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2016年02月27日01:31

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事故の瞬間は生きていたということは

車暴走、運転男性死因は心疾患
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3871330





記事本文中の一文、「事故当時の生存が確認されたことから、府警は自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の疑いで捜査する方針。」。


ある人物の特定の行為が「犯罪」と認定されるには3つの条件をすべて満たさなくてはならない。

1 構成要件該当性
2 違法性
3 責任性

つまり、事故発生の瞬間は生きていたのだから法律は当然に適用されて、犯罪を構成する要件は満たしていたし、自動車の運転による事故で他人を殺してしまったおよび怪我を負わせてしまうことは違法性もある、元々精神異常者等ではなかったのだから責任性もある。

そうすると、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)は十分に成立すると大阪府警は判断したのだろう。

しかし、3の責任性は成立しない可能性が全くのゼロなわけではない。
(法律用語で阻却自由の可能性があるという)

自己の瞬間は生きていたとはいえ、意識不明の人間に自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の責任が問えるかという疑問が残るからだ。

とは言いつつも、仮に自動車運転処罰法違反(過失致死傷)が正式に認められても被疑者は既に亡くなっているので起訴することも刑罰を科すこともできない。

結果、刑事責任についてはここで立ち止まることになるだろう。



一方、この点は民事訴訟においても重要なポイントとなる。

民事訴訟ならば不法行為(民法第709条)の対象となるが、この過失の責任がそもそも認められるかという点である。

仮に責任が認められると仮定すれば、それは損害賠償という負の財産となるから、財産である以上、行為者が死亡した場合は相続の対象になる。

とすれば、行為者の相続人(通常は配偶者および子)に損害賠償責任がやってくることになる。

結果、民事責任に関しては行為者本人にとどまるとは限らないから、今後の事件の展開次第だ。
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