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2020年10月10日20:42

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生活保護の「扶養義務」について色々考えさせられています。

いしだ壱成、生活保護不正受給報道に法的措置示唆
https://news.mixi2012年の「生活保護バッシング」と生活保護法の改正
2012年にお笑い芸人のお母様が生活保護を利用していたということでバッシングが起こったことを覚えている方も多いのではないでしょうか。

その後、2013年に生活保護法の改正(63年ぶりの改正)が行われ、「不正受給対策」などと同じく「扶養義務の強化」も大きな改正点となりました。

法改正された内容を要約すると、

・「扶養義務者」に対して申請があったことを、厚生労働省令で定める事情がない限りは福祉事務所が通知しなければならない。※厚生労働省令で定める事情とはDVや虐待など

・福祉事務所は「扶養義務者」に対して資産や収入の状況について報告を求めることができる。

・福祉事務所は「扶養義務者」の資産・収入等について官公署に資料の提供や報告を求めることができる。

・福祉事務所は、現在だけでなく過去(当時)の被保護者およびその「扶養義務者」の保護期間中の資産・収入等について、官公署に資料の提供や報告を求めることができる。

・官公署は上記の求めがあれば速やかに資料等の提供をおこなう

というものです。

見ていただければわかるように、「通知しなければならない」とか、「報告を求める」とか、「資料の提供をおこなう」という文言であって、強制的に徴収をするなどというものではありません。

これは、ある種、当たり前なんですが、生活保護利用者の家族も困窮していることもありますし、家族の世帯の状況(子育て中とか介護をしているとか病気があるとか)も違いますから、一律に「あなたの収入はいくらですから○○円毎月送金してください」みたいに決められない、ということです。

実際にはケースバイケースで、家族が「可能な範囲」で援助をすることもあれば、それなりの収入があっても住宅ローンや子育て中などの理由を考えて、援助を求めていない場合もあります。

そして、お金の話は人間関係のこじれを生んでしまうこともありますから、各自治体でも家族関係を壊さないように、扶養義務の履行によって人間関係が断絶してしまわないように一定程度の配慮をしたうえで対応していると言っていいでしょう。※もちろん、自治体によっては個別の事情を勘案せずに「扶養調査」をしてしまうこともあります

ただ、残念ながら誰とは(どことは)言いませんが、「家族で支えあう」を至上主義とする人達からすれば、この改正はぬるいというか、甘いと考えるというのはあるでしょう。ちょうど、そういった主張をしてきた人たちの部会で今回の「調査」が発表されたというのもあながちつながりがないとは言えないでしょう。

この法改正での一番の落とし穴は「ケースバイケース」という所です。
一見厳しくなったと受け止められる様に法改正していますが「義務」については触れていません。

 以前、親の介護の為に退職した男性が、預金を使い果たし生活保護の相談に福祉事務所を訪れたら「働ける身体があるから保護は無理」と言われ介護疲れの果てに母親を殺害してしまった事件が有りました。あるジャーナリストの方がその男性のその後を取材したら、自らの命を絶たれていました。
 生活保護のワーカーは申請者の心の声に耳を傾ければ自ずと困窮度が判ると思われます。

 私が現役の頃は「漏給」についてかなり厳しい監査があった時代でしたが、それでも戸籍を辿って親族に「扶養の可否」について文書を出して、返事が無いケースは電話で確認した物です。
 しかし、悲しいかな、かなり大金持ちの方(子供が有名人)が、両親を安アパートに住まわせて生活保護を長年に亘り受給させていました。通報があり調べた結果かなりの収入と財産。その方の家に行って「両親の面倒を充分に見られる収入」である事を確認して即廃止にしました(外国人登録だったので戸籍で確認出来なかったレアケース)

 生活保護は本来「申請主義」で通報でも受給出来ます。病院等は未払いの患者は即通報して「医療扶助」を受給させている実態。
 憲法で定める「最低限の生活」が個人のワーカーに任される危険。特に現在は「水際作戦」で申請書の受理も中々難しい現状です。
 文春の記事で再度、「生活保護の在り方」「扶養義務」等充分な検討が進み、全国で平等になる事を願います。
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