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2017年10月19日12:10

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自公希維勝利では、国富私物化も改憲発議もされるということだ。→【速報】加計学園獣医学部、23日にも認可 同日に孝太郎理事長が記者会見 2017年10月16日 17:07

■SNS、衆院選への影響は? リツイート数から見えたある傾向
(AERA dot. - 10月19日 11:32)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=173&from=diary&id=4819580

●【自公希維勝利では、国富私物化も改憲発議もされるということだ。→【速報】加計学園獣医学部、23日にも認可 同日に孝太郎理事長が記者会見 2017年10月16日 17:07 】


【速報】加計学園獣医学部、23日にも認可 同日に孝太郎理事長が記者会見 2017年10月16日 17:07
http://tanakaryusaku.jp/2017/10/00016799




あれだけ大騒ぎして、安倍晋三が安泰?

選挙をしても安泰?

しかも、改憲発議で国民投票必至?

しかも、棄権多数で改憲通過?


それで、何を怒るんですか?誰を怒るんですか?


やるべきことは、自公希維を認めないという意志を選挙に行って示さねばならない。
でないと何も変わらない。心の中でどんなに怒ってても何も変わらない。


さらに、自公勝利宣言の後、どうするのかという問題がある。


この不正選挙でできた国家権力をボイコットする必要がある。


その根拠を国民一人一人が認識しなければならない。

それは、根源的な認識だ。



1.国家とはだれが何のために作ったのか、

( 近代社会契約において、国家を約束定義しているが、そこでの問題)


2.憲法とは誰が何をしばったものなのか、

3.国家権力は、誰が何のためにどこに信託したものなのか。

4.立憲主義とはどういうことなのか?

5.人民主権(国民主権)の主権とは何か?

6..公務員は、あるいは、公務員でない国民も、法律を守らねばならないものなのか?

7.公務員は、あるいは、公務員でない国民も、政府の命令や最高裁判所の判決に従わねばならないものなのか?

8.多数決で決めることがdemocracyなのか?

9.たとえば、間接民主制や直接民主制で多数決で決するのが=democracyか?

10.選挙で負けたら、相手がファシズム政権で、ファシズム政策でも、ファシズム法でも、ファシズム命令でも、国民は従わねばならないのか?

11.憲法98条第1項の意味は?

12.憲法99条は、天皇という公務員、大臣、国会議員、裁判官という公務員は憲法をまもらないとき、「じゃあしようがないですね」と、放置することを許しているのか?選挙で負けたら従いなさいといっているのか?


こういう基本的なことを日本人民は戦後70年間、どこからも教えられてこなかった。

逆に間違ったことも教科書で教えてきた。

憲法の教育の義務、勤労の義務、納税の義務って、あれは本当に国民の義務をいっているのか?

100%の国民が国民の三大義務などと洗脳されている現実がある。


民主主義をまもれとか、憲法を守れとか、9条を守れとか、そういう声は起こっても、
あまりに根源的なことを、ほとんどすべての日本人民は認識していない。

そして改憲の是非を問うという。

9割の人が棄権しても1割の人の有効過半数できまる。



反対の意志表示をしなければ、反対票を投じなければ、90%の人が棄権したら、10%の枠内で賛成票が多ければ改憲になる。
たとえ、残り90%の人すべてが改憲反対であっても。

日本会議に、宗教団体は、組織票でガンガン改憲賛成に来る。

反対派は、「どうでおれひとりではどうにもならない」で行かない。「こんなインチキ投票なんか、嫌気がさすから行かない」

これで鉄砲担いで戦死組のエスカレーターに自動的に乗せられる。
戦争で親子まとめて殺される日本に自動的になる。


*−−−−−−−−−−−−*

国家は誰が何の目的をもって作ったのか。
(近代社会契約における、国家の【約束定義】を、国民に教えなければならない。
社会契約なんていっても絶対に国民にはわからない。約束定義だ。
国家は、人民が作った。人民の自然権(基本的人権を守るために人民が国家を作った。
これがすべての源泉だ。
国家権力も、人民主権も、憲法も、立憲主義も、democracyも、憲法98条第1項も、憲法99条も、全てはここにつながる。)

国家権力とはだれがだれに信じて託したものか
(国家権力は、国家に、国家の目的を達成させるために、人民の自然権を守るという国家の目的を達成させるために、人民が国家に、信じて託したものだ)

人民主権(国民主権)の主権とは何か。
(政治を最終的に決定する権利だ。政治を最終的に決定する権利は、国会でも内閣でも裁判所でもない。それらの法律や命令や判決は国家権力の仕事だ。主権は国家権力にない。人民にある。法律も、命令も、判決も、受け入れるか受け入れないかの決定は人民にその権利がある。それが主権だ。)


憲法とは何か。
(強大な国家権力を信託したのに、国家がその権力を濫用し、主権者人民の自然権を守らなければ、大変なことになる。
だから担保として、人民が国家を縛ったものだ。人民の自然権(基本的人権)を守るように、国家を縛ったものだ。)


立憲主義とはなにか。
(絶対にこの強大な国家権力を、この憲法を守って使わせて戴きますという、国家の矜持だ。誓いだ。
絶対にこの強大な国家権力を、この憲法を守って使わなければ許さないぞという、人民の矜持だ。)



democracyとは多数決のことか?
(多数決は、それ自体は道具だ。ファシズムでも多数決を使う。
democracyはデーモス(民衆)によるクラトス(支配;権力)。すなわち、人民主権の実現された状態だ。democracyを実現する可能性のある一つのツール(道具)が多数決だ。選挙だ。間接民主制(議会制民主主義)だ。直接民主制でもおなじことだ。それ自体は、democracyではない。democracyを実現する可能性のある一つのツールに過ぎない。抵抗権の行使、スト、ゼネスト、ボイコット、革命権の行使もれっきとした人民の主権の行使であり、democracyだ。)


憲法98条第1項はどういうことをいっているのか。
(この憲法に反する法律も命令もその他国家の仕事(判決も国家の仕事だ)には、そんな仕事は無効だから従うな、ということだ。
公務員はこの憲法に反する法律、命令、判決などには従ってはならないのだ。
最高裁判所の判決も、あれは国家の側としての、しかも、三権分立の司法においての最終判断であって、国家に対立する概念である主権者人民の側(すなわち主権者人民の中身である主権者個人の側)は、主権に基づいて各自判断し、もし、主権者個人がこの憲法に反すると思えば、従ってはならないのだ。
人民がこの憲法で国家を縛ったのだ。縛った人民が、そんな憲法に反する法律や命令や判決に従っていてどうするのだ。
これは、抵抗権の行使だ。
ボイコットの行使だ。
ここに、憲法98条第1項に、通常時は選挙で、非常事態においては、スト権の行使、ゼネストの実行、革命権の行使の根拠を憲法上も明記しているわけだ。)


憲法99条はどういうことを言っているのか。
(天皇という公務員、大臣、国会議員、裁判官という公務員、こうした公務員職を名指しにして、絶対にこの憲法を守れと命じている。
もし守らなければ、憲法システムが成り立たない。
すなわち、国家を縛ったことが無意味になる。
国家権力の暴走を止められない。
すなわち、国家の目的が果たせない。
すなわち、近代社会契約の国家の約束定義「人民の自然権を国家に守らせるために人民が国家を作った」のに、その国家が成り立たない。

国家をリセットしろということだ。

ここに、憲法99条に、抵抗権、革命権の行使を内在している。

憲法99条は、この憲法を公務員が守らなければしようがないですね、などとながめているのではない。)


これを理解すれば、土台はできたも同じだ。

(了)





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