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2015年09月10日22:50

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労働基準法改正の極悪さ(マイナンバー制度と労働者派遣法の連携)

ども!

ぽん皇帝でっす。

今回はズバリ!
労働基準法極悪改正についてです。


皆さんはこの法案の審議がどういった内容なのかご存じないと思いますが、頭がクラっとするぐらい厳密には酷い内容になります。

・・・本当は書くつもりはなかったんだけど、もう書く人があまりいないので自分なりに検証してみた結果を書いてみたいと思います。


◇労働基準法等の一部を改正する法律案の概要 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-41.pdf




○結論
改正内容は・・・今の一般労働者においては有給の厳密化等が増えるので表面的には良い改正となるように見えますが・・・

施行は平成28年4月1日からなので来年度から効力が発生します。
1075万円の給与所得の人は・・・ご愁傷さまです。
ですがこれ・・・現実はそれ以下の数値となります。
そう・・・厚労省の役人の数値なので実は簡単に覆せるいい加減な指標です。
最終的には経団連の榊原会長の発言通り、まずは労働者の10%が望ましいと言った通り、400万円から600万円の年収の方は・・・最悪の場合、残業代は事実上ゼロにされる事が容易になる第一歩が踏み出されましたので宜しくお願い致します。


以下・・・ご興味のある方だけがご覧ください。

あまりにも酷い内容に愕然とする事でしょう。
官僚と隷属外交を繰り返す自民党政権に私たち国民の未来はありません。
だからといって他の野党も同様の結果となりやかり未来はありません。
大多数の国民を主語とする第三政党がこの国に誕生する事がない限りこの国は絶望的状態は続く事でしょう。
・・・まぁ制度的にも実はこの第三政党は余程の事がない限り生まれる事はないのですが・・・。


◎本題

◇第一八九回 閣第六九号 労働基準法の一部を改正する法律案 衆議院
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905069.htm


※今回の改正内容はこんな感じです。
上記法律案及び最上段の概要を参考にしてください。
○・・・改正内容の題名です


○中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
• 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(平成31年4月1日より実施)
※大企業は既に導入済みの制度


建前上は長時間労働を抑制する事が目的ですが・・・大企業を観る限り抑制されている結果など全くありません。
単純に勤務時間の厳密化が行われ、労働密度を強要されますが、実態はというと労働者の労働は実は逆進性により疲労が増えています。

問題はそこではなく、大企業自体も競争激化で価格競争により切り詰める状況下で、大企業が手取りを確保するためにはその下請けの請負金額を恒常的に下げている状況下でのこういう取り組みは何を生むかと言うと・・・実は残業代込みの人件費確保を目的とした基本給の引き下げが予想されるという事です。
中小企業も経営が苦しい現在に経営側は金を工面しようにも工面しようがないなら材料費か人件費を削ります。
そんな中、残業代の捻出を法律上強要されれば当然人件費のつじつま合わせをせざるをえません。
だから猶予期間が3年ついている・・・それが実態です。


○健康確保のために時間外を含む長期労働に対する指導の強化

一応労働者の健康確保配慮が義務付ける事になっておりますが・・・現実はぶっ倒れるような健康管理体制ギリギリを強いる傾向に大企業はなっており、見事に外資系企業の人を潰す悪い労働体制に変化をもたらす事でしょう。
企業が考える健康確保とは、簡単に言ってしまえば過労死を防止するために行うだけの事であって健康診断上問題が無いギリギリで人を使うことに運用されるのはこういった健康指導の現状となります。


○年次有給休暇の取得促進
一定日数の年次有給休暇の確実な取得
雇用側は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者のみを対象とする人間に対してその半分の5日分について、雇用者側は労働者の休暇を指定して与えることが義務となります。
でもこれって・・・5日分は雇用者側の都合で急に休暇を労働者側に強要する事になりますので、実はこれは雇用者側に有利な話だったりします。
正社員の休暇の5日分は雇用者側が勝手に決めることが出来るという内容以外何物でもありません。
残りの有給休暇は労働者側が休む日を決めることが出来るという事です。


○フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制は1か月で総勤務時間を決めておいて個人で勤務開始時間と終了時間を会社合意の上で決めることのできる制度です。
この「清算期間」の上限は1か月でしたが、これからは3か月に拡大する事が決まりました。
フレックスタイム制なのですから会社から今は仕事が無いとなれば総勤務時間の範囲内で労働する時間や日程を決めますので、実は表面的には労働者側が自由に決められるようであっても、実際は会社の仕事次第となるので、実は雇用者側に有利な方式だったりします。
ちなみに残業は今回の場合は3か月の合計総勤務時間を超過した部分に適用する事になります。
という事は、1週間平均50時間を超える労働時間が通常の基準となるので、残業代は3か月後に割増賃金が確定する事となるのではないでしょうか。
さて、仕事に振り回されるのは果たして雇用者側なのだろうか、労働者側なのだろうか・・・それは火を見るよりも明らかに労働者側となります。
そしてこれが下記に書かれる高度プロフェッショナル制度とみなし労働(あらかじめ決めておいた時間が労働時間と定める制度)とがセットになった時・・・恐ろしい最悪の想定が実は考えることが出来るのです。


○企画業務型裁量労働制の見直し
企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。

△課題解決型提案業務とは
良く書いてあるのがこれ。
「取引先企業の要望を聴き、社内で既存の商品での代替案を出すか新商品開発の企画立案を打ち立て、取引先の要望に応じた課題解決型商品を開発した上で、販売する業務」
となります。
・・・ハッキリ言いますが、法律に定めて書く事ではありません。
これを法律に書き込むという事は・・・要望があれば新商品もしくは現在抱えている中の商品で代替案を常に出す事を反強要される事になる。
こんな事は理論だけの話であって、取引先が必ずまともとは限らない。
あくまでこれは取引先がまともである事が前提であってまともでない場合はこのような進行にはならない。
これが法整備される?
正気の沙汰ではありません。
企業の評価としてこの導入ありきという事自体が実態社会を仮想で打ち立てている証拠です。

△PDCAサイクルとはなんでしょう。
(PDCA cycle = plan-do-check-action cycle)
Plan(計画)
Do(実行)
Check(評価)
Action(改善)
これのCycle(繰り返し)することによって品質管理・生産管理等の管理業務を円滑に継続的に改善する事です。

ハッキリ言ってしまえば通常の会社であれば普通に行っている事を書面上での管理で可視化して意識を持つことを狙いとしますが、これは法律で定めるような話ではありません。

逆に書面で管理するようなことがあれば非常に毎度毎度無駄になりかねない作業が増加する事になりますので、管理職と報告を要する労働者側の仕事が法律を定める事により仕事量が増加する事と言う負の側面が当然発生します。
この様な事は通常の会社であれば社長が意識改革を行う上で改善余地が多大に発生している慢性化した企業に対して中期的に行う手法であり、ハッキリ言ってしまえば社長等の力量にかかっている話です。
法律でコンプライアンス化することが発生すれば当然下請け会社にも義務的に元請け会社からの強要が発生しかねず、正に無駄な作業が増えかねません。
こういう提案を行う人間は恐らく現場を知りません。
理論上の有識者の恐ろしいところは正に大企業倫理及びグローバル企業こそ優れているという解釈でこういった提案を平気で行うところです。
法律化した以上、別に罰則規定が無くなろうとも大なり小なり相当の企業が犠牲になる事でしょう。
グローバル企業の常識は日本企業の常識とは異なると言えますし、PDCAは運用を間違えればどうなることか・・・よく考えているとは到底思えないふざけた話ですが法律化してしまいました。

「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加する事によってどのような社会混乱が起こるのでしょうか・・・無駄な会議が増えない訳がありませんが、これを末端の会社にまで及ぼすとどのような事が起こるのか・・・恐らく大して考えていない事でしょう。
実は大問題に発展しかねません。


