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2016年07月26日23:04

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予想 

刑法第39条
1. 心神喪失者の行為は、罰しない。
2. 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

心神喪失  精神障害などで責任能力を欠く状態
心神耗弱  欠いてはいないが著しく減退している状態

主文
 犯行時、心神喪失=責任能力を欠く状態であった。
 よって、心神喪失者の行為は罰しない。
 即日釈放せよ。




■身柄確保の男「障害者なんていなくなればいい」 相模原
(朝日新聞デジタル - 07月26日 06:43)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4111259
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