積極的な経済政策を行う為にも、財政法等の改正が必要だと思います。
財政法
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。 但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
財政法4条を下記のように改正する必要があると思います。
国の歳出の財源は国債または政府通貨とする。
インフレ率が2%を超えた場合、または超えそうな場合、国は国会の議決を経て、企業、国民から税金を徴収することが出来る。
国債、政府通貨の発行額の決定には国会の議決が必要である。
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