今年はねずみ年ですね。
ということはミッキーマウスの年ということでもあります。
ミッキー先生がお金を増やす方法を教えてくれますよ。
え?ほんと?
ミッキー先生に会えてラッキー!でしたね、、
しゃれはいいから、早く教えてよ。
じゃ、まず、ミッキー先生に30万円払ってください。
は? 30万円?なにいってんの?
入会金ですよ、ミッキー会への。。
お金を増やす方法を教えてくれるんじゃないの?減らしてどうすんのさ!
これがお金を増やす秘訣なんだよ、
どういうこと?
30万円払った後は新たに会員をみつけてきてください。
それで?
その会員は30万円はらいますけど、そのうち10万円があなたに
届きますよ。
残りは?
ミッキー先生にいきます。
それで?
その会員さんもさらに新たな会員を読んできます。
そして、くりかえし、、あなたのもとにはあっというまに大金がころがりこんできますよ!
ねずみ年の今年はねずみ講に要“チュー“意!
https://blogos.com/article/427832/
幕を開けた2020(令和2)年。今年の干支は「子(ねずみ)」だ。
ねずみと言えば、思い出されるのはミッキーマウスに、ミニーマウスなどかわいいキャラクターだ。その一方、ふと頭に浮かんだのが“ねずみ講”。最近はあまり耳にしなくなったものの、海外では政変のきっかけともなった。普段の生活の中で思いがけずに巻き込まれることもあり、注意は必要だ。
そもそもねずみ講とは何なのか――。そんな疑問を抱え、独立行政法人・国民生活センターを訪ねると、その時々に合わせて目まぐるしく変わる消費者トラブルの手法を教えてもらった。ねずみ講を皮切りに、消費者問題の今を伝えたい。
ポイントは第一条の「終局において破たんすべき性質のもの」、そして、第二条の「金品の配当組織」だ。
例えば、あなたが友人から「儲かる話があるから」とある組織へ加入するよう勧誘される。高額の会員費を支払うことで“親会員”となったあなたは、会社の同僚や友人などを“子会員”として相次いで勧誘し、会費などの名目で収入を上げていく。
「金品の配当組織」とは、こうしたシステムに該当する。また、人口が有限であるために、必ず崩壊することから「終局において破綻すべき性質のもの」として、明確に違法とされている。
一方のマルチ商法。ネットワークビジネスとほぼ同義で、一応は合法だ。ただ、特定商取引法(以下、特商法)を根拠として厳しく制限され、トラブルが絶えないのが実情だ。
例えば、「この会に入れば、この壺を売値の3割引きで買えます。友人を誘ってその壺を販売すれば儲かります」、もしくは「お友達を誘ってこの会に入ってもらえば、紹介料として1万円がもらえます」などと言ってあなたが勧誘される(これによって生じる利益が「特定利益」)。取引を行う条件として1円以上を負担させる(この負担が「特定負担」)。
上記のような例が連鎖販売取引に該当し、この規定から逸脱すると行政規制の対象となる。
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定期的にこれで騙された人がニュースになっているようにおもいます。
皆さん、気をつけましょうね。。
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