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2015年02月03日20:28

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逆に分別をするほど費用がかかるのですが・・・

流石に粗大ゴミなどは分別というか別に出しますが、普通に「燃えるごみ」まで分別すると逆に費用がかかります。

その証拠に以前は「生ゴミ・紙類」と「プラスチック・ビニール」なども分けていましたが最近は一緒に出すようにしている自治体が増えています。

何故かと言えば「生ゴミ・紙類」だけだと燃えないからです。特に「生ゴミ」には水分が多く含まれている場合が多々ありますからよけいに燃えません。
でそのような場合、何をするかと言うと「石油」を撒く・・・。

焼却炉が傷むとかどこへ行ってしまったのでしょう?
市民に一生懸命分別させておいて、焼却炉では石油がばら撒かれています。

分別して一生懸命洗ったペットボトルもリサイクル工場とかで「更に洗浄」されてリサイクルに行くと思っていたら海外に売却、もしくは処分代金払って引き取ってもらっています。

一部の自治体はようやくそのことに気がついたわけです。
下手に分別するよりは燃やしてゴミの量を減らした方が費用がかからないのです。


ゴミの分別をしないとどうなる?――罪に問われることもあるので要注意!
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=116&from=diary&id=3256260
「あら、あの人、燃えないゴミを一緒に出しているわよ」――日本ではすっかり定着した感のあるゴミの分別も、まだまだルールを守らない人はたくさんいる。今回はこうしたマナー違反・ルール違反を法律に照らし合わせるとどうなるのか、「教えて!goo」に寄せられたQ&Aとともに見てみよう。

「ゴミの分別をしない場合」

質問者は、もし日常的にゴミの分別を全くしなかった場合、それがどのような罪に問われるのかということを質問している。

■ルールを守らないと費用がかかる

この質問に対し、罪に関する直接の回答ではないが、次のような非常に説得力のある回答が寄せられた。

「社会の中で生きているということは、個人に対しても、その人の好き嫌いにかかわらず、様々な支援がされていたり、現実にすべての人は公共の設備・環境など社会インフラを使わざるを得ません。上下水道、電気、さらには汚染されていない空気までも。それらの提供の経費を、お互いに、税金などの形で負担しているわけです。(中略)…分別をしないということは誰かに経費を負担させることになります」(cypress2012さん)

ゴミの分別をしなかった場合には、改めて分別をする費用や、分別しなかったことによる焼却炉の傷みなどの費用が、現実的には発生してしまうわけである。こうした費用を他者に押し付けてしまうことが、罪の有無を考える際の根拠としては重要であろう。

■ゴミの分別は国民の責務?!

さて、ゴミの分別を行わなかった場合、法的にはどのような内容に該当するのだろうか。
法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にうかがってみた。

「ゴミ(廃棄物)の処理等については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)が定めています。同法では、『国民の責務』として、廃棄物を分別して排出すること等によって、廃棄物の適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない旨規定されています。そのため、ゴミを分別せずに捨て続けることは、この国民としての責務に反することになります」

「国民の責務」に反するということは、何らかの罪になるのだろうか。

「廃掃法の規定は、文言からも分かる通りあくまでも協力義務であり、分別をしなかったからと言ってそれが罪になる、というものではありません。しかし、各自治体で、これとは異なるルールを設けている場合もあります。例えば、横浜市では、再三の指導にもかかわらず分別ルールを守らない者に対し、過料を科す制度が設けられています。このような場合には、条例違反として罪に問われることもあります」

自治体の条例の面から罪に問われるケースがあるということ、そして、その前提として「国民の責務」が法的に位置づけられているということである。知らなかった人も多いかもしれないが、「ゴミの分別」にも私たちは責任を有しているのだということを自覚しておきたい。
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