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2021年12月26日07:23

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18970922 NO5026 朝鮮政府において露国士官傭聘問題再発の件

18970922 NO5026 朝鮮政府において露国士官傭聘問題再発の件
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
012_0020_0520 駐韓日本公使館記録 12巻 二. 機密本省来信 (52) 朝鮮政府において露国士官傭聘問題再発の件
文書題目 (52) 朝鮮政府において露国士官傭聘問題再発の件
文書番号 機密送第七八号
発信日 明治三十年九月二十二日 ( 1897年 09月 22日 )
発信者 外務大臣 伯爵 大隅重信
受信者 在朝鮮 弁理公使 加藤増雄

(52) 朝鮮政府において露国士官傭聘問題再発の件
機密送第七八号
朝鮮政府において露国士官傭聘問題再発後の成り行きに関しその後貴官より第百十六号電信で、露公使・ウエーバー(*駐韓・露国公使)が内謁見を為し条約調印を迫っていることなどを御上申になりました際、在露・林公使より二日発(*九月二日発)の電報接到、(*この電報によると、)本大臣からの先月二十六日の電訓に関し本野・前代理公使より当方へ電報した(五月三十一日付機密送第四二号参看)趣旨を論拠として露国外務大臣へ督促したところ、同大臣はこれに対し概要つぎのように説明した。即ち

本件は最初同大臣(*露国外務大臣)よりこれを本野・代理公使に通知したものであり、その理由はこの事件(*露国士官傭聘問題)はその当時すでに確定していたものであり、かの軍隊組織に関する問題は両国政府間に協議決定に至るまでこれを見合わす、との協定が以前にあったがその範圍外に属しているからである。もしその執行が将来第三者との協議如何によるものとするならば、その事件ははっきり決定されたものということは出来ないだろう。これを言い換えると、同大臣が陳述したのは、単に新任日本駐在・露国公使が日本に到着するまでは何等新たに協定されることはないので、この小事件は決して重要なものではないと言ったに過ぎない。云々、と

露国外務大臣が「同代理公使(*本野)に談話の節、実際どのような表現を用いたのかは今日においてはこれの証拠がないので、総ての議論は無益に属する」と申してきております時に、貴官より五日付第百十七号を以てスペイヤ(*駐日露国公使)と談話の次第を御電稟になりましたので、越えて六日横文電信第五号をもって貴官に向けて前記林・公使よりの来電の趣意、及び明七日本大臣は本問題に関し新露公使と面会の予定なので、その結果を電報する旨発電致して置きましたところ、これと行き違いに貴官より第百十八号の電報を接手致しました。そして去る七日予定通り本大臣はローゼン(新・在東京・露国公使)公使に面会しじっくりと協議を遂げたのだが、前記林・公使よりの来電中にある露国外務大臣の同公使に対する回答のように何分要領を得ず、形勢は既にこのように彼は専ら「今回の傭聘の約束は彼我(*日露)協商を為そうと約束する以前に成りたったものである」との発言に終始し、如何なる論議を試みても到底そのかいのない姿であるので、即日貴官に向って第七十六号の電訓を発したわけです。その後貴官より続いて又九日付機密第百十九号をもって、この傭聘に関する閣議延引のこと、並びにこの条約は調印に至るだろうとのことなど御来電の次第があり、ここにおいて同日林・公使へは「去る七日露公使との面会の次第」及び「目下の状況では右に関して論議を為すも無益であること」、露国政府に帝国政府が全く同政府の措置に異議のないもののように信じさせることは甚だ不利益であるので、この際露国政府に向って「同政府の方では今回の傭聘(ようへい)事件は新露国公使着任後今度商議する範囲の外にあると考えておられるとのことだが、帝国政府においてはこの事件も同公使着任後帝国政府と商議されるべき範囲内に属すると信じている」旨書簡で声明致して置くよう電訓致して置きました。
以上申し進みます。 敬具
明治三十年九月二十二日
外務大臣 伯爵 大隅重信 印
在朝鮮 弁理公使 加藤増雄 殿











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