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2020年08月08日13:29

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8月8日の行書問題

◯時事問題

1、2020年7月
←うざい時事やろうとしたら問題増えてた(^^;;

ア、 令和2年7月豪雨により、日本各地で記録的な大雨となり各地で被害が発生した。特に熊本県の(1川)水系では、氾濫,決壊し65人の方が亡くなった(全国では82人が亡くなった)。

ア、 1の球磨川

イ、 アメリカは、テキサス州の(2)にある中国総領事館がスパイの拠点となっているとし、閉鎖を命じた。これに対して中国は報復として、中国の四川省の(3)のアメリカ総領事館を閉鎖した。

イ、 2のヒューストン、3の成都(※三国時代の蜀の都)

ウ、 1990年から約10年間、台湾のトップに就任していた(4)元総統が97歳で亡くなった。(4)さんは、日本統治時代の台湾で生まれ1945年まで日本人として日本語教育を受けた。親日的であり、(5諸島)は日本固有の領土、中国が主張する(6大虐殺)、韓国が主張する慰安婦問題,靖国神社問題は捏造であると、日本寄りの発言をしていた。

ウ、 4の李登輝(りとうき)、5の尖閣諸島、6の南京大虐殺

H30

○基礎法学の法令用語ーレベル3

2、「法」に関する用語を説明する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.自然法に対して、国家機関による制定行為や、慣習などの経験的事実といった人為に基づいて成立した法を「実定法」という。

イ.手続法に対して、権利の発生、変更および消滅の要件など法律関係について規律する法を「実質法」という。

ウ.ある特別法との関係において、当該特別法よりも適用領域がより広い法を「基本法」という。

エ.社会の法的確信を伴うに至った慣習であって、法的効力が認められているものを「社会法」という。

オ.渉外的な法律関係に適用される法として、国際私法上のルールによって指定される法を「準拠法」という。

1. ア・イ  2. ア・オ  3. イ・ウ
4. ウ・エ  5. エ・オ


こたえ
『2』
ア.妥当である
実定法とは、人為により定立された法又は特定の社会内で実効的に行われている法のことで、自然法と対立する概念である。

オ.妥当である
当事者が外国人であるなど、私法関係に外国の要素がある場合(=渉外的要素がある場合)、国際私法上のルールによって指定される法を「準拠法」という

H29

○一般知識の個人情報保護ーレベル3

3、情報公開法制と個人情報保護法制に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は、図・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、情報公開法制は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律と地方公共団体の情報公開条例の二本立てとなっている。
2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、図・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、個人情報保護法制は、国の法律と地方公共団体の条例の二本立てとなっている。
3. 情報公開法制・個人情報保護法制に基づく開示請求については、法定受託事務に関する文書・情報の場合、地方公共団体が当該文書・情報を管理している場合においても、主務大臣がその開示の許否を判断する。
4. 個人情報の訂正請求に対する地方公共団体による拒否決定について、地方公共団体の個人情報保護に関する審査会が示した決定に不服のある者は、国の情報公開・個人情報保護審査会に対し審査請求をすることができる。
5. 国の行政機関の長は、国に対する開示請求に係る文書に、国・地方公共団体等の事務または事業に関する情報が含まれており、監査・検査など当該事務事業の性質上、公開によりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときには、その開示を拒否することができる。


こたえ
『5』
5.妥当である。
条文によると、国に対する開示請求に係る文書に「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」については、行政機関の長は開示を拒否することができる(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条6号イ)。

R元

○一般知識等の政治ーレベル3

4、次の各時期になされた国の行政改革の取組に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

1、1969年に成立したいわゆる総定員法 *1 では、内閣の機関ならびに総理府および各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤職員の定員総数の上限が定められた。
2、1981年に発足したいわゆる土光臨調(第2次臨時行政調査会)を受けて、1980年代には増税なき財政再建のスローガンの下、許認可・補助金・特殊法人等の整理合理化や、3公社(国鉄・電電公社・専売公社)の民営化が進められた。
3、1990年に発足したいわゆる第3次行革審(第3次臨時行政改革推進審議会)の答申を受けて、処分、行政指導、行政上の強制執行、行政立法および計画策定を対象とした行政手続法が制定された。
4、1998年に成立した中央省庁等改革基本法では、内閣機能の強化、国の行政機関の再編成、独立行政法人制度の創設を含む国の行政組織等の減量・効率化などが規定された。
5、2006年に成立したいわゆる行政改革推進法 *2 では、民間活動の領域を拡大し簡素で効率的な政府を実現するため、政策金融改革、独立行政法人の見直し、特別会計改革、総人件費改革、政府の資産・債務改革などが規定された。

(注)
* 1 行政機関の職員の定員に関する法律
* 2 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

