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2016年04月08日09:30

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障害者差別解消法 2016年4月より施行

児童心理  2016年1月号別冊

「通常学級のユニバーサルデザインと合理的配慮」より
障害者差別解消法が施行されることに対する、各専門家のコメントを一部抜粋



「障害者の権利に関する条約」(以下は障害者権利条約)が発行され、「合理的配慮」という用語と主に、障害のある幼児児童生徒への差別について、新手メンテクローズアップされている。

特に、「障害者基本法」や「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法)」では、不当な差別的行為はもちろんのこと、本人や保護者が希望する「合理的配慮」を行わないことも、差別に値するとされている。



合理的配慮と基礎的環境整備の充実については、2016年4月に、その不提供の禁止を法的義務とする「障害者差別解消法」が施行されることで、一気に加速することが期待される。国民が情報を共有するために設置された「インクルーシブ教育システム構築支援データベース(通称「インクルDB」)」もその実践例が130余りに達している。

また、インクルーシブ教育システム構築事業などにより、支援のための仕組みづくりや高等学校における支援の内容などについての実践研究も進められている。



発達障害者支援法ができた時にも、理念法であること、罰則規定がないことなどからその効果が疑問視されたが、発達障害者支援は格段の進歩を遂げた。同様に障害者差別解消法の施行により、何が合理的配慮なのか、何が権利侵害なのかということが明確になり、各機関はむしろ合理的配慮の提供に取り組みやすくなるのではないだろうか。学校現場には様々な慣行や文明化されない観念があり、それが今までは合理的配慮の実施を妨げていた。そういった、こだわりを捨てて、実を上げることが期待される。

また、現在、「デジタル教科書」の位置づけに関する検討会議で検討が進められているデジタル教科書が、学校現場に導入されるのはそう遠くない未来のことだと思われる。これも合理的配慮を推し進めることにつながるはずである。



パソコンさとちゃん
いよいよ新学期がスタートしましたね。今日の予定は学校によって色々みたいです。入学式の方もおられるでしょう。
リボン新入学 おめでとうございます桜

さて、4月1日より「障害者差別解消法」が施行されています。以前の「児童心理」の論文にありましたように、学校が当事者に対して必要な支援を行わない場合には、行動力のある保護者に学校が訴えられるという事例が起こりうる法律が施行されました。公共施設である学校においても、しっかりとこの法律の意味を把握して学校現場における支援を行っていってほしいと思います。
県立は県から市立は市の教育委員会から学校側に対して、「障害者差別解消法」に関する正式な文書があったのかどうか?、近いうちに校長先生に聞いてみようと思っています。
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