https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6871305
ゴーン被告、ケリー被告の主張と、東京地検特捜部の各主張を読みました。
実際に受け取っていない報酬を退職後に退職金や顧問料として受け取るということは違法性はないですし、逮捕するほどの背任行為があったのか疑問に思います。
判決は懲役半年執行猶予3年…
それなのに被告を1年以上も拘置所に閉じ込めて外部との接触を禁止する必要性を全く感じません。
ゴーン逃亡犯の言う人質裁判と言われる主張にも十分理があると思います。
事実、裁判所の判決においても大半の行為が無罪とされています。
これからこの裁判は高裁、最高裁まで行くでしょうけどケリー被告自身は今後無罪となる可能性は十分にあると考えています。
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