mixiユーザー(id:1280138)

2014年12月16日17:05

446 view

だからマスコミやサヨクに騙される。

■介護報酬、9年ぶり減額へ 政府方針、費用抑制狙い
(朝日新聞デジタル - 12月16日 07:19)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3187095

批判している人は、内容知ってるのかな?

数人のつぶやきに書いていたので、調べてみた。賃金は上がる方向なのだ。

『介護報酬引き下げで調整 職員賃金は1万円上げ
 政府は15日、介護サービス提供事業者に支払われる介護報酬を2015年度の改定で引き下げる方針を固めた。財務省は約4%の引き下げを求める一方、厚生労働省は微減にとどめたい考えで、1月半ばの15年度予算案閣議決定に向けて調整する。ただ深刻化する人手不足に対応するため、介護職員の賃金アップ分の報酬は確保し、1人当たり月額1万円程度引き上げる方向だ。

 特別養護老人ホームなどの利益率が高いとの指摘があることに加え、消費税率10%への引き上げ延期で社会保障に振り分ける財源が縮小したことも考慮した。利用者の自己負担は軽くなるが、特養など事業者は大幅な減収となる。

(共同)』(中日新聞)(沖縄タイムス)

極左新聞でも、1万円程度引き上げと・・・。

あたかも、介護施設自体が困窮するように書いているが・・・

『内部留保は総額2兆円、非課税で高収支差率を維持
20世紀の負の遺産「社会福祉法人」の罪と罰
浅川澄一 [福祉ジャーナリスト(前・日本経済新聞社編集委員)] 【第13回】 2014年10月22日

 当連載ではこれまで、医療と介護の大改革を検証し、問題点を指摘してきたが、前向きな施策としてサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)、克服すべき課題として「看取り」を前々回と前回で取り上げた。これらケア付き住宅と死生観は共に欧米にあって日本にはなかったこと。今回取り上げるのは、高齢者ケアの主役である社会福祉法人(社福)だ。日本にしかない特異な組織である。前世期の負の遺産とも言われ続け、最近になってやっとメスが入ろうとしている。

特別養護老人ホームの異常な高収支差率と
1施設3億円超という巨額内部留保

 社福は利益を求めない公益法人として1951年の社会事業法で誕生し、全国に2万近い法人数を誇る。

 社福の大多数は、認可保育園か特別養護老人ホーム(特養)を運営している。約8000の施設に約50万人が入居する特養の運営をほぼ独占しており、保育園の半数を手掛けている。いずれも大量の利用希望者を受け入れられず、その待機児、待機者問題は社会保障制度を揺るがす喫緊の課題となっており、社福の社会的役割に疑問を抱かざるを得ない。

 今、社福のあり方が問題視されているのは、介護保険の介護報酬を決める議論からだ。介護報酬は3年ごとに見直され、来年4月がその改訂期。厚労省の社会保障審議会介護給付費分科会が今夏から月2回のペースで開かれ、年末の予算編成を目標に目下審議中である。

 その審議の中で、2013年度の介護保険事業者の経営実態調査が公表された。特養の収支差率(収入と支出の差額が収入に占める割合、企業の利益率に近い)は8.7%で、2011年度の前回調査の9.3%とほとんど変わっていないことが明らかとなった。9%前後とは極めて高率である。

 在宅サービスと比べてみると異常に突出していることがわかる。在宅サービスの柱である訪問介護では収支差率が前回5.1%、今回7.4%。厚労省が期待を寄せる小規模多機能型居宅介護は前回5.9%、今回6.1%、2年半前に始めた定期巡回随時対応型訪問介護看護はわずか0.9%である。

 特養の高い収支差率を見て、「介護報酬が高すぎるからだ。もっと切り下げられる。切り下げても介護職員の給与は上げられる」と財務省が主張し始めた。事業会社の売上高経常利益率の平均は5%程度。一般の中小企業の利益率は2〜3%、2013年度は2.2%である。特養の8.7%をこの水準まで落とせるとして、厚労省に介護報酬の6%削減を求めてきた。

