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2017年05月01日00:47

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◆内乱罪と革命権の考え方

1.【抵抗権、革命権は正当なもの】
近代社会契約の国家の約束定義からして、革命権の行使は正当なもの。

2.【正当な理由】
それは【人民の自然権を守るために人民が国家を作った】という【国家の約束定義】を基本とするのだから、
【国家権力を、人民の自然権を毀損する暴力的権力、非合理な権力が掌握したとき】には、当然そのような資格無き国家権力を革命権の行使で正す主権の行使というものが主権者人民にはある。

3.【正しい意味での内乱罪とはどういうものか】
内乱罪というのは【国家権力が、自然権たる基本的人権を守る正しい国家権力であるにもかかわらず、非合理な権力がその自然権を守る国家権力を転覆するものに対して、成り立つ】ものだ。

4.【今はどうか。】
安倍晋三は、
憲法98条(この憲法に反する法律や命令や国家の仕事は無効だから公務員は従うな。)(注:国民は憲法で国家を縛っているのだから無論国民が憲法に反した法律や命令や国家の仕事に従う道理はない。)
や、
憲法99条(公務員はこの憲法を守る義務がある)
に反逆している。
これは、戦争法だの特定秘密保護法だの共謀罪だの、その他かずかずの憲法を守らない立法を主導したり、憲法を守らない法律の運用をしたり、憲法を守らない閣議決定をしたりする安倍晋三こそ、内乱罪に該当する犯罪者ということだ。

にもかかわらず、
その国家権力犯罪者が、資格無き国家権力を盤石なものにするために、
内乱罪の法の悪用を視野に入れて、さらに、
共謀罪のように内心のレベルで、【資格無き国家権力を一新する国民の正当な抵抗権の行使、革命権の行使】を、芽のうちに摘み取ってしまおうというのだから、
こんな非合理な暴力的な国家権力はない。

5.【主権者人民は、なぜ、抵抗権や革命権の行使と、内乱罪とを、混同するのか】
【暴動】とか、【内乱】とか、そういう言葉だけ切り取っているからだ。
近代社会契約の国家の約束定義から考えないからだ。

6.【現国家権力は非常に悪質な資格無き国家権力である】
今の国家権力は非常に悪質なもので、人民の自然権たる基本的人権を守らない、毀損する、資格無き国家であるということだ。

(了)


<追記>

●【憲法98条からの視点】

ひと口に言えば、この憲法に反する法律は無効だから従うなということだ。
そう国家権力を縛った人民も当然、憲法に違反する法律には従う道理はない。

内乱罪は、憲法に反する法律律だ。
人民の自然権たる基本的人権を守ろうとして作った法律ではない。
人民の自然権たる基本的人権を守ろうとする抵抗権の行使、
人民の自然権たる基本的人権を守ろうとする革命権の行使、
それらを封殺するという目的をもって作られた法律だ。
すなわち、日本国憲法に反した法律だ。

憲法を守らないこんな法律はボイコットすべきものである。
法律としての正当性はない。


●【一方、見方をかえれば】

真正面から、革命権の行使を禁止する法律と書けなかった。
真正面から、抵抗権の行使を禁止する法律と書けなかった。
革命罪、抵抗罪と命名できなかった。
そこに、革命権、抵抗権という自然権の栄光がある。
そこに、近代社会契約の国家の約束定義の栄光が、ある。

主権者人民は、抵抗権の行使、革命権の行使が、自然権であるという矜持をもって、
主権者人民の自然権を毀損する資格無き国家権力を一新するべきである。

近代社会契約の国家の約束定義「人民が国家を作った。人民の自然権を守るために人民が国家を作った」憲法も、法律も、立法も、行政も、司法も、ここに還元される。憲法も、法律も、立法も、行政も、司法も、ここからのみ導出される。

(了)

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