mixiユーザー(id:63738621)

2018年10月24日04:47

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10月22日の行書問題

今日はこれにでもすっか。
しかし弁護士のにーさんやねーさんちも、ヘイトスピーチのガセネタで踊らされたユーザーの暴走で大変だったみたいね(・・?
懲戒ブログとか書く時間を
『別の力』
にできなかったからでしょうね、可哀想(・・?
懲戒請求 匿名Blogが「洗脳」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5344068


なにがあってもコツコツと(^^)

◯時事問題その1

1、2018年8月

ア、ベネズエラでは物価が激しく上昇する(1)の対策として通貨単位を切り下げる(2)を8月に実施することを発表した。

ア、1のハイパーインフレ(ハイパーインフレーション)、2のデノミ(デノミネーション)

イ、鎌倉市の浜辺に最大の動物種の絶滅危惧種である(3)の死骸が漂着した

イ、3のシロナガスクジラ

ウ、夏の全国高等学校野球選手権大会(通称:夏の甲子園)で、延長12回を超えた場合早期決着を促す方式(4)が初めて適用された。

ウ、4のタイブレーク

エ、日本政府は東京五輪の暑さ対策として、標準時間を早める(5)の検討を開始した。※確定ではなくあくまでも検討。

エ、5のサマータイム

オ、アメリカ人牧師の拘束,関税などをめぐりトルコの通貨(6)がドルに対して大暴落しており、トルコ発の金融危機が懸念されている。トルコの(7)大統領は2016年のクーデター未遂の黒幕と主張しているギュレン師の引き渡しをアメリカに要求しているが、アメリカは応じておらず2つの国の関係が悪化している。

オ、6のリラ、7のエルドアン

カ、沖縄県の(8)知事がガンのため亡くなった。(8)知事は宜野湾市にある(9)基地の(10)への移設に反対しており、法廷で日本政府と戦ったが敗訴した。

カ、8翁長雄志(おながたけし)、9の普天間(ふてんま)、10の辺野古(へのこ)

○時事問題その2

2、IT(情報技術)

ア、アップルウォッチ,グーグルグラスのような腕時計型のスマートウォッチや眼鏡型のスマートグラスのように身につけることができるコンピュータを何端末と呼んでいるか?

ア、ウェアラブル端末

イ、インターネット上でメールソフトなどのアプリケーションを動かしたり,ストレージと呼ばれるところにデータを保存することなどを何コンピューティングと言うか?

イ、クラウドコンピューティング

ウ、従業員の所有物であるパソコンなどで業務をすることをアルファベット4文字で何というか?

ウ、BYOD(Bring your own device)

エ、ネットワーク上のテロリズムを何というか?

エ、サイバーテロ(サイバー攻撃)

オ、スマホの機能の1つで,スマホを親機として別のPCやゲーム機でインターネット接続をすることができる機能を何というか?

オ、テザリング(tethering)

H20

○一般知識の社会ーレベル2

3、日本の社会保障制度に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア、社会保障制度は、社会保険、公的扶助、公衆衛生、社会福祉の四つの柱から成り立つとされている。
イ、医療保険は、民間の給与所得者などを対象とする健康保険、農業・自営業者などを対象とする国民健康保険、公務員などを対象とする共済組合保険などに分立している。
ウ、生活保護の受給者については、生活保護による給付があるため、介護保険の被保険者にならない制度がとられている。
エ、介護保険法では、介護サービスを利用する際の利用者負担として費用の1割を負担する原則がとられているが、市町村の条例によってこの負担割合を増減することができる。
オ、年金保険の財源調達方式について、かつては賦課方式を採用していたが、制度改正により、しだいに積立方式に移行している。

1. ア・イ  2. ア・ウ  3. イ・エ
4. ウ・オ  5. エ・オ


こたえ
『1』
ア.妥当である。
社会保障制度は、一般に社会保険(医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険)、公的扶助(生活保護)、公衆衛生(医療 、感染症対策、食品衛生、水道、廃棄物処理)、社会福祉(老人福祉、障害者福祉、児童福祉、母子福祉)の四つの柱から成り立つとされている。
もっとも、社会保障制度審議会(現:経済財政諮問会議・社会保障審議会)の分類では、老人保健(現:後期高齢者医療制度)を分けて扱っており、また、広義では恩給、戦争犠牲者援護を加えることもある。

