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2019年03月21日15:49

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18950906仮  NO2759  在朝鮮 日本人の民・刑事訴訟手続きに対する意見

18950906仮  NO2759  在朝鮮 日本人の民・刑事訴訟手続きに対する意見
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駐韓日本公使館記録 6巻   七. 王妃崩御•露館移御 一件   (8) [在朝鮮 日本人の民•・刑事訴訟節次に対する意見]
文書題目 (8) [在朝鮮 日本人の民•・刑事訴訟節次に対する意見]
文書番号
発信者
受信者

(8) [在朝鮮 日本人の民•・刑事訴訟節次に対する意見]

一. 民事刑事訴訟手続を一定する事
従来、在釜山本邦人が原告となり朝鮮人を被告として起訴するときは、民事・刑事の区別なく先ず我が領事に出願し、領事はこれを東萊(トンネ)府伯・兼監理通商事務に移牒(*通知)し、被告が東萊府管下の居住であればこれを監理署に召喚して審理するが、もし他管地方の居住者であるときは、東萊府伯より該当する地方官に移牒(*通知)しその処弁(*処理)を待つという手続きでありましたが、照会書の郵送法は勿論同地方庁においては一定の聴訟手続(*訴訟を受けつける手続き、の意か)もないため、我が原告人である者はたやすく自己の権利請求を得ることが出来ず、いたずらに長く歳月を経過してしまうのでその困難を蒙ることが少なくない。





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