○特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
以下の条件の場合、労働時間、休日、深夜割増賃金等の規定を適用除外するという事で、労働時間の制限解除、休日出勤当たり前、深夜割増賃金等を雇用者側が義務としてこれらの労働者に対しては遠慮しなくてよいという規定になります。
その条件は・・・
・職務の範囲が明確である。
・一定の年収(少なくとも1,000万円以上?)を有する事。
(概要ではこのように書かれているが・・・)
・高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合。
という条件になります。

・・・この条件を満たす職種・・・解釈の仕方では申し訳ないけどどの職種も専門性が無い事が無いので実はこんな条件は大した意味がありません。
そう・・・この制度は最終的には全職種が下手すると該当する危険性が高いのです。

そしてこの条件の労働者に対しては
・健康確保措置等を会社側が講じること
・本人の同意が必要なこと
・委員会の決議等を要件とすること
・在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこと

となっております。
これ本人の同意は会社側から命令されて拒否できる人ってどれ位いるのでしょうか。
とりあえず、成果主義による事になるでしょうから、技術の高い仕事を行う人は早く帰れるかもしれません。
だが・・・仕事と言うものは仕事が出来る人間に成果、難易度、作業量が複雑な仕事を行うのが世の常です。
これを導入した場合、さて今のように会社が強くアメリカのように個人主義の国家であれば労働者が契約に基づいて交渉を行えるでしょうが、ここは日本です。
確実に大半は会社の言われるがままプロジェクトを与えられ、強烈な仕事の能率を求められることでしょう。
十中八九仕事量は増えて大変な事になるのは間違いありません。
外資系企業はこういったシステムのおかげで残業も多く、成果主義のおかげでミスも認められず、40代半ばで事実上引退しなければ必ず体を壊すような労働内容になっています。
日本はこういった有能な人材を長く使わずに期日ありきの成果主義に基づかずに技術を高めてきた国です。
アメリカ等の労働スタイルが日本に定着して国際競争に勝てるわけがありません。
・・・そもそも勝つ必要性はそこまで実態ではないのですが、資源も制限され、物価も高騰しきったこの国でこのやり方で勝てるわけがありません。

ちなみにこの改正した労働基準法という法律には1,000万円とは概略の説明では書かれていますが、本文だとこのように書かれています。

◇第一八九回 閣第六九号 労働基準法の一部を改正する法律案 衆議院
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905069.htm

以下引用
======================
第41条の2
ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
======================

あれ?1,000万円以上とは概略では書いてありますが、本文は簡単に言ってしまうと・・・労働者の1年間の賃金とした厚生労働省が定める基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準となっています。

◇賃金構造基本統計調査 厚生労働省
この額・・・実は現在の計算だと平成26年で考えても299.6万円が男女の一般賃金ですので、3倍だと898.2万円ですでに1,000円以上というのは条件は満たされるが解釈次第ではどうとでもなってしまいます。

でもね・・・この統計データ・・・『全国及び都道府県別の賃金について、抽出された10 人以上の常用労働者を雇用する民間の65,616 事業所のうち、有効回答を得た50,098 事業所を対象に集計しています。』
と書いてあるように結構大規模な会社の平均推移だったりします。

実は・・・大抵の省庁のデータと言うのは従業員5名以上存在する会社に対するデータであり、そういった会社は全体の13%程度です。
残りの87%の会社のデータは加味されていないので、実際の給料水準はずっと低い位置にある事でしょう。

◇2014年版中小企業白書について(本文) 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/download/14042500h26-Gaiyou.pdf

