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2017年09月28日08:32

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これも医師の既得権益に?でも医師が足りないのにどうするのでしょうね?

一部の国では、医師免許にも何種類かあるらしいです。
日本でも、もう少し偏差値が低くても医療類似行為が出来る資格を作った方が良いのかも知れませんね。



医師免許なしで客にタトゥー入れた墨彫師に有罪判決 違憲の主張退け「医業に該当」 大阪地裁 676
2017年09月27日 15:02  産経新聞
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 医師免許なしに客にタトゥー(入れ墨)を入れたとして、医師法違反の罪に問われた彫師、増田太輝(たいき)被告(29)の判決公判が27日、大阪地裁で開かれた。長瀬敬昭裁判長は、入れ墨は医療行為に当たり、「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生じる恐れがある」と述べ、罰金15万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。

 増田被告は「彫師の仕事が、医師でなければできないとされることに納得できない」と無罪を主張。弁護側は職業選択や表現の自由の侵害だと訴えていた。

 判決理由で長瀬裁判長は、真皮に針を刺すことで必然的に出血が伴う入れ墨について「感染症の拡大など、保健衛生上の危害が生じる恐れがあることは明らかだ」と指摘。「施術の危険性を十分に理解し、適切な判断や対応を行うには、医学的知識、技能が必要不可欠だ」とした。

 そのうえで、入れ墨の施術に医師免許を要求することについて「保健衛生上の危害を防止するという重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置だ」と判示。身体に入れ墨を入れる自由が憲法上保障されるとしながらも「公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」として、医師法に基づく規制は妥当だと結論づけた。

 弁護側は、入れ墨が医師免許のない彫師の手で長年にわたって行われ、摘発例もほとんどないため「実質的な違法性がない」と主張したが、判決はそうした現状があるとしても「違法性がないといえるほどの社会的正当性を有しているとは評価できない」と退けた。

 一方で、被告が施術の際に器具を滅菌するなど衛生管理に努め、客に健康被害が生じていないことを量刑の上で考慮した。

 判決によると、増田被告は平成26〜27年、大阪府吹田市の自宅兼スタジオで医師免許を持たずに、女性客3人の腕や背中などに入れ墨を施した。

 増田被告は当初、書面審理のみで罰金刑を言い渡す略式手続きに付されたが、それを拒否して公開法廷での裁判を請求していた。

■医師免許なしで客にタトゥー入れた墨彫師に有罪判決 違憲の主張退け「医業に該当」 大阪地裁
(産経新聞 - 09月27日 15:02)
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