ネタ切れ問題(^-^;

こたえ
妥当でないものは
『3』
3、妥当でない
1990年に発足したいわゆる第3次行革審(第3次臨時行政改革推進審議会)の答申を受けて、処分、行政指導、行政上の強制執行、行政立法および計画策定を対象とした行政手続法が制定された。

R元

○商法の会社法ーレベル4

5、公開会社の株主であって、かつ、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみが権利を行使できる場合について、会社法が定めているのは、次の記述のうちどれか。

1、株主総会において議決権を行使するとき
2、会計帳簿の閲覧請求をするとき
3、新株発行無効の訴えを提起するとき
4、株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとき
5、取締役の責任を追及する訴えを提起するとき


こたえ
あてはまるのは
『5』
5、あてはまる
取締役の責任を追及する訴えを提起するとき

はいメイン三法おしまい(^^)/

H29

○行政法の記述ーレベル4
←直接問い合わせてレベルおねだりしました(^^;;

6、A市は、市内へのパチンコ店の出店を規制するため、同市内のほぼ全域を出店禁止区域とする条例を制定した。しかし、事業者Yは、この条例は国の法令に抵触するなどと主張して、禁止区域内でのパチンコ店の建設に着手した。これに対して、A市は、同条例に基づき市長名で建設の中止命令を発したが、これをYが無視して建設を続行しているため、A市は、Yを被告として建設の中止を求める訴訟を提起した。最高裁判所の判例によれば、こうした訴訟は、どのような立場でA市が提起したものであるとされ、また、どのような理由で、どのような判決がなされるべきこととなるか。40字程度で記述しなさい。


正解例
行政権の主体として提起した訴訟であり、法律上の争訟ではなく、訴え却下の判決がなされる。(43字)

▲宝塚パチンコ店建設中止命令事件(最判平成14年7月9日)を題材としている。この事件は有名なので学習していただきたい。

法律上の争訟でないこと、却下判決だったこと

この二つを書ければある程度点はいただけるみたいです
←解説さんひどすぎるので、フツーに書いてみました

R元

◯ 行政法の行政総論ーレベル2

7、次の文章は、公有水面埋立てに関する最高裁判所判決の一節である。次の下線を引いた(ア)〜(オ)の用語のうち、誤っているものの組合せはどれか。

(1)海は、特定人による独占的排他的支配の許されないものであり、現行法上、海水に覆われたままの状態でその一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させるという制度は採用されていないから、海水に覆われたままの状態においては、私法上(ア)所有権の客体となる土地に当たらない(略)。また、海面を埋め立てるために土砂が投入されて埋立地が造成されても、原則として、埋立権者が竣功認可を受けて当該埋立地の(ア)所有権を取得するまでは、その土砂は、海面下の地盤に付合するものではなく、公有水面埋立法・・・に定める原状回復義務の対象となり得るものである(略)。これらのことからすれば、海面の埋立工事が完成して陸地が形成されても、同項に定める原状回復義務の対象となり得る限りは、海面下の地盤の上に独立した動産たる土砂が置かれているにすぎないから、この時点ではいまだ当該埋立地は私法上(ア)所有権の客体となる土地に当たらないというべきである。

(2)公有水面埋立法・・・に定める上記原状回復義務は、海の公共性を回復するために埋立てをした者に課せられた義務である。そうすると、長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、(イ)公共用財産としての形態、機能を完全に喪失し、その上に他人の平穏かつ公然の(ウ)占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、これを(イ)公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、もはや同項に定める原状回復義務の対象とならないと解すべきである。したがって、竣功未認可埋立地であっても、上記の場合には、当該埋立地は、もはや公有水面に復元されることなく私法上所有権の客体となる土地として存続することが確定し、同時に、(エ)明示的に公用が廃止されたものとして、(オ)消滅時効の対象となるというべきである。

(最二小判平成17年12月16日民集59巻10号2931頁)

1、ア・ウ2、ア・オ3、イ・ウ
4、イ・エ5、エ・オ


こたえ
誤っているものは
『5』
エ.誤り。
公物を構成する土地・建物について、私人が取得時効により所有権を取得できるかについて、従来は明示的な効用廃止がなされてはじめて、取得時効の目的物になると考えられていた。
しかし、「公共用財産としての形態、機能を全く喪失するなど、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない」(最判昭和51年12月24日)との判例により、従来の考え方は否定され、明確な公用廃止の意思表示がなくとも、黙示的な公用廃止が認められた。

オ.誤り。
原則は禁止されているが、肢エ解説の判例にあるように、明確な公用廃止の意思表示がなくとも、黙示的な公用廃止が認められれば、時効取得ができるとされている。