 介護保険の総費用10兆円のうち2割も占めるのが特養。それだけに特養の経営実態が介護報酬を左右しかねない。実現すれば6年ぶりの「マイナス改定」となる。介護職員の低賃金や人手不足を踏まえ2009年度以降プラス改訂が続いていた。現在の介護報酬の総額は約10兆円だから、6%は約6000億円の軽減になる。

 また、介護報酬を下げても、その分を職員の処遇改善に絞って回す加算方式にすれば、介護職員の給与は決して下がらないという。

 もう一つ指摘されている問題は、蓄積された内部留保の大きさだ。1施設当たり3億円を上回り、総額で2.5兆円の巨額に上ると財務省は調査結果から試算する。介護保険制度の運用で厚労省が補助金の減額を打ち出した途端に、全国の社福は人件費の抑制や緊縮予算に走った。その結果が多大の内部留保だ。

 財務省は「利益をため込むより、介護事業に活用すべきだ」とも言う。さらに「内部留保上位の施設では会計処理が不適切」(2012年7月)とまで断言する。

「貯め込んだ『利益』の使い方が分からない社福法人の無能力ぶりが分かった」と外野席から指弾されても仕方がない。財務省の財政制度審議会は「特養等の施設は高い収益を上げ、多額の内部留保を積み上げており、経営実態を把握・分析するために経営情報を公開することが必要不可欠」と提言している。

 介護報酬の論議からクローズアップされているが、収支差率が高く内部留保が多いのは、納税の義務を免除されていることも大きな理由だろう。この非課税問題も急浮上してきた。

社会福祉法人だけなぜ非課税なのか
同族経営で多大な収益を得る実態

「同じようなデイサービスを開設しているのに、なぜ社福は非課税なの」。事業者からのこうした疑問の声は介護保険が始まって以来消えることがない。企業には25.5%の法人税がかかるが社福にはない。

 ヘルパー派遣の訪問介護やショートステイ、あるいは認知症者向けのグループホームなど介護保険の在宅サービスでは、NPO法人や企業が社福と全く同じ介護保険法の基準の下で運営。だが、社福だけが法人税や固定資産税など納税の義務を免除されている。イコールフッティングではない。

 また、保育園や特養の建設、運営の際には地元市町村や都道府県、国から多額の補助金が渡される。こうした優遇措置の仕組みは社会福祉事業法の制定に起因する。

 戦後の混乱期の中で国や自治体は、身寄りのない高齢者や傷痍軍人、浮浪児などの処遇に困り、民間の篤志家に頼ろうとして制度化したのが社福である。いわば自治体の身代わり、代行者であった。税を投入してその活動を支えようとしたが、憲法89条に「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」とある。戦前の靖国神社など宗教団体への政治介入を念頭に置いて政教分離を図ったものだ。

「公の支配」があれば公金投入ができるとして社会福祉事業法を成立させ、1951年から施行。いわば憲法をすり抜けさせて社福を誕生させた。出生時から「特異」な存在だったわけだ。自治体にとっては「親類」であるから、職員の格好の天下り先になるのは誕生時から必然だった。

 慈善・博愛の公益事業者なので税制優遇をするが、その代わりに他の法人ではできない困難な公益事業を手掛けることとした。たが、実際は全くと言っていいほど及び腰だ。

 それどころか、多くの法人は理事長の専横が目立ち、親族が理事に名を連ねる同族運営が罷り通っている。「とうちゃんが理事長。かあちゃんが施設長、息子が相談員」と揶揄されるところも少なくない。零細農家並みの私物化体質だ。成功した企業家が、土地を代々まで残しておくために、寄付をして社福を設立し、その理事長に居座るケースも多い。

