売った側だけ違反で処罰されても、
買った側が少年というだけで保護されるのはおかしいだろ。
どんだけ日本の司法って未成年好きなんだよ?
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■(Re:お答えします)たばこ買った少年処罰されない?(朝日新聞デジタル - 06月21日 15:58)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3477738
15歳の少年にたばこを売ったとして、元コンビニ店員に罰金刑の判決が出ました。しかし買った少年は処罰されないのでしょうか。たばこ店を営む私には、ひとごとと思えません。お客さんに「身分証を見せて」とは言いづらいのです。(長野県 男性 60代)
■未成年者は「保護」の対象
香川県の丸亀簡裁での判決で、元店員は「未成年者喫煙禁止法」違反の罪に問われ、罰金10万円を言い渡されました。聞き慣れないかもしれませんが、1900(明治33)年に施行された、歴史ある法律です。
未成年者をたばこの害から守り、健やかに育ってもらうとの趣旨でつくられました。ですから未成年者は「被害児童」で、処罰ではなく、保護の対象です。
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