イ.妥当である。
医療保険は、民間の大企業被用者などを対象とする組合健康保険、中小企業被用者などを対象とする政府管掌健康保険、農業・自営業者などを対象とする国民健康保険、公務員などを対象とする共済組合保険、船員を対象とする船員保険などに分立しており、加入医療保険の違いによって保険料負担の差が生じている。

H25

○商法の会社法ーレベル5

4、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)と取締役との間の取引等に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはいくつあるか。

ア 取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。

イ 取締役が会社から受ける報酬等の額、報酬等の具体的な算定方法または報酬等の具体的な内容については、定款に当該事項の定めがある場合を除き、会社の業務執行に係る事項として取締役会の決定で足り、株主総会の決議は要しない。

ウ 会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。

エ 取締役が会社に対し、または会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社においては監査役が会社を代表し、監査役設置会社でない会社においては会計参与が会社を代表する。

オ 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。

1. 一つ  2. 二つ  3. 三つ
4. 四つ  5. 五つ


こたえ
『2』
間違っているのはイとエなので、2となる
イ.妥当でない。
これらは、取締役会の決定では足りない。

エ.妥当でない。
非監査役設置会社における当該訴訟では、会計参与は会社を代表しない。

H25

○行政法の記述ーレベル3

5、Aが建築基準法に基づく建築確認を得て自己の所有地に建物を建設し始めたところ、隣接地に居住するBは、当該建築確認の取消しを求めて取消訴訟を提起すると共に、執行停止を申し立てた。執行停止の申立てが却下されたことからAが建設を続けた結果、訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された。
最高裁判所の判例によると、この場合、

1、建築確認の法的効果がどのようなものであるため
2、工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え
3、どのような判決が下されることになるか。

40字程度で記述しなさい。

解説、長い(^^;;

正解例
建築確認は、適法に工事を行える法的効果しかないため、訴えの利益が失われ却下判決が下される。(45字)

ここでは、まず

1、建築確認の法的効果がどのようなものであるため
2、工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え
3、どのような判決が下されることになるか

と質問しているため、

解答
「○○ため、○○、○○判決が下される。」
と答えることになる。

質問が3分割になっているという点をしっかり意識して答えることが必要となる。

ここにおいては、カギとなるのは2であるため、
『2』
からさぐってみよう。

2、工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え
訴訟要件とは、適法な訴えになるための要件のことであり、これを満たすことで本案審理に進むことができる。

訴訟要件には

「処分性」「原告適格」「訴えの利益」「出訴期間」

など色々あるが、ここでは「訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された。」としているので、「訴えの利益」を選択したいところである。

※「訴えの利益」(狭義の訴えの利益、訴えの客観的利益)とは?
国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のこと、つまり、その事案に本案判決を下すに値する利益があるかどうかということである。

判例の多くは、事後的に失われるというケースで争われており、ここの「処分に関する工事が完成」したというのは、その典型的なものである

2の解答は「訴えの利益が失われ」が妥当である。

3、どのような判決が下されることになるか
訴訟要件をもし満たしてない場合は、不適法な訴えということになり、却下判決となる。

3の解答は、「却下判決が下される。」となる。

1、建築確認の法的効果がどのようなものであるため
※参考
最判昭和59年10月26日
「建築確認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」(最判昭和59年10月26日)

『工事完了によって訴えの利益が失われるのはなぜなのか?』
こう逆側からの発想をすれば、近い解答にたどり着くことは可能であったかもしれない

工事が完了すると訴えの利益が失われるのは、工事完了後に建築確認が取り消されても、建築物を取り壊す必要はなく、何ら是正はされないからである。

仮に、工事完了後に建築確認が取り消された場合であっても、何らかの是正がされるのであれば、工事が完了しても訴えの利益は失われないことになる。
建築確認と是正は繋がってないことになる

