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2018年01月09日14:21

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裁判でやってる時点で

■選択的夫婦別姓求め提訴=「戸籍法の不備」訴え−サイボウズ社長ら・東京地裁
(時事通信社 - 01月09日 11:00)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4935352

夫婦別姓についてはおのおの異論はあるが、あるブログで裁判でやってる時点でそもそも可笑しいという。

法律を変えるのはどこの機関?
それは裁判所ですか?

違うだろう。
裁判したところで、精神的苦痛伴ったから賠償金をということであって
なにもこれで法を変えろという感じではありませんから。

ある意味その辺からしての行動がある意味可笑しい。
法律を変える意思があるのであれば、国会議員になったりするべきではないでしょうかね。
まあ、別にならなくても書名とか国会議員に渡すといった手もありますが・・・

これでは単純に賠償金が欲しいだけで言ってる過ぎないという感じですかね。
夫婦別姓?そんなもの今更どうでもよい。
名義変更したときの損失(費用が)あまりにも納得できない。
出来ないから、その損失として謡えて補償してもらいたいっというのが本音かもしれません。

行動とやってることが余りにも違うってことですかね。

なんで、選択性夫婦別姓とかにならないのか?
単純にその理由があまりにも正当的でないからでしょうね。
反対者の意見でもろもろ家族がとかあるが・・・あれは無理やりすぎる理由。
そもそも現状を変えないのに理由なんてそこまで要らない。
いってみれば、現状のままでいいじゃない?
っというのは理由。
つまり、現状を変えるほうに理由が必要な話。

正当な理由理由があれば変更できるのか?といえばおそらくそれで法的には動く可能性はある。
選択的夫婦別姓には基本反対な議員でも、手続き的なものならOKと言う人もいる。
それが、正当な理由があれば変更可能ということ。
つまり別に夫婦別姓で自由じゃない?という理由では無理ということ。
理由があるのであれば、家庭裁判所に申し出て変更手続きを行えるようにするといった仕組み。
それなりの正当な理由がなければ出来ないこと。

その理由を他者に対して説得できるか否かであって、その理由がわがままと他者が感じるのであればそういう理由でしかないと思う。

原則は夫婦同姓であって、正当な理由があれば変更可能という感じでしょうか。
ちなみに国際結婚でも同姓にするときに、外国性の場合家庭裁判所とかでやる必要があるとか。
正当な理由がないとそもそも出来ないとか。

別姓を求める声で仕事でという理由もあるが、それって夫婦別姓でなければ解決しない問題なの?
余はこの社長も言ってるが個性がというなら、自分のところで働く社員は皆ペンネームなどを使って仕事やれば良いじゃない?
給与とか振込みはさすがに出来ないが、芸名と同じようにやれば入社と当時その人は結婚して姓が変わろうが変わる前がそのときの名前で仕事やってるだからよい。
日本名でなければいけないのか?とか
もろもろ、ペンネームや芸名だと自由に出来るよね。

あと、手続きの変更についてだが
これも選択性夫婦別姓でこれを理由にするもの可笑しい。
なぜなら、姓が変わるときにその手続きがというのであれば、基本別姓にすべきであるということを言わないと言ってる意味が分らない。
同姓を選びたい人はという感じで同姓を選ぶ人の自由も認めつつも、手続きがという話だと話しにならない。
女性だけがという理由であれば、男性も女性も結婚したときに双方とも姓は新しいものにせよなら両方とも手続きをしなければいけませんよね。

自由という理由であれば、なんで別姓だけなの?
新しい姓でも、まったく姓なんて入らないということも同じ自由だと思う。
(キラキラネームとかあるが、新しく姓を作れるようになると夫婦揃ってキラキラ姓というものが登場するかもね。)

っとまあ、問題解決には夫婦別姓制度なければ解決しないという確固たる理由がそもそもない。
へんな話一つだけあるとしたら、自分の姓や名前に愛着があるというこだわりだけだろうか?
そういう個人的な精神的理由。
(性別が不一致で悩んでるのと同じかな?)

姓と性別を比べるものある意味、意味合いが違う気がしますですけどね・・・



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