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2016年08月30日10:43

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「共謀罪」新設を共謀する自民党 2

極端でないのかもしれないが、目くばせしただけで共謀と解釈されちゃうね。ネットのシェアやいいね!とかまで及ぶんじゃないの?なんでも逮捕できる法整備だから。

日本はそのうちナチを超える暴挙しかねない。世界を敵に回す(役目)で天皇財団の一部以外全滅もあり得る・・・なんか第二次大戦の日本の副産物としてのアジア開放は支配者層の予想を超えたのかもしれない。そういう意味で日警戒されている気がします。


http://blogs.yahoo.co.jp/kinakoworks/14410072.html きなこのブログより


刑事訴訟法改悪+共謀罪=治安維持法
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/post-7fd5.html




安倍政権は、重大犯罪の計画を話し合うだけで罪に問えるようにする「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を9月召集の臨時国会に提出する検討を始めた。


菅義偉官房長官は8月26日の記者会見で「国際社会と協調して組織犯罪と戦うことは極めて重要」と指摘し、テロ対策強化などを目指して国連が2000年に採択した国際組織犯罪防止条約の締結に向けて「法整備を進めていく必要がある」と述べた。


「共謀罪」の名称を「テロ等組織犯罪準備罪」に変え、対象となる集団を絞り込むなど要件を見直すことにしている。


安倍政権は「2020年の東京五輪・パラリンピックを見据えたテロ対策強化」を大義名分にして、「共謀罪」の名称を「テロ等組織犯罪準備罪」に変えて法制化を目指すが、この法制は日本国憲法が保障する基本的人権を侵害するもので、現行憲法下での制定は違憲立法である。


また新たな憲法破壊行為が浮上しているのである。




日本弁護士連合会は「共謀罪」への反対を明示している。


日弁連は次のように指摘する。


「刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされています。


ところが、予備よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪として処罰しようとしています。


どのような修正を加えても、刑法犯を含めて600を超える犯罪について共謀罪を新設することは、刑事法体系を変えてしまいます。


現在の共謀共同正犯においては、「黙示の共謀」が認められています。


共謀罪ができれば、「黙示の共謀」で共謀罪成立とされてしまい、処罰範囲が著しく拡大するおそれがあります。」




6月13日付メルマガ記事
「警察・検察・裁判所が腐敗しきっている日本」
http://foomii.com/00050


に斎藤まさし氏に対する不当判決について記述した。


斎藤まさし氏に対する公訴事実は、選挙告示前に、斎藤さんが静岡市長選に立候補した高田とも子陣営と「共謀」して、バイトを使って街頭で「高田とも子です。よろしくお願いします。」という呼びかけと共にチラシを配ることを業者に依頼したことが、「事前運動罪」であって「利害誘導罪」となる「公職選挙法違反」である、というものでだった。


この裁判では、斎藤氏が関与した行為が公選法違反に該当するのかどうかという点と、「共謀」があったのかどうかという点が争点になり、いずれの視点からも斎藤氏は無罪になる事案であった。


公選法違反の論点についての詳細の説明は割愛するが、「共謀」については無罪の決定的証拠が存在した。




「共謀」を証言した人物の証言の信ぴょう性を裁判所自身が否定せざるを得なかったのである。


「共謀」が立証されなかったのであるから、当然、斎藤氏は無罪とされねばならなかったが、裁判所は不当な有罪判決を示した。


その根拠として用いられたのが、「未必の故意による黙示的な共謀」だった。




現行法体制の下でも、「黙示的な共謀」という、極めて曖昧な概念で「共謀」が成立したとの認定が行われいている。


そして、新法制は「共謀」の存在だけで犯罪としてしまうものであり、その運用が際限なく拡大することは間違いない。


つまり、政府が敵対視する人物は、何もしていなくても、この法制を用いて逮捕、拘留、起訴、有罪に持ち込むことが可能になるのである。


「暗黒の安倍政治」の正体が一段と鮮明に表れ始めている。


日弁連が指摘しているように、現行刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされている。


ところが、「共謀罪」は「予備」よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪として処罰しようとするものであり、現行法体制の根幹を破壊するものである。


このことが意味することは、基本的人権の尊重が破壊されるということである。


安倍政権は衆参両院の多数勢力を盾に、TPP、緊急事態条項を強行突破する構えを示しているが、ここに、共謀罪が正式に加わることになる。


共謀罪は、すでに改定された刑事訴訟法とセットで運用されることになり、事実上の治安維持法が制定されることを意味するものだ。








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過去3回廃案になった「共謀罪」を秋の臨時国会で強行成立させようとする安倍政権 … 現在の日本は“詰み”の状態
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=116258




過去3回廃案になった「共謀罪」を、安倍政権は秋の臨時国会で強行成立させるつもりのようです。




“東京五輪を控えテロ対策を強化する措置”という名目で、「組織的犯罪集団」が適用対象になっています。




これまでの流れを考えると、この「組織的犯罪集団」には、高江でヘリパッド建設反対をしている市民が入ることになるでしょう。




共謀罪に加えて、緊急事態条項を安倍政権が手に入れれば、独裁が完成すると見て良いでしょう。




メディアコントロールに加え、偽旗テロも考慮に入れると、現在の日本は“詰み”の状態だと言えます。








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総統閣下は共謀罪をテロ等組織犯罪準備罪と名前を変えて成立させるつもりです

配信元) YouTube 16/8/26
https://www.youtube.com/watch?v=uP7k85xOHOU





日本、未実行犯罪に対し刑罰を下す法案が準備
転載元) Sputnik 16/8/26
http://jp.sputniknews.com/japan/20160826/2696043.html




