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2018年03月02日11:00

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差別か区別か?

強制不妊手術 愛知で資料発見
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5009075

次々と資料か発見されている強制不妊手術ですが
別の話題として、当時は「禁治産者」とか「準禁治産者」なんて
制度があったのですよね。

判断力が無い人や判断力の低い人を国が認定して
法的権限を規制する制度です。

それが人権的な:見地から現在では
「補助」「補佐」」「後見」の3段階の制度に改められました。

そして、この制度を利用して
「被補助人」「被保佐人」「被後見人」になると
法務局で登記される様になっています。

私は警備会社で採用人事の仕事もしておりましたので
警備員として採用する場合には応募者から
「登記されていない事の証明(通称:無いこと証明)」も
提出してもらっていました。

これは警備業法第14条において
「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」
と定められているからなのです。

また、警備業法第15条の中では
「この法律により特別に権限を与えられているものでないこと」
とも規定されているので、
警備員がどれだけの権限を行使するのか分かりませんが
兎に角、法定により警備員は「被後見人」「被保佐人」では駄目だったのです。

それが現在、成年後見制度の利用が低調なので
資格制限を撤廃することが検討されているそうです。
その中には警備員も含まれています。

「建物や敷地内の不審者警戒や災害時の一次対応」
「異常警報への駆け付けや対処」
「現金輸送」
「万引きGメン」
「ホディーガード」
「工事現場での車両誘導」
これらは皆、警備員の仕事です。
その仕事を任せる相手が法的に判断能力を欠いた人でも
皆さんは安心して仕事を任せられますか?
指示に従えますか?
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