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2024年04月22日19:35

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ニセ広告詐欺にMeta社

「社会全体の脅威」ニセ広告詐欺にMeta社が声明 池上彰さんら反論「まるでひとごと」
2024/04/22 17:00
テレ朝news
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/900002235.html
SNS上で著名人になりすまして投資などを呼び掛けるニセの広告で、被害が相次いでいます。ジャーナリストの池上彰さんに協力頂いて、“池上さんを名乗る人物”を問い詰めました。

■ニセ広告問題にメタが声明

Facebookに掲載されているニセ広告と、その広告から誘導されるLINEのニセアカウントです。よく見ると広告には、「今すぐに買え」「全額ブチ込め」など、池上さんが使うことのないような言葉が使われています。

こうしたニセ広告の問題が指摘されるなか、先日、Facebookを運営するMetaが声明を公表しました。

ニセ広告詐欺に対するMeta社の声明(抜粋)

「オンライン詐欺は、インターネットを通じて、世界中の人々を標的とする社会全体の脅威です。

Metaでは、人による審査と自動検知を組み合わせています。審査チームには日本語や日本の文化的背景、ニュアンスを理解する人員を備えています。

オンライン上の詐欺が今後も存在し続けるなかで、詐欺対策の進展には、産業界そして専門家や関連機関との連携による、社会全体でのアプローチが重要だと考えます」

■なりすまし被害の池上さん、前澤さんが反論

この声明に対して、なりすましの被害を受けている実業家の前澤友作さんは、「まずは謝罪の一言は?社会全体のせい?

『審査チームには日本語や日本の文化的背景を理解する人を備えている』なら、俺や堀江さんや著名人が利用された詐欺広告なんて、すぐに判別できるでしょ?」とXに投稿。

同じく、なりすましの被害を受けている池上彰さんは、「広告料を受け取っている立場ですから、詐欺広告を根絶する責任がありますが、『社会全体の取り組みが必要』などとまるでひとごとのような声明です。

責任を深く受け止めている態度を示してほしかったと思います」とコメントしています。

池上彰さん“ニセ池上彰”の広告に怒り…本人が問い詰める「削除要請してもダメ」【羽鳥慎一モーニングショー】(2024年4月19日)
2024/04/19
https://youtu.be/BDi_701WrVI
ANNnewsCH

(「羽鳥慎一 モーニングショー」2024年4月19日放送分より)

SNSで「2億円だまされた」優しい言葉でウソ投資誘導…50代女性悲痛「家族に言えない」
2024/04/22 12:25
グッド!モーニング
テレ朝news
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/900002230.html
SNSで著名人を装い投資を勧め、お金をだまし取る手口が急増し、去年1年間で300億円近い被害が出ています。番組では、2億円以上だまし取られた女性に話を聞きました。

■堀江氏も激怒 前澤氏「日本なめんな」
投資詐欺に遭った50代女性
「頭が真っ白。あれだけニュースになってる。自分が(詐欺に)かかるなんて、夢にも思わなかったです」

悔しさをにじませるのは、SNS広告を見たことがきっかけで、投資詐欺にだまされてしまった女性。被害額は2億円を超えています。

SNS広告で著名人をかたった詐欺が相次いでいます。顔写真を使われた著名人は広告の掲載元であるアメリカのMeta社に怒りをあらわにしています。

堀江貴文氏
「もう削除しろ、削除しろってもう1年以上言ってるんですよ、ずっと。(Meta社は)なめた対応しかしない。ずっとなめられてます」

こういった抗議を受けて、Meta社は声明を出しました。

Meta社の声明文
「Metaは規定に沿って広告を審査していますが、世界中の膨大な数の広告を審査することには課題も伴います。社会全体でのアプローチが重要だと考えます」

まるで他人事のような内容に、実業家の前澤友作氏は強い言葉で批判しました。

前澤氏のXから
「日本なめんなよマジで」

先ほどの女性もSNSの広告をクリックしたことをきっかけに、資産運用のアナリストを名乗る人物とつながり、LINEを使ってメッセージを送り合うようになったといいます。

女性には切羽詰まった理由がありました。保有していた株が大きく値下がりし、数千万円分の損失が出たといいます。

投資詐欺に遭った50代女性
「(投資に関する資金を)貸してくれるなら、詐欺ではないと(思った)。『お母さまに楽な暮らしをさせることを考えましょうね』と言われたりして。優しい言葉を巧みに言われた」