H22

○行政法の地方自治法ーレベル3

8、地方自治法に定める住民訴訟に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア、自ら住民監査請求を行っていない住民であっても、当該普通地方公共団体の他の住民が住民監査請求を行っていれば、住民訴訟を提起することができる。
イ、住民訴訟においては、住民監査請求と同様、公金支出の違法の問題のみならず不当の問題についても争うことができる。
ウ、他の住民による住民訴訟が係属しているときには、当該普通地方公共団体の住民であっても、別訴をもって同一の請求をすることはできない。
エ、住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する高等裁判所に提起することとされている。
オ、違法な支出行為の相手方に損害賠償の請求をすべきであるのに長がこれをしていない場合、長に対して「当該相手方に損害賠償請求をすることを求める請求」を行うことができる。

1.ア・イ  2. ア・エ  3. イ・エ
4. ウ・オ  5. エ・オ


こたえ
『4』
ウ.正しい。
地方自治法第242条の2第4項
住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない(地方自治法第242条の2第4項)。

オ.正しい。
住民訴訟は、4つの類型が法定されており、

1)「差止めの請求」
(2)「取消し又は無効確認の請求」
(3)「怠る事実の違法確認の請求」
(4)「相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める請求」がある(地方自治法第242条の2第1項)。

これは、この(4)にあたるため、行なうことができる(地方自治法第242条の2第1項4号本文)。

H30

◯行政法の行政手続法ーレベル2

9、法令に違反する行為の是正を求める行政指導を国の行政機関が担当する場合に関する次の記述のうち、行政手続法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1.不利益処分を行う権限を有する行政機関は、法令違反を理由として不利益処分を行おうとする場合、その相手方に対し、緊急を要する場合を除き、あらかじめ行政指導を用いて法令違反行為の是正を求めなければならない。
2.行政指導が既に文書により相手方に通知されている事項と同一内容の行政指導である場合、行政機関はその内容を記載した書面を求められても、これを交付する必要はない。
3.同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をする場合、行政機関はあらかじめ当該行政指導の共通する内容を定め、行政上特別の支障がない限りそれを公表しなければならない。


こたえ
『1』
1.誤り。
不利益処分を行う権限を有する行政機関は、法令違反を理由として不利益処分を行おうとする場合、その相手方に対し、緊急を要する場合を除き、あらかじめ行政指導を用いて法令違反行為の是正を求めなければならない。

H30

◯行政法の行政手続法ーレベル2

10、行政手続法の定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.命令等制定機関は、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときであっても、内容が完全に同一でなければ、命令等を定めるに当たって意見公募手続を実施しなければならない。
2.命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たり、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対して提出された当該命令等の案についての意見について、整理または要約することなく、そのまま命令制定後に公示しなければならない。
3.命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、委員会等の議を経て命令等を定める場合であって、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときには、改めて意見公募手続を実施する必要はない。
4.行政庁が、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分をするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる処分基準を定めるに当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。

よくみるとネタ切れ問題っぽー(^^;;
10
こたえ
『3』
3.正しい。
命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見公募手続を実施することを要しない(行政手続法40条2項)。

H30

○行政法の多肢選択式ーレベル2

11、行政事件訴訟法10条は、二つの「取消しの理由の制限」を定めている。次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

第一に、「取消訴訟においては、[ア]に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」(10条1項)。これは、訴えが仮に適法なものであったとしても、[ア]に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない(そのような違法事由しか主張していない訴えについては[イ]が下されることになる)ことを規定するものと解されている。取消訴訟が(国民の権利利益の救済を目的とする)主観訴訟であることにかんがみ、主観訴訟における当然の制限を規定したものにすぎないとの評価がある反面、違法事由のなかにはそれが[ア]に関係するものかどうかが不明確な場合もあり、「[ア]に関係のない違法」を広く解すると、国民の権利利益の救済の障害となる場合もあるのではないかとの指摘もある。
第二に、「処分の取消しの訴えとその処分についての[ウ]の取消しの訴えとを提起することができる場合には」、[ウ]の取消しの訴えにおいては「[エ]を理由として取消しを求めることができない」(10条2項)。これは、[エ]は、処分取消訴訟において主張しなければならないという原則(原処分主義)を規定するものと解されている。

1.審査請求を棄却した裁決  2.処分を差止める判決
3.訴えを却下する判決 4.処分の無効 5.処分取消裁決
6.処分の違法 7.法律上保護された利益 8.裁決の違法
9.不作為の違法 10.裁決の無効 11.自己の法律上の利益
12.審査請求を認容した裁決 13.処分により保護される利益
14.請求を認容する判決 15.処分を義務付ける判決
16.請求を棄却する判決 17.処分取消判決
18.法律上保護に値する利益 19.事情判決
20.裁判上保護されるべき利益

