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2017年11月09日09:03

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団体の「前科」はいつまでか

■オウムの観察処分、更新請求へ 新たな集団も対象に
(朝日新聞デジタル - 11月08日 04:07)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4849102

犯罪を犯した人の場合、当人については「前科」として警察機関に記録が残ったりするのでしょうが、この人と血縁関係等の深い関係があったとしても、別の人が「前科者」と扱われることはなく、いずれ当人の死亡により「前科者」の扱いも終了するわけです。

これに対して、人の集まりである社団(団体)について、その幹部を含む構成員が社団として犯罪を犯した場合の、社団の「前科」に基づく危険性、というのはいつまで認められるべきなのでしょうか。
人と違って、社団は構成員が少しずつ交代しながら、永続する可能性があります。
また、構成員が社団を脱退したあとに設立した等の、「その流れを汲む」集団にまで対象を広げたら、極論すれば対象の消滅など有り得ないということにもなりかねません。
そして、未来に何が起こるかなど誰にもわからない以上、「対象の社団が将来再び犯罪行為を犯す危険性がゼロになった」と断言できる日も、また(犯罪行為に成功し目的を達成した場合を除いて)絶対に来ないのではと思います。
だから、ただ「前科がある団体」というだけでずるずると監視を続けると、未来永劫となりかねない可能性があるのではないでしょうか。

今はまだ、事件当時からの構成員が幹部等にいる等であれば、監視を続ける必要性があると言えるのかもしれませんが、同時に「止め時」についても考えておかないと、単なる国費の浪費になりかねないのではないかと懸念します。
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