■岸田総理とのツーショット写真も送付

今思えば、不可解な点は多くありました。

投資する際、自分の口座ではなく、アナリストを名乗る人物から紹介された他人の名義で口座が勝手に作られてしまったことです。

実際にそのアナリストと会ったことはなく、やり取りはメッセージのみだったといいます。

アナリストを名乗る人物から実際に送られてきたメッセージ
「よく出来ました!資金を増やすと今夜の収益も必ず増えます」
「市場相場分析によると、明日は今週最後の取引日です」
「変動はさらに激しくなるでしょう」

アナリストを名乗る人物からは、ある写真が送られてきたこともあります。岸田文雄総理大臣とその人物とのツーショット写真です。

先方からは「納税証明書」も送られてきたといいますが、これにも不可解な点がありました。

弁護士法人パートナーズ法律事務所
原和良弁護士
「これも非常に不可解な証明書ですので、おそらくは偽造ではないかと」

記載されている字や言葉にも誤りが多く見つかっています。

■「詐欺被害のリアルな実態」2億円返金は…

投資を続けることおよそ半年、ついに女性の資金は尽きてしまいました。

投資詐欺に遭った50代女性
「(Q.いくら振り込んだ?)計算するのも恐ろしいですけど、2億2000万円ほどいっていると思います。どうしていいか、本当に分からない」

弁護士に相談したところ、厳しい現実を突き付けられました。

原弁護士
「完全な詐欺。刑法上の詐欺ですね」

女性は家族にいまだこの事実を打ち明けることができていません。

投資詐欺に遭った50代女性
「(Q.家族には?)言えません。全く言えません。母にも先生たちの導きでお金が増えたら、お金をあげるねなんて言っていた」

果たして、女性の2億円は返ってくるのでしょうか。

原弁護士
「うまくいけば一部が残っていて、戻ってくる可能性はありますけど。本人には『返ってくると期待しないでください』と。それが詐欺被害のリアルな実態だと思います」

(「グッド!モーニング」2024年4月22日放送分より)

広がるSNS上の「詐欺広告」被害、前澤友作氏は警察に対応要請 事業者側の責任どうなる?
2024年04月22日 10時34分
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_17479/
フェイスブックやインスタグラムを運営するメタ社は4月16日、著名人の写真と名前を無断使用したネットでの「詐欺広告」被害が広がる中、「オンライン詐欺は、インターネットを通じて世界中の人々を標的とする社会全体の脅威」との声明を発表した。

詐欺対策の進展には、「産業界そして専門家や関連機関との連携による、社会全体でのアプローチが重要だ」とし、「最新の傾向を把握することで新たな脅威に備えることができるよう、今後も取り組みを続けてまいります」としている。

これに対し、実業家の前澤友作氏は同日、自身の写真や名前が無断で使われていることを踏まえ、Xアカウントで、「おいおい。まずは謝罪の一言は?社会全体のせい?」と疑問を投げかけている。同氏は4月2日、「詐欺広告」被害について、警察に対策と捜査を要請するともに、同広告が掲載されているSNS事業者への対応を求めたことを明かしていた。

詐欺広告をめぐっては昨今、前澤氏だけでなく、経済アナリストの森永卓郎氏や実業家の堀江貴文氏なども、自身の名前や画像などを無断で使用されている。

SNS事業者に対する責任追及の姿勢を強める前澤氏だが、SNS事業者側が詐欺広告の掲載に関する法的責任を負うことはあるのだろうか。影島広泰弁護士に聞いた。

●被害防止の対応不十分なら「民事責任を負う可能性ある」

──一般論として、SNS事業者は利用者の投稿内容について、いかなる法的責任を負っているのでしょうか。

SNS事業者は、投稿する「場」(プラットフォーム)を提供しているだけですので、通常は法的責任を負わないと考えられています。

たとえば、私がSNSで誰かの悪口をつぶやいた場合、その悪口は私がつぶやいているのであって、SNS事業者がつぶやいているのではないので、私が責任を負うことになります。

ただし、SNS事業者が、投稿によって、誰かの権利が侵害されていることを知っていたときや、知ることができたと認められる場合には、その投稿が削除できるのであれば損害賠償義務を負うとされています(プロバイダ責任制限法)。

──今回のような詐欺広告で被害者が発生した場合、SNS事業者は、刑事責任や民事責任を問われる可能性はあるのでしょうか。

SNS事業者も、一定の場合には法的責任を問われる可能性はあります。

民事責任についての裁判例としては、キャンディーの「チュッパ チャプス」の商標を侵害する商品がオンラインショッピングモールで販売されていたケースで、ショッピングモール運営者に対して差止請求と損害賠償請求ができるかが争われた事件があります。