日本政府は米国に倣い、実行されていない犯罪に対してもそれが準備された事実に対して刑罰を科す法案を、9月国会で審議する計画。




共同通信が報じた。




政府は法案について、2020年東京五輪を目前に控え、テロ対策を強化する措置と説明している。



これまで日本政府は同様の法案を3度提出しているが、実行に移されなかった犯罪に対して刑罰が許された場合、異なる思想を持つ市民、労働組合運動などに対してもこれが適用される恐れがあるとする反対意見からいずれも審議を通過していない。








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KK ‎@Trapelus
【安倍首相】来年の「解散」前に「共謀罪」強行成立 安倍首相にどんな思惑があるにせよ、「共謀罪」は成立してしまえば、政権や警察が市民の監視や思想の取り締まりに都合よく運用するのは目に見ている。絶対に阻止しないとダメだ(日刊ゲンダイ)

2016年8月27日 15:29





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[Everyone says I love you !]今度はテロ等組織犯罪準備罪の名前で出してくる共謀罪が、テロと無関係の犯罪600以上を対象にしている件。
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=116175




3回国会に提出し、3回とも廃案になった共謀罪を「テロ等組織犯罪準備罪」という名称に変更して、安倍政権が9月の臨時国会に提出することを検討しているようです。




"共謀の対象になる罪は…600を超え…道路交通法や公職選挙法にも適用され…テロには全く関係のない犯罪が目白押し"




とあり、高江のヘリパッド建設に反対している人たちもその対象に含めることが可能なようです。




既に公安が反対する市民を"犯罪勢力"と表現しており、恣意的な運用で市民を粛清してくる可能性が高く、"絶対に反対しないといけません"。


県公安委資料 反対市民を「犯罪勢力」
http://www.qab.co.jp/news/2016082582945.html











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rima(甘利明は証人喚問!) ‎@risa_mama117
【超危険】やはり出てきたね悪魔

共謀罪が成立すれば、平成の治安維持法が完成。絶対阻止exclamation

朝日:共謀罪、要件変え新設案 「テロ等準備罪」で提案検討

http://www.asahi.com/articles/ASJ8T4DF9J8TUTFK002.html

2016年8月26日 07:20




今度はテロ等組織犯罪準備罪の名前で出してくる共謀罪が、テロと無関係の犯罪600以上を対象にしている件。

転載元) Everyone says I love you !(宮武嶺氏のブログ) 16/8/26
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/73b3d7b263d62d5daeea76620bebfba3


(前略)




共謀罪は、重大な犯罪を実際に実行に移す前に相談しただけで処罰するもので、小泉政権が2003年、04年、05年の計3回、関連法案を国会に提出しました。




しかし、犯罪は実行したときに初めて犯罪として処罰されるのが近代刑法の大原則だとして猛批判を受けました。




犯罪は実行して初めて法益が侵害され、可罰性が生まれるのが原則で、相談だけでは実害がないからです。




さらに、捜査当局の拡大解釈で市民団体や労働組合も「団体」として処罰対象になるといった野党や世論からの批判を浴び、3回とも廃案になりました。




ところが、今回は、4年後に東京五輪・パラリンピックを控える中、世界で相次ぐテロ対策の一環として位置づけ、2020年の東京五輪やテロ対策を前面に出す形で、罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」 (組織的犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪)に変えるとしています。




(中略)




このテロ準備罪について9月に召集される臨時国会での改正案提出を検討しているそうなのですが、なんと共謀の対象になる罪は法定刑が4年以上の懲役・禁錮の罪とし、その数は600を超えます。




窃盗や詐欺などの一般の罪のみならず、道路交通法や公職選挙法にも適用されることになり、対象範囲が広く、テロには全く関係のない犯罪が目白押しです。




これでは、テロ準備罪というネーミングは詐欺と言われても仕方がないでしょう。




過去の共謀罪法案では、適用対象を単に「団体」としていたが、今回は「組織的犯罪集団」に限定し、「目的が4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することにある団体」と定義し、テロ組織や暴力団、人身取引組織、振り込め詐欺集団などを想定しています。




(中略)




しかし、たとえば、沖縄県の米軍基地でのヘリパッド建設に反対行動をとろうとしている人たちも、道路交通法違反を目的とした組織的犯罪集団とされかねません。




つまり、組織的犯罪集団と言っても限定性が弱く、捜査当局によって解釈が拡大される可能性が強いのです。




また、過去の法案では、犯罪を行うことで合意する「共謀」だけで罪に問われていたのに対して、今回は共謀という言葉を使わずに「2人以上で計画」と置き換えたうえで、計画した誰かが、「犯罪の実行のための資金または物品の取得その他の準備行為」を行うことを構成要件に加え、武器調達のためにパンフレットを集めるなどの行為を想定しているというのです。




しかし、この「準備行為」などの言葉は定義があいまいだし、パンフを集めたらもう適用というのではほとんど限定の役に立っていません。




このように、東京オリンピックをだしに、テロ準備などとネーミングをしていますがテロと全く関係ない犯罪を600種類も対象にしている今回の共謀罪。




市民の安全を図るどころか、恣意的な運用で市民生活をかえって危険にさらしかねず、絶対に反対しないといけません。




(以下略)





【内閣支持率62%に上昇 本社世論調査(日本経済新聞)】
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201608/article_141.html




安倍のマリオ道化で支持率62%に。もう何も言うことありません。
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201608/article_151.html
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