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2018年12月04日23:46

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原告の方の主張自体には同情するところではありますが…

■原告側、新日鉄の資産差し押さえも視野 元徴用工裁判
(朝日新聞デジタル - 12月04日 19:36)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5404522

まず、「日本製鐵で働いたが賃金を受け取れていない」との原告の方の主張が事実であれば、その訴え自体には心情的に同情申し上げます。
ただその上でも、やはり韓国裁判所の判決には次の点で大きく違和感を感じます。
1 「新日鐵住金」は「日本製鐵」か?
  戦後の財閥解体で、日鐵は解体されている。分割された会社の一部+αが今の新日鐵住金なわけで、あくまでも当時の日本製鐵とは「別法人」なのではないか、との疑問
2 請求権協定違反だろうという点
  1965年の日韓請求権協定で、協定署名日以前に生じた事由に基づくものは「いかなる主張もできない」と明記されており、どんなに植民地支配か不法であったとしても、また個人の請求権が云々と言っても、「韓国の裁判所」はあくまで協定当事者たる韓国国家の一機関であり、それが日本法人に対して「協定署名日以前に生じた事由に基づく請求権を主張」するのは、協定に違反するものでないかと考えます。
3 まず日本国家からの「経済協力金」等や日本製鐵等が朝鮮に残した残余財産で精算するべきでないか
  日本製鐵は朝鮮にも製鉄所を持つ等進出していたようなので、請求権協定に基づき日本側が主張できなくなったこれら残余財産から、次いで、日本が請求権協定で支払った「経済協力金」て、まず精算するべきでないかと考えます
4 時効は無いのか
  日本法では20年で時効を迎えますが、本件は70年以上前の話で、国交がなかった間は時効が進行しなかったとしても、1965年の国交回復から既に50年もたっていて、時効完成前に提訴してその後30年以上係争していたとかの事情がない限り時効が完成していると思いますが、韓国法には時効が無いのか、との違和感を感じます。
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