 篤志家が社福の創生期に多かったが、2代目、3代目となると初心を忘れてしまいがちになる。

 企業のような株主が不在なため、寄付者が絶大の権限を持つ。理事会を身内で固めれば大口寄付者の理事長に異論を唱える幹部はいない。そのため、理事長の腹一つで事実上の法人の売買が平然と行われる。

 東京都内の企業が特養を手掛けようと社福法人の設立を検討していたところ、取引先銀行が「わざわざ新設しなくても、売りに出ている法人があるから買われては」と誘われたという。公益法人の売買はあり得ないが、一見、理事長が入れ替わるだけなので売買は分かり難い。

 公益法人なのに、実態は会社経営と同じような感覚で経営されている。親族が運営する給食や事務機会社と癒着したり、建設工事を発注しても一般企業であれば、さして問題にならない。トップ経営者の交代もよくあることだ。

 現場の福祉やケアへの特別の思い入れがない経営陣が、需要の拡大とともに市場原理に飲み込まれつつある。それなのに、外見は公益性を謳い、他の公益法人にない非課税の恩典も得ている。内実と外見のズレを巧みに使い分け、多大の収益を確保しているのが実態だ。

国も動き始めた社福の改革
安倍政権も注目する「社福への課税」

 国の審議会からも社福法人の改革議論が噴出している。

 まず、社会保障改革推進国民会議が昨年8月の報告書で「(社福には)非課税扱いに相応しい国家や地域への貢献が求められており、低所得者の住まいや生活支援などに積極的に取り組んでいくことが求められる」と指摘した。生活保護受給者の生活支援を手掛けるのは当然の責務だが、その意欲もあまり聞かれない。

 規制改革会議からは「介護・保育事業における経営主体の間のイコールフッティングの確立」を求められた。管轄する厚労省では「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」(座長.田中滋慶応大名誉教授) を設置し、昨年7月に報告書をまとめた。その結論として、

「『地域における公益的な活動の推進』と『法人組織の体制強化』、『法人運営の透明性の確保』は、歴史的にこの国の地域福祉の向上を支えてきた社会福祉法人が、時代の変化を踏まえ、今後も福祉の主な担い手として地域住民等から信任を得続けるために必須の事項であり、必ず実施していく必要がある」

 と指摘した。

 前述の国民会議の報告書と同様に、「地域活動、地域貢献」を強く求めた。入所者など直接の利用者にしか目を向けていない社福法人のあり方に改革の方向性を示したが、抜本的な提案には至っていない。

 そこへ、思わぬ方向から刺客が登場した。安倍政権が熱意を示す法人税の引き下げの代替財源として社福法人の非課税制度に白羽の矢が立ったのだ。財務省と政府税制調査会の法人課税検討グループ(太田弘子座長)が審議を始めた。非課税を抜き出して俎上に乗せようとしている。

 こうした一連の介入が続いているが、今のところ実現性には乏しい。各審議会の到達点は「財務諸表の公開」に止まりそうだ。なぜか。

 答えは明白だ。福祉業界が一丸となって改革に抵抗し、厚労省が率先してその旗を振っているからだ。「福祉事業は普通の市場とは違う。利益を追求する企業とは一線を画さねば」と昔ながらの遅れた姿勢を崩さない。その根底には、「社会福祉は貧困を前提」にし、「上からしてあげる措置制度」という考えを払拭できないからだ。

 だが、社会構造が変わった。貧困、保育、障害、高齢など事業の対象者数が限定されていた昭和期までと異なり、今や社会的支援の必要な層が急膨張している。小泉改革以来の新自由主義的施策の浸透が拍車をかけ、階層格差は著しくなり、要支援者は増勢を続けている。特養や保育園への待機児、待機者問題が一向に解決しないことでも一目瞭然だ。

二度も逃した社福が「脱皮」するチャンス
時代についていけない姿が露わに

 実は、社福法人が「脱皮」するチャンスはあった。

 まず、介護保険スタート直後の2000年6月に税の扱いで再確認が霞が関で行われた。厚労省が財務省に対して介護事業は法人税法上の収益事業である「医療保険業」に該当するか疑義照会した。というのは、法人税法施行令により社福が行う医療保険業は除外され、非課税となるからだ。これに対して財務省は「該当する」と回答して非課税が継続されることになった。

