http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3272988
別の記事で、あれだけの重大事件の被告人が執行猶予との判決を見て、かなり情状が重く見た判決が下ったのだろうとは感じたが、この記事によって、内容が少し理解できた。
基本的に裁判所はまず、責任能力や緊急避難などの要素がないかを確認して、被告人が犯した罪の重さや犯行態様の悪さを見極め、被害者の処罰感情を確認する。
そこから反省、被害者への賠償、初犯か、再犯の虞がないか、信用に足る身元引受人がいるかなどの要素を情状斟酌としてマイナスしていく。
このケースでは、保険会社は賠償金支払いを免責される事案に当たるだろうから、誰が払ったかは分からないが、とにかく被害者に治療の実費に慰謝料を加えて支払い、示談書を取り、それを情状証拠として、裁判所はそれを証拠として採用したのだろう。
さらに、反省を示す、謝罪文を各被害者に渡し、受け取ってもらえば、その文面も同じく(情状)証拠となる。
また、初犯である事、出所後は身元引受人が世話する職場で稼働するとの約束などがあれば、さらに情状斟酌に有利に働くと思うし、この裁判所はその辺りを重く見たのだと思う。
逆に、たまたま保険の切れた車で重大事故を起こした、金の無い被告人がいたとすると、賠償が出来ず、被害者の処罰感情は高いまま、満足な身元引受人もおらず、その事故が元で職場をクビになったとすると、その被告人のほうが、重い刑を科せられる場合もある。
このように裁判には、「地獄の沙汰も金次第」と思える場面がけっこうある。
・・・この裁判所は犯行態様の悪さを正しく評価していないような気がするけれど。。
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