その遮断されている理屈が、「建築確認は、それを受けなければ工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎない」ということである。

「建築確認は、適法に工事を行える法的効果しかないため、」となる

H29

○行政法の行政総論ーレベル3

6、次の文章は、都市計画における建設大臣(当時)の裁量権の範囲に関する原審の判断を覆した最高裁判所判決の一節である。空欄[ ? ]〜[ ? ]には、それぞれあとのア〜エのいずれかの文が入る。原審の判断を覆すための論理の展開を示すものとして妥当なものの組合せはどれか。

都市施設は、その性質上、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めなければならないものであるから、都市施設の区域は、当該都市施設が適切な規模で必要な位置に配置されたものとなるような合理性をもって定められるべきものである。この場合において、民有地に代えて公有地を利用することができるときには、そのことも上記の合理性を判断する一つの考慮要素となり得ると解すべきである。
[     (1)     ]。しかし、[     (2)     ]。
そして、[     (3)     ]のであり、[     (4)     ]。
以上によれば、南門の位置を変更することにより林業試験場の樹木に悪影響が生ずるか等について十分に審理することなく、本件都市計画決定について裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

ア.原審は、南門の位置を変更し、本件民有地ではなく本件国有地を本件公園の用地として利用することにより、林業試験場の樹木に悪影響が生ずるか、悪影響が生ずるとして、これを樹木の植え替えなどによって回避するのは困難であるかなど、樹木の保全のためには南門の位置は現状のとおりとするのが望ましいという建設大臣の判断が合理性を欠くものであるかどうかを判断するに足りる具体的な事実を確定していないのであって、原審の確定した事実のみから、南門の位置を現状のとおりとする必要があることを肯定し、建設大臣がそのような前提の下に本件国有地ではなく本件民有地を本件公園の区域と定めたことについて合理性に欠けるものではないとすることはできないといわざるを得ない

イ.本件国有地ではなく本件民有地を本件公園の区域と定めた建設大臣の判断が合理性を欠くものであるということができるときには、その建設大臣の判断は、他に特段の事情のない限り、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものとなるのであって、本件都市計画決定は、裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるのである

ウ.樹木の保全のためには南門の位置は現状のとおりとするのが望ましいという建設大臣の判断が合理性を欠くものであるということができる場合には、更に、本件民有地及び本件国有地の利用等の現状及び将来の見通しなどを勘案して、本件国有地ではなく本件民有地を本件公園の区域と定めた建設大臣の判断が合理性を欠くものであるということができるかどうかを判断しなければならない

エ.原審は、建設大臣が林業試験場には貴重な樹木が多いことからその保全のため南門の位置は現状のとおりとすることになるという前提の下に本件民有地を本件公園の区域と定めたことは合理性に欠けるものではないとして、本件都市計画決定について裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるということはできないとする

1.
(1)ア(2) ウ (3)エ
(4) イ

2.
(1)イ(2)エ(3) ア
(4) ウ

3.
(1)イ(2)エ(3)イ
(4) ア

4.
(1)ウ(2)イ(3)エ
(4) ア

5.
(1)エ(2)ア(3) ウ
(4) イ

解説さんの解説だとムカつく人もいると思うので(^▽^;)
ただ文章理解が100%の確率で正解しているひとが多いのに対して、どうしてこの問題でどうしてひっかかるのかそれがどうも(・・?

こたえ
『5』
文章の流れから、(1)には原審の意見が入るはずである。

原審について触れているのはアとエのみ

エでは原審の意見、アにおいてはその評価

この流れがスッキリすると思う

自動的に(1)にはエ

(2)にはア

(3)、(4)を検証してみるとすんなり入り意味もよく通るのは、5のみ!!