 だが、この財務省の判断に疑問の声は多い。そもそも医療保険業とは診療所や検診などを指し、介護保険サービスとは縁遠い。なぜこの時におかしな判断を下したのだろうか。

 財務省が今になって社福の体質を問題視しているが、この技術的判断を持ち出されて反論されれば返す言葉がないだろう。

 また、介護保険制度を組み立てる直前には社会保障制度の土台を変える論議がされた。1997年から始まった社会福祉基礎構造改革の検討の場である。社会福祉事業法を改訂して、2000年に新たに社会福祉法を制定するためだった。

 基礎構造改革とは文字通り、従来の供給主義から需要主義へ、措置制度から利用制度への転換を打ち出し、社会福祉制度を根底から見直す画期的なものだった。

 行政からの一方的な押し付け感が強い措置制度を改め、利用者とサービス提供者との対等な関係の確立を目指した。

 事業者についても「幅広い要望に応える多様な主体の参入促進」を基本的な方向とし、企業への門戸を開いた。だが、最終的な原案作成では「社会福祉法人は引き続き社会福祉事業推進の中心的役割を担ってもらう」と後退し、特養など入所施設の第一種事業の運営は社福に限定されてしまう。競争を持ち込む市場原理の導入が既存事業者や同調する識者、そして何よりも厚労省の圧力で消えてしまう。

 措置制度から利用制度への転換は、2000年からスタートした介護保険制度に組み込まれたが、特養を主要事業とする多くの社福は、自治体からの委託費が介護報酬に名目上変わったという認識しか持たなかった。「利用者でなく、自治体の顔色を見ながら日々の運営をこなす姿勢に何の変化もなった」と、大半の社福法人の理事長は本音を明かす。

 待機者が目の前に列を成す状態に変わりなく、一般市場では想定できない「サービス競争」が全くないままだ。

 もう一回、脱皮の時期があった。1990年代末の特定非営利活動促進法(NPO法)の制定時である。

 同法の第1条では「公益の増進に寄与することを目的」とし、第2条で20の活動分野を示してその筆頭に「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」とある。一方で、社会福祉法第1条には「社会福祉の増進に資することを目的とする」とされ、共に「福祉の増進」を掲げていることに変わりない。

 つまり、社会福祉法はNPO法の中に包摂される可能性が高い。非営利を掲げて、福祉の増進に取り組む立場であることに両者の差異はない。社福法人がNPO法人に移行すれば、納税問題を始め様々の特異な状態は一気に見直される。

 何よりも海外の事情を見渡せば、国や自治体の行政、企業と並ぶ第三の社会的な活動主体は広い意味でのNPO法人だけだ。社福のような「異形」の法人はない。

 福祉先進国の北欧では、高齢者ケアにこうしたNPOや企業の参入が増えている。公設民営で日本の指定管理者制度に近い形態が多い。

 また、「公金の投入禁止」を謳う憲法89条についても、「介護保険制度は慈善、博愛でなくサービス事業」との見解が定着しており抵触しない。東京都ではグループホームなどの企業事業者にも補助金を既に投入しており、社福ならではの存在意義はなくなっている。

 こうして見てくると、時代の流れに追いつかない社福法人の姿が露わとなる。欧州での福祉事業を参照しながら、社福はNPO法人へ収斂や法人の廃絶を含めた検討をすべき時を迎えたようだ。』
http://diamond.jp/articles/-/60918

利益率や内部留保の大きさ・・・。

デフレで職を失った人が介護に流れれば、なかなか賃金上がらないのは当然。
人手不足だ〜!という人が多いが、なぜ賃金は上がらないのだろう?
普通に考えたら、人手不足が起きると、賃金上昇となるのに。

記事をよく見て判断しないと間違う。
7 4

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する