つい先日、校庭で遊んでいた子供のサッカーボールが飛出し、表の道路を走っていた
人が避けようとして転倒し、後日亡くなった事件の裁判が画期的な事として報じられた。
報道によれば、一審、2審とも子供の親に1000万円賠償が命じらてていたが、
最高裁で、「通常安全な場所で遊んでいた場合、偶然により起きた事故は、親の
責任を問う事は出来ない」として、被害者遺族の訴えが退けられたからだった。
ニュースの解説を見ていたら、過去の事例では、このような事は皆無だそうだ。
確かに、過去にも愛知県で徘徊していた老人が踏切内に入って遺族に電鉄へ賠償金を
払う判決があったり、子供が自転車で走行中、他人にぶつかり死亡させ、
1億近い賠償金を払ったという記事をみたりしていたが、これらは全て親などの
監督責任を問うものだった。
今回は、今までは適用されなかった例外規定、「親が日常的に監督がなされている場合は、
この限りではない」を初めて適用のケースと解説者は説明していた。
この判決で以前下った判決が覆されるケースも出てくる可能性があるとも語っていた。
認知症の老人が線路に迷い込んでしまったケースは、他人事ではないが、
四六時中、家族や施設が認知症の老人を見張っているわけにも行かないし、
ましてや監禁状態に置くことは虐待以外の何物でもないわけだから、
もし、身内が線路に迷う込亡くなった上に賠償金請求デモされたら、泣きっ面に蜂そのもの。
認知症の老人が増える一方の時代に合って、日常的に監督していても起こり得る線路
侵入に対して、やはり電鉄の要求通りの賠償、今回の判決がでても下されるのだろうか?
そんなことを感じた判決だった。
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