子Cの間に相続は発生しない。

相続人は、配偶者Bと母Dになる(民法第890条、889条1項1号)。

ウ.正しい。
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得するため(民法第809条)、養子の相続分は嫡出子と同じである(民法第900条4号本文)。

養子Eがいる場合、Aを相続するのは配偶者B、実子Cおよび養子Eであり(民法第887条1項、890条)、Eの相続分はCの相続分に等しい(民法第900条4号本文)。

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