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2015年10月25日21:33

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18歳で飲酒喫煙?

前々から言ってるけど、【法律の趣旨が違う】がファイナルアンサーだよね。


記事内の弁護士さんも言ってるけどさ、そもそもの趣旨が違うのよ。
公職選挙法の投票年齢と民法の成人年齢が違って何が不都合なの?

ハッキリ言ってどうでもいいところで議論してるようにしか見えない。その法律の趣旨を考えれば答えは簡単なんだ。裁判所だって、法律に杓子定規な判決を前提としつつも、その立法上の趣旨を考慮した判決も多く出してる。


安保法案もそうだけど【理由があるから法律を作る】わけだから、公職選挙法の投票年齢は【早いうちから政治に関心を持つ】という趣旨で18歳、民法は【成人としての自覚と責任を負わせる】という趣旨で20歳、飲酒喫煙は【健康を守る】という趣旨で20歳、と決めてるわけでしょ。


であるなら、公職選挙法の年齢を引き下げたから、民法の成人年齢及び飲酒喫煙の年齢も一緒に下げるというのは、暴論もいいとこだよな。

法律の趣旨を全く無視しているようにしか写らない。まるで安保法案の時と一緒。



それに海外のデータは、あくまでそのお国柄ってところもあるんだよ。フランスやイタリアは、そもそも食卓でワインなどの飲酒を楽しむ文化だし、イギリスは飯がマズいから飲酒に逃げるww


海外がこうだから同じにしろ、も暴論だし、特に健康被害のある内容なんだから、日本人の体質にあった年齢になるようにしてほしいよね。









■飲酒・喫煙「18歳」引き下げ 根強い反対論の背景とは?
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=177&from=diary&id=3680171



飲酒・喫煙の禁止年齢の18歳への引き下げが議論になっています。自民党の特命委員会は先月、「民法」上の成人年齢を18歳に、「少年法」適用年齢を18歳未満に引き下げる内容の提言を安倍晋三首相に提出しました。一方で、飲酒・喫煙については、「18歳以上」と現行の「20歳以上」の両論併記する形となりました。「引き続き社会的なコンセンサスが得られるよう、国民にも広く意見を聞きつつ、医学的見地や社会的影響について慎重な検討を加える」と今後も検討を続ける姿勢をみせていますが、党内外から反対の声も強く、白紙撤回したと見る向きもあります。


 では、一体なぜ飲酒・喫煙の解禁年齢を引き下げてはいけないのでしょうか? 各国の事情をみながら、改めて引き下げの是非について考えてみましょう。


主要国の多くで「18歳以上」の流れ


 昨年6月に、憲法を改正することに賛成か反対かを決める「国民投票法」の年齢が18歳以上に引き下げられました。これに合わせ、選挙権の年齢引き下げの議論も活発化し、今年6月、選挙権の取得年齢を定めた「公職選挙法」が改正され、来夏の参院選挙から18歳以上が投票できるようになったのです。さらに、同じ20歳以上と法律で規定されている飲酒、喫煙に関しても、整合性の観点から議論が及んだのが今回の背景です。


 さらに引き下げの理由として挙げられるのが、海外との比較です。法定飲酒年齢はフランスやイタリア、ベルギーなどが16歳以上、イギリス、オーストラリア、ポルトガル、タイ、台湾などが18歳以上で規定されています。アメリカは一部の州を除いて21歳以上です。喫煙は、イギリス、キューバなどで16歳以上、タイ、オーストラリア、アメリカ(一部の州を除く)などが18歳以上です。お隣の韓国では、2013年の民法改正で成人年齢が満20歳から満19歳に引き下げられ、飲酒と喫煙も満19歳になる年の1月1日から可能になりました。

 世界的に見れば、飲酒・喫煙の最低年齢を20歳未満に規定することが主流なようです。日本は解禁年齢が遅い数少ない国ですので、世界と同調しようという動きがあるのでしょう。



将来的な健康被害や教育現場の混乱

 一方で、引き下げには否定的な声も根強くあります。どのような理由から反対するのでしょうか? 日本禁煙学会の理事を務める片山律弁護士は次のように指摘します。

「まず挙げられるは健康被害です。『喫煙と健康問題に関する実態調査』(平成10年度厚生労働省)には、吸い始める年齢が若いほどニコチン依存度が高い人が増えるとの報告があります。20年後30年後に、禁煙できるかどうかや、がんなどになっているかもしれないと想像して、喫煙を始めるかどうかを決めるのは難しいですよね。18歳で選挙権があるからといって、たばこを吸うか吸わないかの自由もあるだろうというのはナンセンスです」