知財高裁は、「出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができる」と判断しています(知財高判平成24年2月14日)。

もっとも、この事件では、そのような事情はないとして差止請求と損害賠償請求は認められませんでした。

また、インターネットオークションで代金を支払ったにもかかわらず商品を受け取れないという詐欺の被害に遭ったユーザーが、オークションサイトの運営者に対し損害賠償を請求した事件でも、運営者はユーザーに対して「欠陥のないシステムを構築してサービスを提供すべき義務を負っている」としつつも、詐欺被害防止に向けた注意喚起について「時宜に即して相応の注意喚起措置をとっていた」などとして、運営者への損害賠償請求は認められませんでした(名古屋高判平成20年11月11日)。

以上を簡単にまとめると、「場」(プラットフォーム)を提供する運営者への民事責任の追及は、権利侵害を知っているか知ることができたにもかかわらず、相応の対応をしていないときに認められる可能性が高いことになると考えられます。

SNSでの詐欺広告被害についても、原則としてSNS事業者が責任を負うことはないものの、これだけの被害が発生していると報道されている中で、被害防止に向けた対応が不十分であるとされれば、民事上の責任を負う可能性があるように思われます。

●刑事責任の追及は容易でない可能性

──刑事責任についてはどうでしょうか。

刑事責任については、(1)「場」を解説することそのものが犯罪に当たったり規制の対象となっているケース、(2)犯罪行為の一部を行っていたり共謀したりしているケース(共同正犯)、(3)犯罪をそそのかしたケース(教唆犯)、(4)犯罪を手助けしたケース(幇助犯)が考えられます。

(1)は、たとえば賭博場開張等図利罪(刑法186条2項)があります。賭博については「賭博場」を開設すること自体が犯罪とされています。

また、出会い系サイトについては、出会い系サイト規制法で利用者が児童でないことを確認するなどしないと、公安委員会から是正命令が出され、これに従わない場合には刑事罰があります。

しかし、SNSでの詐欺行為などは、このような特別な法律は現時点ではありませんので、もし規制対象にしようと思えば、特別な法律を立法する必要があります。

(2)については、ワンクリック詐欺(送付されてきたメールのリンクをクリックすると、有料サイトへの入会登録手続が完了したと表示されて、金銭を請求される詐欺)を行っていた者に詐欺罪と組織的犯罪処罰法違反の罪が認められたものや(奈良地判平成18年4月12日)、サーバからわいせつ動画のダウンロードをさせるサイトの運営者にわいせつ物頒布等の罪が認められたもの(東京高判平成25年3月15日)などがあります。

しかし、これは、サイト運営者が犯罪行為そのものを行っていますので、SNSの投稿の中に詐欺広告が含まれているケースとは異なります。

(3)及び(4)については、たとえば動画配信サイトにわいせつ動画が多数投稿されているような場合であれば、サイト運営者が、わいせつ物頒布等罪の幇助の刑事責任を問われる可能性はあるように思われますが、SNSの事業者が詐欺を「幇助」(手助け)したとまでいえるかは難しいように思われます。

●SNS事業者の「検閲」類似権限には「民主主義に与える影響も考慮必要」

──詐欺広告で名前や画像を無断で使われた著名人は少なくなく、さらに被害が拡大することも考えられます。SNS事業者側の対応の在り方や国家レベルでの法的規制等はどうあるべきでしょうか。

先ほど述べたように、現在の法制度の下では、SNSでの詐欺広告に関してSNS事業者の民事・刑事の責任を追及することは難しいといえます。

警察庁の統計では、2023年のSNS型投資詐欺の認知件数は2271件、被害額は約228億円に上っており、対策は待ったなしといえます。

他方で、SNS事業者においては、膨大な投稿の中から、詐欺広告に当たるものだけをピックアップして削除等することには、AIの活用などの動きはあるものの、依然として多くの工数がかかると主張しています。

また、一民間企業に過ぎないSNS事業者が、投稿の「是非」を判断して投稿を削除するという「検閲」にあたるようなパワーを持つことが、民主主義に与える影響についても考える必要があるように思われます。

まずは犯罪の捜査を確実に行っていただくことが重要であることはいうまでもありませんが、今後の方向性として、発言者を偽っている「なりすまし」の投稿については、内容の是非以前の問題として通常保護に値しないと考えられますので、削除や注意喚起等の対応を求めることは行っても良いのではないかと考えます。
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