11
こたえ
アの11の自己の法律上の利益→イの16の請求を棄却する判決→ウの1の審査請求を棄却した裁決→エの6の処分の違法

ア.自己の法律上の利益
行政事件訴訟法10条1項。「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」

イ.請求を棄却する判決
ここでは、「訴えが仮に適法なものであったとしても・・・」とあることから、請求内容を審理した上での本案判決(請求を認容又は棄却する判決)がなされると読み取ることができ、「そのような違法事由しか主張していない訴え」とあることから「請求を棄却する判決」となる。

ウ.審査請求を棄却した裁決
行政事件訴訟法10条2項。「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

エ.処分の違法
行政事件訴訟法10条2項は、原処分主義を表したものである

あははは、行政が先にできちゃった(^◇^;)

H30

○民法の記述ーレベル3

12、画家Aは、BからAの絵画(以下「本件絵画」といい、評価額は500万円〜600万円であるとする。)を購入したい旨の申込みがあったため、500万円で売却することにした。ところが、A・B間で同売買契約(本問では、「本件契約」とする。)を締結したときに、Bは、成年被後見人であったことが判明したため(成年後見人はCであり、その状況は現在も変わらない。)、Aは、本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、Dから本件絵画を気に入っているため600万円ですぐにでも購入したい旨の申込みがあった。Aは、本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている。Aが本件絵画をDに売却する前提として、Aは、【誰に対し】、1か月以上の期間を定めて【どのような催告をし】、その期間内に【どのような結果を得る】必要があるか。なお、AおよびDは、制限行為能力者ではない。
「Aは、」に続け、【】部分につき40字程度で記述しなさい。記述に当たっては、「本件契約」を入れることとし、他方、「1か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略すること。

12
正解例
1、Cに対し、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、追認拒絶の結果を得る。(40字)

2、Cに対し、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、取消し又は追認拒絶の結果を得る。(45字)

AはAB間の売買契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したい意思を持っている。

Aは、誰に対し、どのような催告をし、どのような結果を得る必要があるか問われている。

AB間の売買契約では、Bが成年被後見人でCが成年後見人となっており、その状況は現在も変わらないとのことから、民法20条2項が適用される。
条文は、「制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について1ヵ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、これらの者が期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす」としている。

AはAB間の売買契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したい意思を持っているため、追認を得るのではなく、売買契約の取消し又は追認拒絶の結果を得る必要がある。

これらの要件をあてはめる

Aは成年後見人であるCに対して、1ヵ月以上の期間を定めて、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、取消し又は追認拒絶の結果を得る必要がある。

R元

◯ 民法の物権ーレベル3

13、A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の丙建物が存在している。この場合における次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.Bが、甲土地に乙土地からの排水のための地役権をA・B間で設定し登記していた場合において、CがAに無断で甲土地に丙建物を築造してその建物の一部が乙土地からの排水の円滑な流れを阻害するときは、Bは、Cに対して地役権に基づき丙建物全部の収去および甲土地の明渡しを求めることができる。

イ.A・B間で、乙土地の眺望を確保するため、甲土地にいかなる工作物も築造しないことを内容とする地役権を設定し登記していた場合において、Cが賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造したときは、Bは地役権に基づき建物の収去を求めることができる。

ウ.甲土地が乙土地を通らなければ公道に至ることができない、いわゆる袋地である場合において、Cが、Aとの地上権設定行為に基づいて甲土地に丙建物を建築し乙土地を通行しようとするときは、Cは、甲土地の所有者でないため、Bとの間で乙土地の通行利用のため賃貸借契約を結ぶ必要がある。

エ.Aは、自己の債務の担保として甲土地に抵当権を設定したが、それ以前に賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造していたCからAが当該抵当権の設定後に丙建物を買い受けた場合において、抵当権が実行されたときは、丙建物のために、地上権が甲土地の上に当然に発生する。

オ.Cが、地上権設定行為に基づいて甲土地上に丙建物を築造していたところ、期間の満了により地上権が消滅した場合において、Aが時価で丙建物を買い取る旨を申し出たときは、Cは、正当な事由がない限りこれを拒むことができない。

1、ア・ウ2、ア・オ3、イ・エ
4、イ・オ5、ウ・エ

13
こたえ
『4』
イ.妥当である。
地役権について条文は、「地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する」と規定している(民法280条本文)。眺望を確保するために、承役地に地役権を契約によって設定することができる。そして、地役権には、物権的請求権のうち、妨害の排除請求権及び妨害予防請求権は認められるので、Bは地役権に基づき建物の収去を求めることができる。

オ.妥当である。
条文は、「土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない」と規定している(民法269条ただし書き)


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