『正解は5』
となる。
←この問題は一種の文章理解みたいなものらしいので、文章理解の知恵をつかえば時間をかけず、なにより捨て問題にせずにいけるから、きっとだれでもとけると思う。

H24

○行政法の行政総論ーレベル3

7、Xは、A川の河川敷においてゴルフ練習場を経営すべく、河川管理者であるY県知事に対して、河川法に基づく土地の占用許可を申請した。この占用許可についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. この占用許可は、行政法学上の「許可」であるから、Xの申請に許可を与えるか否かについて、Y県知事には、裁量の余地は認められない。
2. 申請が拒否された場合、Xは、不許可処分の取消訴訟と占用許可の義務付け訴訟を併合提起して争うべきであり、取消訴訟のみを単独で提起することは許されない。
3. Y県知事は、占用を許可するに際して、行政手続法上、同時に理由を提示しなければならず、これが不十分な許可は、違法として取り消される。
4. Xが所定の占用料を支払わない場合、Y県知事は、行政代執行法の定めによる代執行によって、その支払いを強制することができる。
5. Y県知事は、河川改修工事などのやむをえない理由があれば、許可を撤回できるが、こうした場合でも、Xに損失が生ずれば、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

どっかで見た問題(^-^;

こたえ
『5』
5.妥当である。
河川管理者は、河川工事のためやむを得ない必要があるときその他公益上やむを得ない必要があるとして許可等の取消し等の処分をした場合において、それにより損失を受けた者があるときは、原則としてその者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない(河川法第76条1項本文)。

ふー、残り2問(^^)/

H24

○行政法の地方自治法ーレベル3
ヒント:法令、専決処分、是正措置

8、地方自治法に定める、普通地方公共団体の長と議会との関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、長において専決処分にすることができる。
2. 議会において長の不信任の議決がなされた場合には、長は議会を解散することができる。
3. 議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、長は議場に出席しなければならないが、出席できない正当な理由があり、その旨を議長に届け出たときは、出席しなくてもよい。
4. 議会の議決が法令に違反すると認められるときは、長は専決処分により、議決を適法なものとするための是正措置をとることができる。
5. 議会の議決において、収入又は支出に関し執行することができないものがあったとしても、長は必ずしも再議に付す法的義務を負うわけではない。


こたえ
『4』
4.誤り。
この「法令違反の議決」の場合は、専決処分ではなく、特別拒否権を行使することになる。

◆地方自治法第176条4項
普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

H24

○行政法の地方自治法ーレベル5

9、地方自治法およびその内容に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア、地方自治法の廃止は、日本国憲法の定めるところにより、住民投票を経て行わなければならない。
イ、地方自治法は、その目的として、「地方公共団体の健全な発達を保障すること」をあげている。
ウ、地方自治法は、「地方自治の本旨」の内容につき、それが「住民自治」と「団体自治」とを意味すると規定している。
エ、地方自治法には、地方財政法や地方公務員法等に優先して適用されるとの規定があり、地方自治の基本法としての位置づけが明確にされている。
オ、現行の地方自治法は、第二次世界大戦前の(旧)地方自治法を抜本的に改正して制定されたものである。

1. 一つ  2. 二つ  3. 三つ
4. 四つ  5. 五つ


こたえ
『4』
ア.誤り。
地方自治について憲法92条では「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」としているだけなので、地方自治法は、通常の立法手続きで廃止することができる。

ウ.誤り。
地方自治法では、「地方自治の本旨」というフレーズが3か所で使われており(地方自治法第1条、2条11項、12項)、また、憲法第92条でも使われている。
しかし、その意味は、地方自治法にも、憲法にも定められておらず、一般的な理解として「住民自治」と「団体自治」の意味があるとされているものである。

エ.誤り。
地方自治法は、憲法第92条に基づき憲法の附属法典というべき地方自治制度に関する基本法典として、憲法と同日に施行された法律である(昭和22年5月3日)。
その意味で、地方自治の基本法としての役割はある。
しかし、地方財政法や地方公務員法等に優先して適用されるとの規定は設けられていない。

オ.誤り。
明治憲法には、地方自治についての規定はなかったので、地方自治法もなかった。
従前の東京都制、道府県制、市制などの規定を統合する形で制定されてはいるが、あくまでも憲法を制定する際に、新法として制定されたものである。


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