 厚労省によると、喫煙の開始時期を“青少年期”と“成人後”で比べると、青少年期に始めた方が虚血性心疾患やがんなどの危険性が高くなるデータもあります。肺がんでは、20歳未満で喫煙を開始した場合の死亡率は、非喫煙者に比べて5.5倍となっています。

 アルコール依存症に関しても、青年期の飲酒が深く関わっています。同省には、「15歳以下から」と「21歳以上から」で、お酒を飲み始めた場合を比べると、アルコール依存症になる確率が3倍以上に上がるという調査や、未成年のうちから飲酒しているとアルコール依存症のリスクが高まることが報告されています。科学的な根拠として、早期の飲酒喫煙の開始の危険性が認められているのです。


「そのほか現実的に問題があると思われるのは、学校教育の場面ではないでしょうか。校則では禁止されている一方、法律では許可されるというねじれた状況は、教師が困ることになるのは想像できます。生徒は3年生の途中から順番に18歳に達していくので、一律に喫煙を禁止する指導ができません。法律で喫煙が認められていても、校則で喫煙禁止を規定することはできますが、現実問題として生徒にどうして駄目なのかを問われた場合に、『校則だから』としか言えず説得力に欠けます。教育現場の混乱を招くでしょう」(片山弁護士)


 いつどの生徒が18歳を迎えるか把握する必要がでるなど、教師の負担が増えるのは確実です。二日酔いでの登校なども考えられ、飲酒喫煙は学校教育の観点からは不適切を考えるようです。



立法趣旨が「公職選挙法」などと違う

 片山弁護士は、そもそも立法の趣旨が公職選挙法や民法の成人年齢とは違うとも指摘します。

「法律の立法趣旨からも賛成できません。未成年者喫煙禁止法や未成年者飲酒禁止法の第1条は、『満20年に至らざる者は…』と規定されており、『“成年”に至らざるもの』としていません。選挙権や成年の年齢引き下げと、飲酒喫煙の年齢を引き下げる話はその立法趣旨が異なるので一緒に検討すべきものではないのです。『早いうちから政治に関心を持つ』という趣旨での引き下げはわかるが、『若者の健康を守る』という趣旨からすると、こちらはスライドする必要はなく、むしろ引き上げたっていいとも思います」

海外では解禁年齢「引き上げ」の動きも

 最近では米国医学研究所(IOM)が、アメリカでのたばこを購入できる年齢を、18歳以上から21歳以上に引き上げることを支持する報告書をまとめました。その理由は早死にや低体重の赤ちゃんを減らし、15〜17歳で喫煙を開始する少年少女を減らすことです。報告書では、最低年齢を21歳に引き上げれば、早産児が約28万6000人、低出生体重児が43万8000人減少すると見込まれています。公衆衛生局の2013年統計で、喫煙者の約3分の2は18歳になる前から喫煙し、10代だとニコチン依存症になりやすいというデータもあります。

 このように科学的に喫煙の健康被害が立証され始め、ニューヨーク市やコロンビア市(ミズーリ州)などの都市では、最近最低年齢が21歳に引き上げられました。来年1月からはハワイ州でも喫煙の年齢が21歳以上に引き上げられる予定で、解禁年齢の引き上げの機運が高まっています。

 飲酒に関しても、世界保健機関(WHO)が若者の飲酒問題の対策として飲酒禁止年齢の引き上げの提言をしているほか、厚労省も国民の健康づくりを推し進める「健康日本21」の施策の中で未成年者飲酒をゼロにすることが目標とする動きがあるのです。

 解禁年齢の設定は、施行当時の時代背景などの影響を受けています。片山弁護士は「事実、今規定されている法律がすべて正しいわけではありません」と指摘し、現在の世界各国の基準に合わせるべきではないとしています。飲酒喫煙に関する世界の潮流の変化や健康被害に関するデータも揃ってきましたので、解禁年齢の引き下げは慎重に進める必要があるでしょう。


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