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2019年02月20日07:31

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所感

離婚慰謝料で最高裁が初判断
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5504569

たぶんそうなるのではないか、と思っていたので、意外感はない。
離婚は最終的には本人の意思に基づくものであるところ、この精神的苦痛の原因が100%被告の不貞行為にあるという因果関係が明らかでないとダメなのだろう。
一般的国民感情が当然に想起する情況として、両者に密接な因果関係があるのは明らかであっても、換言すれば、被告の不貞行為がなかりせば離婚は生じなかったであろうという蓋然性があっても、慰謝料請求における法的判断上の文理解釈はこうなる。

それを無理な法技術を駆使してまで情状を認め保護してやらねばならない、という程のものではないと判断したか。
せいぜい「気持ちはわかるが・・・」とは思いつつも、その気持ちを胸の内にしまい込んだに違いあるまい。

それにしても、この原告の男、不貞行為を知ってから3年以上慰謝料請求しなかったのは何故なのか。

「きっと、やり直せるはず。慰謝料を提起などしたら、もう一度前を向こうとする二人の気持ちに水を差す。」
との思いから、あえて請求を見送ってきたところ、努力の甲斐なく二人の心の溝は埋まらなかった。。。
なんていうドラマ仕立てのような実情があったのだとしたら、やはり哀れだ。
損害の発生時点を「努力が報われず最終的な破綻に至った時」とする解釈もあったかもしれない。

まあ、最高裁というのは文理解釈を修正することにことのほか保守的なものだし、仕方ないか。

これ、別れた妻が、慰謝料を免れた被告の男とくっついたりなんかしたら、ドラマ仕立てに箔がつくなあ。
正義は那辺にありや、というところか。

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