中小企業及び零細企業の従業員数は2014年の上記データに基づくと3217万人と1192万人となります。

そこで経団連が400万円以下が望ましいと表明していた事が実は現実の統計データで出す事が出来るようになります。

そう・・・マイナンバー制度を利用した所得税のデータのビックデータを用いるのです。

厚生労働省が年収として非正規雇用社員やアルバイトの給与までデータを取得すると・・・平均が299.6万円などになる訳がありません。

そりゃーねぇ・・・配偶者控除等で103万円未満、最低限の配偶者控除でも141万円以下の方々が計算に入っておりません。

ではバイトは?
マイナンバー制度は全ての国民が対象です。
所得は労働によって発生するので高校生のバイトの年間平均と考えるような計算をしたら・・・さすがに採用はされないと言いたいところですが、数か月労働したバイトは参考にされる可能性は無いとは全く言えません。

そう・・・ビックデータを悪用すると経団連の目指す年収400万円の方々も高度プロフェッショナル制度の対象にならないとは言い切れないのです。

こんな無茶な計算がまかり通るわけが無いと言う人がいるかと思いますが、条文上は・・・

『毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準』

と書いてあるのですから厚生労働省の省令の計算方法如何でどのようにも計算が出来ることを意味します。
さて、マイナンバー制度を悪用するとこんなところで変なり様が出来るものだったりするのですが如何でしょうか。

恐らく1000万円などと言う概要の数値は計算方法によっては140万円から200万円の水準にも引き下げられた時・・・この高度プロフェッショナル制度は根底から骨抜きにされ、正社員なら現実誰でも該当する可能性は否定できません。
何故なら条件は上記の通りで明確な基準は省令で定めるのですから・・・。

一応この制度の対象者は労使委員会の決議で定めて講じる必要もある予定ですが・・・さてどうなる事やら。

今は高度プロフェッショナル制度の該当の業務は
・金融商品の開発業務
・金融商品のディーリング業務
・アナリストの業務
・コンサルタントの業務
・研究開発業務
・・・等

を厚生労働省の案では提示しているが、こんなものは簡単に後々は覆るのはいつもの事。
法案は可決してしまえばハッキリ言って官僚の思う通りに審議会を経て省令でどうにでもするでしょう。
最悪の想定が当たらぬことを祈るばかりです。

という事で、フレックスタイム制で労働時間をみなし労働としてあらかじめ設定しておいた労働時間が労働時間とする制度と、特定の専門職の定めがいい加減で、しかも残業ゼロとなりうる高度プロフェッショナル制度が合体した時・・・労働契約によっては残業は健康状態の保全が出来れば事実上いくらでも可能とする事が出来かねないこの制度。

恐らくそろそろ可決いたしますが、皆さんが平和安保法制で酷い議論を為されている時にこのような本当にひどい制度が法案として成立する準備がもうそろそろ完遂するようです。

※参考にどうぞ
◇今後の労働時間法制との在り方について 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000075958.pdf
◇労働政策審議会 (労働条件分科会) 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126969
◇第124回労働政策審議会労働条件分科会資料 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073472.html

なお、この問題はこの労働政策審議会の資料を観れば一目瞭然です。
ご興味のある方は是非ご覧ください。
今審議されている内容を見るとゾッとすること請け合いでしょう!!!
労働者側から観れば絶望的内容のオンパレードなのですから・・・。


◎総論
・・・労働者派遣法の見直しについて同時に非正規雇用社員の業種が全ての業種となる恐ろしい法案とマイナンバー制度が全て整った時・・・本当に労働者にとって強烈に酷い世の中を法が認める事となるでしょう。

これについては・・・過去に僕は取り上げているのでここで詳しくは語りません。

ご興味のある方は下記のリンク先をちょいと調べて観てくださいね。
その恐ろしさがよーく分かると思います。

※ご興味がある方は参考にどうぞ
労働者派遣法大改悪について参考になると思いますよ。

◇人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路(その6) 若者投票
http://ainippon.blog.fc2.com/blog-entry-640.html
◇人材派遣会社を中心とした事業主等の助成金と労働者の悲惨な末路シリーズ
(作成中〜)
◇労働者派遣法の見直しについて 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
◇労働者派遣法案の概略 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/gaiyou_2.pdf


という事で、この政権の恐ろしさはまだまだ続きます。

ではではぁ〜。
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