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2020年10月30日17:28

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保障

■大阪「飛び降り巻き添え」、女子大生の遺族に補償ゼロの可能性 「過失」でも給付制度を
(弁護士ドットコム - 10月30日 10:11)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6287852

記事見てみると、中途半端な感じなところがある。

>ただし、「過失犯」の場合、犯給金は支給されない。過去の同種事故を振り返ってみると、兵庫県西宮市(2004年8月)や東京都豊島区(2007年11月)のケースでは、「重過失致死容疑」で被疑者死亡のまま書類送検されている。

書類送検だけで、その結果を書いてません。
裁判の結果どうだったかが重要であるが……
多分重過失ではないと認定されたじゃないのかと思う。

過失なのは分かるが……・重度の過失なのか?という点。
処分としては過失のままくだされるので、到底犯給金の可能性は低い。

飛び降り自殺は過失であって、その人の心情も考えるとそういうものでしょう。
殺人も視野になんてものを、どうやって証明するのって正直思う。

飛び降りという不確かな行為によって、必ずしも人を巻き込むのかといえば巻き込まないだろう。
その人の歩くスピードにや進路によって、まず当たらない。
今回の事故だって、女性が少しでも遅れて歩いてると、目の前に男性が降ってくるだけ。
早ければ、後ろで音がするだけだろう。

当てようとおもえば、ほとんど当たらない。
タイミングが良くないと、まず無理な話。

こんな殺人の仕方よりも、自殺をする覚悟もあるのなら。
包丁もって人を殺傷したほうが確実。

>交通事故なら最低限の補償があるのに…

これって、相手が保険に入ってるからでしょ。
それで被害者側に支払えない莫大な金額課したところで、結局支払うことできない金額を要求しても意味ないじゃんと思う。
つまり、家を購入できる金額なんて早々出せない。
度を越した金額を請求されても、結局のところその金額の半分とかそれ以下ぐらいだろう。

ただ、交通事故の場合、こうした事故に備えて保険に入ってるから、その保険から支払えるが…・…
保険なしに1億円支払えなんて誰ができるのと思う。

サポートは必要だが、その基準だろうね。
と入っても、所詮金であって、命は金では解決できない。
虚しいというか、天災に巻き込まれたのと違って、ある意味八つ当たりができるといったところだろうか。


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